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合資会社の代表者変更をする場合の手続は

合資会社の代表者変更をする場合の手続は どのようにするのでしょうか? 併せて、代表者変更した時に退職金を受け取った後も 相談役のような職に付いて給料を引き続き貰うことは できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekozy
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回答No.1

自分は法曹ではないので不正確かもしれませんが、参考までに。 まず第一の質問について 定款に具体的記載があればその方法、なければ、社員の互選(選挙)で決めるようです。 参考:会社法599条3項 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。 次に第二の質問について 退社した社員を従業員として雇用することは可能だと思います。 ただし、法的な意味の「社員」ではないので、権限や責任(会社法580条~613条)は全くないです。 文字通り、単なる相談相手ってことになると思います。

tamatama0807
質問者

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早速のお返事ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • nekozy
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回答No.2

第一の質問について追加です。 ご質問にある合資会社の社員全員が代表社員の場合は、退社した社員の抹消登記が必要です。 そうでない場合は、代表社員の変更登記が必要になります(会社法913条8号)。 以下のHPに具体的な流れが書いてありますので参考までに。 散発的な回答になってしまい、すみませんでした。

参考URL:
http://kaisya-touki.jp/goushi/14_daihyoshain.html
tamatama0807
質問者

お礼

ありがとうございました。

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