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職場の物を壊したら弁償義務は発生するのか?

友人の妹の話で、ケーキの製造工場での出来事です。 コンベヤから流れてくるケーキを箱に詰める作業をしていたら、棚の上からボールがコンベヤに落ちてコンベヤが壊れたそうです。 もちろんワザとではなく、社員に過謝ったら「弁償しろ!」と言われ5万円即金したそうです。 高校生にとっては大金なので持ち合わせがないため、ノー○ーンで借りてその場をしのぎきったそうです。 もちろん借りたお金は一週間以内に返したみたいです。 こういうケースで弁償義務があるのでしょうか?

みんなの回答

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.9

業務遂行の過程における事故のために損害が発生した場合には、特に故意にやった場合や、職務に反した重大な過失がある場合を除いて、従業員には賠償義務を負わせることはできません。 労働者は使用者が円滑に受領できるように労働力を提供し、使用者はその労働力を受領するために必要な受け入れ態勢を整える義務があります。例えば、職場環境もその一つで、事故が発生しないように環境を整えておく義務は使用者の責任です。 つまり、ボウルを落下しにくいように置いておける場所を用意するのは使用者の責任であって、従業員の義務ではありません。適切な措置が講じられていないために生じた事故であれば、責任事由は使用者にこそあるのであって、従業員は能力評価のような査定で「注意力が足りない」と判定されることは致し方ありませんが、損害の賠償義務までは負わないものです。 任意に支払ってしまった場合には、損害の事実に対して責任を認めたことになりますが、未成年ですので意思表示には親権者の同意が必要です。未成年者に貸し付ける金融機関も問題ですが、弁償要求自体が理不尽なものだと思われます。親権者の方が工場の経営者に返却を求めれば返金せざるを得ないのではないでしょうか。 また、もし#7の方が言われるような状況だったとしても、使用者には職場内の管理監督責任がありますので、(ポケットに入れてしまったという)従業員の不法行為についても、経営者は連帯責任を負います(民法第715条)。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.8

ただ、法律的にはどうなんでしょうか? >  法律的には、そのときに払う必要はなかったんです。具体的な賠償金額は教育を受けていたか、本人の一方的な過失であるのか、損害が本当に5万円なのか、いろいろな要素から決定することになります。問題から、教育も十分に受けていないようですし、棚の上から落ちるような場所にボールを置いてある点にも会社に過失がありますし、5万円の損害もハッキリしません。今からでも、ハッキリした明細を出させ、相当部分を返してもらうべきです。せいぜい負担すべき損害は1割以下だと思われます。また、法律で給料と相殺することは禁じられていますので、損害を賠償するまでは賃金を払えないはいえません。

  • hokutosei
  • ベストアンサー率13% (16/121)
回答No.7

きちんと会社の領収書もらいましたか? もらってなければ、 ひょっとしたらお金はその社員のポケットに入っているかもしれませんね。

noname#24736
noname#24736
回答No.6

棚の上からボールがコンベヤに落ちたのが、本人の重大な過失でなければ、弁償の責任はありません。 一般の社員が勝手に決める問題ではありません、上司や責任者にきちんと説明して、返してもらいましょう。

noname#21649
noname#21649
回答No.5

>社員に過謝ったら 経験のほとんどないアルバイト程度の従業員でしょう。 したがって.意図的に破壊する事を目的とする場合を除くと.弁済義務はありません。 なお.未成年と言う事で.悪意や重大な過失があった場合.親権者を通す事が必要であり.「社員」の対応は.手続き上問題があるかと考えます。(交通事故の損害賠償請求は未成年にはできない)

回答No.4

そのボールが落ちてきたことについて、その方に過失(例えばそのボールを落ちやすいと普通分かる場所にに置いてしまったとか、棚に自分のせいでぶつかって、落ちてきたとか)があったのなら、請求されてもやむ得ないと思いますが、そうでないなら支払義務はないのではないでしょうか。 未成年かどうかということはあまり関係ないのではないでしょうか。小学生とか中学生とかなら話しは別ですが。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 会社の経理に入っているのか社長さんか経理の人に確認した方がよさそうです。また、そのような事故が起こることを事前に説明を受けていたかどうかも基準になります。

  • hokutosei
  • ベストアンサー率13% (16/121)
回答No.2

状況によって賠償責任について変わってきますが、 故意でなく、未成年ということを考えるに、1円も支払う必要がなかった可能性が強いです。 返してもらったらどうでしょうか?

  • yannie
  • ベストアンサー率26% (83/318)
回答No.1

世間一般的に言って「不条理!!」です!! そんな事許せません。 まして、彼女が高校生のバイトの身を知りながらお金まで借りさせて払わせるなんて絶対に許せない行為です。 それを要求した社員は一社員の方ですか? それとも、総務の方、または社長だったりして!? いずれにせよ、法的な根拠からすると、 払うか、払わなくて済むか? という問題は難しい所ですが、雇用上での不可抗力です。 それは、その彼女のご両親にも訳を話して、ご両親の方と、会社への話し合いを持たせるべきです。

jyadoh
質問者

補足

世間体からみたら不条理でしょうね。 ただ、法律的にはどうなんでしょうか? 監督責任になるのか?脅迫になるのか?