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合資会社から株式会社への組織変更

合資会社から株式会社への組織変更は、商法で認められているのでしょうか。また、その場合、法人としての人格の同一性は保たれるのでしょうか。どなたか教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.3

現在の合資会社と あなたが新規に出資して、会社を設立します。  定款の印紙4万・登記6万  合資会社が、有限 あなたが、無限 で、すぐに現在の合資会社と合併契約書を作り  合併契約書には、四万円の印紙が必要です。  定款も作り、綴じます。公証人の認証は不要です。 双方の総社員の同意で、合併を承認します。書面作成。  公取の届出はいまはないので、無関係。 債権者保護の手続きをします。官報に載せ、取引先に 郵送します。 その後、現在の社員に対して、株式を割り当てて、 合併の登記をします。  株式会社は、15万・合資は3万・3万が必要です。  設立と、解散2件のあわせて3件の登記申請を一括して  株式の設立予定地の登記所に出します。 ただし、純資産が、千万円になっている必要がありますので、不足するなら事前に合資会社の増資をすることになる なお、ハウツー本は、ありませんので念の為。 専門家に依頼したほうがいいでしょう。 株式会社を設立して、合資会社を吸収合併する方法に つきましては、ハウツー本もでていますし、現実にも よく行われます。 ただし、現物出資による移転登記になり、不利ですが。 法人格は、継続されるともいえます。  考え方ですが。

samsun
質問者

お礼

大変詳しく教えてくださって、本当にありがとうございます。参考にしたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

合資会社と合資会社を合併して 株式会社を新設できます。 なので、もう一つペーパーカンパニーを 設立すれば、可能ですが。 法人格も存続しますよ。

samsun
質問者

お礼

ありがとうございます。株式会社にしたいのですが法人格を残すにはどうすればよいか分かりませんでした。ちなみに、ペーパーカンパニーというのが具体的によく分からないのですが、法的には大丈夫なのでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

商法では、組織変更の認められる範囲を、下記の4つの場合に限定しています。 株式会社から有限会社に 有限会社から株式会社に 合名会社から合資会社に 合資会社から合名会社に 従って、合資会社から株式会社への組織変更は認められません。 一旦、合資会社を解散して、新たに株式会社を設立する事になります。

samsun
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。大変勉強になりました。

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