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再婚による財産の相続問題についての不安
- 父の再婚による財産の相続問題について不安があります。
- 友人から再婚によるトラブルの経験を聞き、父の財産が不安です。
- 父が再婚した場合に、生命保険や不動産名義を変更できるのか心配です。
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質問者が選んだベストアンサー
No.5です。 お気持ちは非常によくわかります。 友人の落胆を見てきているので。 遺言を書かせる際に参考になればと思ったので書き込みします 2)だけでいいと思いますが、キッカケがないなら1)を。 1)自分が遺言書を書きたいので(役員であるお父様なら顔が広いから) 紹介してほしいと、お父さんに頼む。これをきっかけにする。 2) 私は後妻さんのことはお父さんの選んだ相手だし 落ち込んでいたお父さんを救ってくれた人なので本当に感謝している。 しかし、最近、私の中に相手を疑う気持ちが出てきてしまうのではと怖く思うことがある。 友達連中から後妻には気をつけてみたいにいわれる。 今はそんなことないってつっぱねられるけれど、 私はお父さんも、お母さんと同じように、いつか死んでしまうと考えたら 悲しくて心が弱くなってしまう。 遺言書を書いておいてもらえれば、お父さんの言ってることを 大事に守ろうという気持ちになれる。自分は弱い人間なので、特に弱っているときは 周囲に言われ続けたら疑いを持ってしまうかもしれない。 後妻さんとケンカをしたくないので、わたしと後妻さん、あと後妻の娘さんのために 書いておいて欲しい。内容は私は知らなくていい、お父さんの決めたとおりに従います。 後妻さんと相談して決めてもいいと思う。結婚するなら心から祝福したい。 未来のいつかに私と後妻さんのケンカが起こらないように、どうかお願いします。 ※もし、お母さんの大事にされていた絵などがあれば、かならず私が受け取れるように してほしいなど、お願いしておいてください。 参考になれば。
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- love_pet2
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yingtao7さんの質問も釣りのようでしたが、まさかこの質問も釣りではないでしょうね。なんか話が上下している部分があります。あと、釣りとは言えなくとも、自分自身のことなのに、あたかも友人のことの問題として出される質問も多く見られます。 再婚相手が勝手にお父さんの生命保険の受取人を自分に変更したり、マンションの名義を変更したりするのはできないはずです。したとしても、これは無効にできます。 >それを聞いて、急に不安になり質問なのですが、生命保険や不動産名義を全部あわせると相当な金額になるのですが、父が再婚したとして父の承諾なしに、それらの名義を変えることはできるのでしょうか? 生命保険に関しはお父さんが自由に受取人を指定できます。不動産に関してはあなたにも最低の法定相続分は補償されますが、あとはお父さんの遺言状次第ですね。 >父は独り娘の私に全部残す、と昔から言ってくれていて、嫁いだ今でもそのことを心の支えというか、安心していた部分があるので心配です。 お父さんを信用してあげてください。 ご友人の事情はsahyoueさんに関係ないと思いますが。 知恵袋にも同じ質問をマルチポストされているようですが、私はなるべく回答者の身になって答えるように心がけています。 私が出した「質問者に厳しい回答者」という質問(yingtao7さんの質問の方が私の引き合いに出した事例よりもドンピシャでした) の回答にもあったように yingtao7さんの質問でも、やはり、質問者のあらを探して非難するような人も少なくありませんが、sahyoueさんの回答を拝見して この質問とも照らし合わせると 何らかのトラウマを抱えていらっしゃるように感じます。 sahyoueさんも他人には厳しい回答(というか、質問者を対戦相手とみなして論戦を好む人が多い)をしても、自分には優しい解答を望んでいらっしゃいますよね。 この回答も時間の無駄にならなければいいんですが。
お礼
特定の人を探して、しつこく論戦しようとする人が、ここにはけっこういることが初めてわかりました。 同一人物の自作自演とかやってそうですね。 私は時間の無駄なので関わらないようにしたいと思います。 勉強になりました。 どうもありがとう。
- yingtao7
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なるほど、あなたの攻撃的な回答の理由がわかりました。
お礼
先ほどのレイプの話、完全に釣りですね。まじめに考えて時間の無駄でした。 韓国での話!?なのに日本で報復されるんですか?日本の法律で裁かれるんですか? バカバカしい… あなたこそ執念深いタイプですね。
- baseball_76
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勝手に名義の変更は出来なかったと思います。 私の父親も母親との離婚後、別の女性(女の子2人の連れ子あり)と再婚しました。 私は父親と別々で暮らしていた為、事後報告でしたが、 父親が幸せなら。と祝福しました。 数年後、父親が他界しましたが、 父親の遺産(微々たるものでしたが)や その他の全ての財産は、その再婚相手が全て持っていきました。 父親が生きてる間は、再婚相手も私や父親にいい事ばっかり言ってましたが、 父親が亡くなった後は、手のひらを返したように 父親の母親(私の祖母)の面倒を見ることもなく、 祖母の葬式にすら参列しませんでした。 今も墓参りにも行っていないようです。 父親の幸せを願うのなら、再婚に賛成されるべきだとは思いますが、 汚い話かも知れませんが、年齢が年齢だけに 亡くなった時のこと等、きっちり話されて、 書面に残しておくべきだと思います。
お礼
貴重な体験談をありがとうございます。 私自身がもし熟年の再婚相手なら、結婚するならある程度、義父母の面倒を考えますし、それが要介護などでややこしければ、入籍を避けるかもしれません。 でも、再婚して少しでもお金が手には入る可能性があるのなら、女側にとっては入籍する方がメリットが多いとも考えるはずです。 やっぱり女は金!と自分でも思わざるをえないです。 また、もともと金銭に執着のないタイプの人間だったとしても、付き合う相手に資産があり、面倒な問題がない人であれば、入籍は大歓迎かもしれないです。 まだ相手の方にお会いしたことがないのですが、たぶん一度会えばどんな女性かわかると思うので、それからまた考えようと思います。 ありがとうございました。
- goodcat
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トピさんのご心配、よく分かります。 私も同じような経験をしているので…。 こればかりは経験しないと実感がわかない気持ちだと思います。 実際に入籍されるとしがらみが多くて気が滅入ります。 父と再婚相手は、どちらかが死んだら一切関係はなくなると言って強引に入籍しましたが、お葬式や法事、相続など、姻戚関係ができてしまっている時点でそう簡単に割り切れないものではないと私は思っています。 相手の子どもさんとの関係もでてきてしまいますし。 トピさんのお父様の再婚ですが、一番いいのは入籍をしてもらわないことではないでしょうか。 入籍なしの同居に。 女性が年下の熟年再婚の場合、口ではなんと言っても女性側が遺産を考慮せずに入籍することはまずないと思います。 ご自分のお子さんが成人しているのに入籍を求めるのならばならなおさらです。 女性がよほどの資産家でもないかぎり、これは事実だと思います。 自分の今後の保障を求めるから入籍するのですよね。 私の父の再婚時も(母が亡くなり、父が60歳で再婚)、周りは「お父さんが寂しくなくていいじゃない。」などと気軽におっしゃいましたが、それならばただの同居でいいのでは、と思いました。 正直なところ、再婚相手にも、父と再婚することによって衣食住に困ることなく、自分の娘さんと息子さんがこれから結婚されるにしても父から援助してもらえるのだし、お子さんたちはお母さんの老後を心配しなくていいのだから、それだけでも十分だと思ってほしいです。 ちなみに、父の再婚相手は再婚後、すぐに仕事をやめました。 まだ若く、働くこともできるはずなのに。 私の家の場合は、父は再婚相手にいいようにされているようです(近くに住む妹談)。 私は父の再婚相手を信頼できない(私の結婚時、顔合わせに勝手についてきたり、私の婚約者とはじめて対面した時にこの家はどうするの、家を買ったらなどと発言するなど書ききれないくらい色々ありました…)ので、なるべくかかわらないようにしています。 帰ってくればいい、などと父は気軽に考えていますが、よく知らない女性が我が物顔で実家を仕切っているのを見るのは嫌なものです。 再婚相手の方のお子さんもしょっちゅう入り浸っているのも…。 そういう状態なのに、私が帰ってこないことを不満に言われるのでやりきれません。 「介護の大変さを分かっていない。介護しなくていいのだから。」などと、第三者の方は言われますが、入籍したからといって、再婚相手の方がしっかり介護してくれるとも思えませんし、子どもが何もしなくていいというわけでもありません。 再婚相手が父をあごで使っているのをみると…。 入籍せず、同居にしてくれれば、父に介護が必要になった際には私たちが責任を持って対応することができるし、再婚相手に何も期待せずに過ごせるのですが…。 財産の相続に関しては、私は、とにかく父が先に亡くなった場合、実家だけは明け渡してほしいとだけ願っています。 正直なところ、現在の父の財産は、母の助けがあって築きあげたものだという気持ちが強く、もし父が先に亡くなった場合、一番大変だった時期を知らずにただ裕福な老後を共に過ごすだけの人に思い出のある家や財産を半分お渡しするのは素直に納得できません。 長くなってしまいましたが、父親の熟年再婚を経験したものの現状です。 なにか参考になれば。 人それぞれ違うと思いますが、おおむね男の人は寂しがりやで楽観的なのではないでしょうか。 家の父も、あとは何とかなるだろう、くらいの気持ちで再婚したと思います。 年齢を重ねた女性は、現実的でしたたかです。 恐ろしいくらいに。 家の父には女性を見る目がなかったようですが、どうかトピさんのお父様のお相手が素敵な方でありますよう、願っています。 その人の人生なのだから、好きなように。というのはもっともです。 ただ、人生の後半に入り、あたらしい家族をつくるなら、責任をもって、さまざまなリスクを考えて対処してから、とは思います。
お礼
貴重な体験談をありがとうございます。 確かに熟年の女性がお金のことを何も考えずに、10歳も年上の父と純粋に恋愛する可能性の方が低いですよね。 死別した母は、たぶん父のこの先の人生を考慮したのでしょうか、お墓を建てずにお寺に納骨して欲しいと遺言を残しました。 家には仏壇を置かないでとか、すべて父が再婚してもいいように… それを痛いほどわかっている父が、入籍を決断することはないと祈っていますが、すでにお付き合いをスタートさせたからには、相手に対する責任も考えているはずです。 皆様のご意見を聞いて、この先再婚に至った場合の考えうるトラブルが想定できました。 なんとか対処していきたいと思います。 ありがとうございました。
再婚しないように 見張ったが いいかな…と。 私達も再婚ですけど… 主人には 負の財産と 後に退職金くらいです 再婚時に 私の子供二人は 成人一人と学生でしたけど二人とも 養子縁組しました うちの場合は 主人が 私の子供を家族として一生 過ごすと決め 老後 離婚をして離れた実子に 頼まれないと 思ったからでしょう。 それでも 財産が少しでもあれば 子供四人と 私とで 分与になります。 年齢から まだまだと 言われる男性も多いと思いますけど… お父様は もう 入籍までされなくても いい年齢じゃないでしょうか? 財産家のかたの再婚って 無理があると思うし 財産目当てと 女性も見られがちでしょ もし再婚なされる時は 入籍の前に 変えるものは変えたが良いと思いますよ。 再婚をされたら もう その家族で運営されますし 連れ娘も 家族になり 質問者さんが 入れなくなると思います。 男性は…子供より 女ですよ。。 亡くなったお母様の対象を見つけた事で 救われるくらいなんですから… しっかり 見張って下さいね。
- momonnga44
- ベストアンサー率11% (34/306)
友人の話は嘘ですね、本人の許可無しで名義変更は無理なので、友人の父親が認めて再婚相手に残した事になります、母親は憎しみを夫の再婚相手に持つように友人を育てたのですねお気の毒です。 皆さんと重複しますが、入籍すると言うことは再婚相手の妻にも娘同様の「半分」を相続させると言うことです、嫌なら今から生前贈与をしてもらい父親から貰えるものを貰っておくか、夫に父と養子縁組してもらって再婚相手、娘、娘婿の3人で相続できるようにしてもらう。 嫌なら再婚を反対することです、再婚するなら絶縁して一切関わらないと宣言する。 このまま再婚してしまうと、父と再婚相手が亡くなってから再婚相手の娘と財産を半分にすることになります。 最悪な場合は離婚した娘の父親まで関われる問題になります。 亡き母親の入っている墓に再婚相手も同じ名字として入るかも問題になるので、再婚は反対どうしても入籍したいなら再婚相手の女性の名字になってもらってはどうですか?
補足
友人の話は微妙にやっかいなんですが、友人の父が再婚しようとしている時に、友人の母は脳出血で倒れました。 心配をかけたくないという理由から、友人と父が話をして、再婚のことは落ち着くまで母には伏せておくことにしました。 ところが脳出血が原因で、母はその後に半身付随になり再婚のことを言う機会がなくなり、そうこうしているうちに再婚相手が友人父の印鑑等を使って勝手に生命保険受取人を変更していたことが発覚しました。 そのことに先に気付いたのは父で、友人(娘)に相談してきたのですが、母の介護が忙しいので面倒な話を避けて、再婚相手を咎めず放置したそうです。 再婚相手のしたことは犯罪のような気がしますが、父がだらしなかったのと父に頼りたくなかった理由から放置したそうです。 友人が一時この話を法律相談所で相談していたので事実です。
- marun_2008
- ベストアンサー率26% (268/1004)
>父は独り娘の私に全部残す 普通そりゃないでしょ。 後妻さんには財産の半分が受領できる権利があるし、 お父さんが亡くなったら後妻さんはどこで何を糧に生活するねん。 お父さんの晩年の相手・世話をさせるつもりなのに お金は一銭も渡さないつもりとは、自分のことしか考えてない娘と 思われても仕方ないと思います。 とはいえ、いい人間ばかりでないのも世の中です。 私も実際に友人の家庭でそういった問題を見聞きしました。 >父の承諾なしに、それらの名義を変えることはできるのでしょうか 本来はダメですけど一緒に住んでいる妻ならどうとでもできますよ。 お父さんのハンコを使って申請しとくとかね。 お父さんが亡くなった後にこの生命保険は自分のと文句を言っても 証拠も何もなければ後の祭りです。 ちなみに後妻と後妻の連れ子供に毎年110万までなら お父さんが渡しても法的には税金も発生しませんので、 毎年220万を10年渡せば2200万になります。 後妻の連れ子の結婚資金に数百万渡したりすることもあるでしょうしね。 それにお父さんがボケてしまえばどうにでもなることです。 一番いいのは周囲の人間が心配してるので 娘に残すぶんははっきりと遺言として残すようにお父さんにお願いすることです (生命保険も遺言に書き入れてもらえれば、後日物証となるでしょう。) お父さんと一緒に暮らしてくれるのはあなたではなく後妻ということ、 ほぼ全部取られる可能性があることは十分認識してください。 お父さんを落胆から救ったのはあなたではなく後妻さんですよ。 (たとえ後妻さんが悪い人間でもこれだけは事実です。) お父さんの人生を救った相手です。 正直に申し上げるとカネのことはなかったものと忘れてお父さんの今後の生活を 祝福し、後妻さんと揉め事を起こさないよう仲良く生きたほうが あなたは幸せなんじゃないかと思います。 そりゃもらえればトクした気分ですが、本来なくても生きていけるものだし。 まあ、自分のものが盗られたきがするのは分かりますが。
お礼
やっぱり法律的にも娘より妻ですよね、いろんな面で残念です。 父が私に全部残すと言っていたのは、もちろん新しい彼女?ができる前の話。 そして、父の再婚など考えもしてみなかった私たち夫婦が、父が寂しいだろうと思って一緒に住み、将来の介護に備えてバリアフリーに改築したりしていたので、私の主人も自分の父を田舎に残しながらも、私の父を心から励まして仲良くしてくれていただけに、嬉しいやら寂しいやらで複雑なようです。 主人には父の生命保険の受取額や、不動産資産は伝えていませんが、いくら再婚相手が悪意のない人だとしても、すんなり全額お渡しするのに抵抗がある金額です。 でも、法律上は再婚したらどうしようもないのですよね。 父は今でも金銭面に無頓着、死別した母がすべてコツコツと貯めて、会社の経理も支えてきただけに、他人に譲り渡すのが残念ですが仕方ないですね。
- ponnpoko_001
- ベストアンサー率32% (12/37)
ご友人の話に??な部分がありますが、今はそれはおいといてですね、 妻だからといって、勝手に名義変更はしては駄目です。そんな権利はありません。 契約と言うのはあくまでもその本人が結ぶものだからです。 でも、巧妙な人なら、やってしまうことはありえます。 遺産相続に関しては、あなたはお父様の遺産は全額自分のものと思っていらっしゃるとのことですが、法律で妻が半分受け取ることが決まりです。 前妻とか後妻とかは関係ありません。お父様が亡くなられた時点で婚姻関係にあれば「配偶者」ですから。 なので、あなたが全額受け取るのは不可能です。
あなたのご友人の話はあくまでそんな人もいる、という世間話です。 そんな不安を挙げていったらキリがないと思います。 ただ、再婚相手の方も、お父上の収入を計算に入れて再婚を決意されたと思いますので、再婚相手が拒否しない限り、法律上の取り分は再婚相手に渡る事になるのが通りです。 未婚の娘さんを無視するわけにもいかないでしょう。あらたな家族になるわけですから。 独り娘であろうと、お父上が再婚するなら、少々事情が変わるでしょうね。 でも、それは当然の事です。 再婚相手のかたの人となりを把握して、もし財産に対して執着しているような気配があれば、あなたが気をつければいいことだと思いました。
お礼
父はまだ再婚の決意に至ってはいないので、この先、無駄な心配で終わる可能性があります。 お騒がせして申し訳ありません。 しかしながら、老年期を迎える男女が付き合うということが、まず私の想定外であり驚いたのと、恋愛は自由でも結婚を自由にできる立場ではない気がしたので、娘の私が両手離しで喜んでよいものかどうか質問いたしました。 お相手の方にはまだお会いしたこともないのですが、近々紹介される予定ですので、失礼かとは思うのですが、金銭面への執着加減を探りたいと思いますし、結婚意志も確認したいと思います。
- vaierun
- ベストアンサー率22% (331/1496)
不安になるキッカケとなったご友人の話が矛盾しています。 離婚した時点でご友人のお母さんは赤の他人ですので口を出す権利はありません。 生命保険の受取人がお母さんのままになっているほうが不自然ですし 不動産名義も同じことが考えられます。 離婚の際に財産分与はなされているはずです。 貴女様がお父様の財産を全て確保したいのであれば今から行動なさっては如何でしょう。 贈与税が掛かってもその方が安心できるのではと思います。 お父様が再婚なされば、やはり再婚相手にも幾らか遺そうと考えを改めるかもしれません。
補足
友人の両親が離婚の際、友人は父の苗字、母は旧姓になり、生命保険の受取人は母→離婚後に友人(娘)に父がしてくれたそうです。 離婚の際に慰謝料が払えなかったので、生命保険受取人とマンションの名義をくれたそうですが、その両方を後の再婚相手に取られた、という話です。 説明が稚拙で申し訳ありません。
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お礼
なるほど、素晴らしい回答ありがとうございます。 こちらの質問コーナーで、あなた様ほど繊細な内容の回答をいただいたのは初めてで、少し感激いたしました。 私の稚拙な説明から、よくぞ私の心情を理解して回答下さったなと思いました。