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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バリバリ家電のことについて)

バリバリ家電のことについて

このQ&Aのポイント
  • バリバリ家電のことについて
  • 11500円の52型アクオスを注文したが、注文サイトに注意書きがあり、価格は誤表記ではないとある。バリバリ家電もこの値段で倒産覚悟で売らなければならないのか。法的な問題はあるのか。
  • バリバリ家電に注文したテレビの価格がうすうす気になっていたが、注文サイトの注意書きによれば、価格は誤表記ではないとのこと。このような低価格で販売することは法的に問題はないのか心配である。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

法律的には、 (1)そもそも契約が成立していたか (2)契約が無効になるか、あるいは取り消すことができるか という2点が問題になります。 (1)の方ですが、インターネットでの商品販売の場合、ユーザーが「注文する」ボタンを押しただけでは契約は成立しないと考えられています。その後にショップ側から注文を承諾する旨の意思表示があって初めて契約が成立します。ショップ側の、注文を受領したという自動返信メールは基本的には承諾とはいえないと考えられています。 また、ショップの場合、利用規約が個々のユーザーとの間で締結される場合があります。買う前に、利用規約が表示され、「規約に同意します」といったボタンを押したりしたような場合です。その利用規約に、契約の成立時期が明記されていれば、それに従うと考えられています(アマゾンなどは、出荷時に契約成立、という規約になっているみたいですね)。慎重なショップなら、誤表示の場合の取扱(誤表示の場合は取消ができる、など)も書いてあるかもしれません。 今回の場合どんなやりとりがされていたのか具体的に分からないのでなんともいえません。どんなメールが来ていたのですか?あるいは規約などはあったのでしょうか。 (2)の方は、錯誤という問題になります。間違って表示をしたような場合は、錯誤となり、契約は無効とされますが、ただし、表示をした側に重大な過失があればこの無効を主張できないとされています。 なお、個人の場合に比べ、法人の場合は、「重大な過失がなかったこと」を主張しにくいと考えるのが妥当でしょう。ビジネスでやっているわけですからね。 なお、これらの点については、経済産業省が出している「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」で解説されています。下記のリンクから見られます。これは経済産業省の見解であって判例のような効力はありませんが、実際に裁判になったときは参考にされるのではないでしょうか。「重大な過失」の点については、「電子商取引において価格誤表示を回避するためには、価格をシステムに入力する際に慎重に行えば足りるわけであり、価格誤表示をした売主に重大な過失がなかったと認められる場合は限定的であろう。」とまで言い切っていますが。 http://www.meti.go.jp/press/20101008002/20101008002-3.pdf ともあれ、最終的に売らせようとおもったら、裁判までやらないといけないですけれどもね。

taisushi69
質問者

お礼

初めまして、 裁判mでは、ちょxと~

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

「売ります」「買います」の双方の意思表示で契約は成立している と思いますが、一方で間違って表記したものであれば、錯誤があった ということで契約無効を主張することができます。 このケースの場合、価格表記に関して業者の過失がどの程度あったか が錯誤を認められるかどうかの分かれ目だと思います。 誰が見ても売れる値段ではないとか、経緯が単純な事務ミスであるとか の場合には錯誤を主張できると思いますが、 常習的に誤表記を繰り返していたり、釣り広告として意図して表記し ているような場合だと、錯誤の主張は認められず売買を履行しろとい うことになると思います。 ただし、現実に商品の引渡しを履行させるためには、業者が同意するか 裁判に拠らなければなりませんから現実問題としてはかなり大変だと 思います。

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