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傷病手当を受け取らずに一か月半過ぎてしまいました、まだ間に合いますか?
傷病手当を受け取らずに一か月半過ぎてしまいました、まだ間に合いますか? ・8月の中旬に双極性障害と診断され、会社を休んで休養をとっています。 9月末までの休養との事だったのですが、心の診察の他に、肉体的な治療も始めた為、10月末まで休養を伸ばしてもらいました。 そして、先日会社から請求書が届きました。7月末~8月の頭までの14日間の欠勤分や、保険や寮費などで計20万円ほど。 びっくりしてしまいました。 なんとか貯金で払えるのですが、また10月末にも請求されるのかと思うと怖くて仕方がありません。 ここから本題なのですが。 「傷病手当」を知ったのは8月の末ぐらいでした。 その時は、{9月末で仕事に復帰できるかもしれないから…}という気持ちから{傷病手当は別にいらないかな}なんて思っていたのですが、10月末まで休みが延びてしまい金銭面の問題と、多額の請求があった為、傷病手当をしっかり受け取ろうと思い立ちました。 今から 傷病手当を受け取ろうとした場合。 8月~10月末までの分を受け取る事ができるのでしょうか? それとも、受け取ろうとした10月~10月末までの分を受け取る事になるのでしょうか? こうなってしまったのは自分の落ち度です… もっと早く受け取るべきでした。 回答をお待ちしています、よろしくお願いいたします。 (※カテゴリーが分からなかった為マネー保険になっています)
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- 80521255
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No1さんNo2さんNo3さんの御回答に補足します。 傷病手当金は事後請求です。つまり過去の事項に対して請求します。 受給条件はNo3さんが詳しく説明されていますので割愛しますが、傷病手当金の時効は2年です。2年以内(就労不能の日各々から)であるなら、今からでも請求できますし、まとめて請求もできます。 ただ、入金がいつになるかは健康保険組合に確認して下さい。おそらく復職後になるかと思います。
>{傷病手当は別にいらないかな}なんて思っていたのです 健康保険に加入し傷病で会社を休み、その間報酬がもらえない人のための保障が傷病手当金です。 *傷病手当ではありません。これは失業者に支給されるものなのであなたはもらえません。 実際に生活が厳しくなっているのですから堂々と申請し、傷病手当金を受給してください。 ただ申請時には事業主の労務に服していなかった(報酬がない)という証明とその期間働けなかった(労務不能)という医師の意見書が必要になります。 意思の意見書は診断書とは異なります。 また傷病手当金は将来の日に対して支給されるものではありません。 申請の仕方は健康保険により異なりますが絶対1か月ごとに出さなければならないものではありません。 お給料の代わりという意味合いからそうするようにとしているだけです。 既に休み始め、時間がたっているわけですから纏めても問題ではないと思います。 支給に関して詳細は加入する健康保険に直接問い合わせをしてください。 実際にはいつから休んでいらっしゃるのでしょうか。 休み初めて連続3日間(公休日、祝日、有給、無給不問)は待期といって傷病手当金が支給されません。 休んで4日目から傷病手当金の支給対象になります。 ただ、有給で休んでいた場合は報酬が支払われているので、傷病手当金の減額もしくは支給停止の措置がとられます。 ところで7月末から休んでいるということですが病気の診断を受けたのが8月。 病院に行くようになったのはいつからですか? 病院に行く前の期間に関しては医師が労務不能と認めてくれない可能性があります。 そうなるとそれは傷病手当金の支給要件を満たしていないことになりますのでどうにもなりません。 また先ほども申しあげましたが将来の期間に対して支給はしません。 極論を言えば現段階で申請できるのは今日までです。 明日以降に関しては一定期間(大概1か月、報酬の保障のため)を過ぎて申請をすることになります。 とにもかくにも申請方法や実際の支給時期などは健康保険に直接お問い合わせをなさることをお勧めします。 とにもかくにもお大事に。
- adobe_san
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一度会社に確認をされた方が良いかと。 ただ月単位での請求となるので9月分からかな? ちなみに当方の保険組合は(例えば9月分の請求) 1.10月1日に9月分の請求書を医師に書いて貰うようお願いする。 2.書いて貰った請求書を10月20迄に保険組合に提出 3.保険組合が請求分の支払いを11月20日に会社宛に支払う 4.当方の給与支払いが20日なので12月20日に受け取る です。 給与の締め支払いの関係で3ヶ月後に支払いになるかもしれません。 ご参考に!
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね 一度会社に確認をとってみます。 困ったことに、次の診察が14日なんです…。 もし請求書が遅れてしまっても保険組合の指定?の期間に提出できれば大丈夫なんでしょうか? あ、それも一度会社に確認してみます。 少しほっとしました。ありがとうございます!
- 197658
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医師の診断書次第。 就労不可とされた期間のみ請求可能。 その後、病院にもいかず自分で期間を引き延ばした場合はでません。
お礼
回答ありがとうございます! 診断書次第…なんですね。 折り返し質問なんですが、 8月~9月いっぱいまでは1週間ごとの診察でした。 (今は2週間に一度の診察になっています) 診断書は10月いっぱいまで出ています(2回発行してもらい9月いっぱいと10月いっぱい) 自分で期間を引き延ばしたわけではないので 大丈夫そうでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなって申し訳ありません。 詳しく回答して頂いてありがとうございました。 医者にかかったのが8月19日休養も同日からです。 7月の末に休み初めてその時は有給はすでに無く欠勤に、 8月頭に一週間の休みを頂いて(欠勤ですが)その後復帰予定だったのですが、復帰できず… という感じです。 まずはお医者さんと健康保険と会社に聞いてみないとダメですね; 詳しい回答ありがとうございました。