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税理士の方教えてください。

こんにちは。 税金の事で教えていただきたいのですが・・。 私は今現在の所得が130万以下に入っているのですが、 今年いっぱい(今年のこれからの収入)を入れると200万位になってしまうんです。そうすると控除から外れ来年の市県民税・国民健康保険などがあがりますよね。 本で読んだのですが、その位の働きだと来年支払う分がこれから働く分の収入全部が税金などの支払いになってしまうらしいんですが・・。 働き損になるんでしょうか? 今日・明日に辞めるかどうか連絡をするので、どうかよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 国民健康保険の場合は、扶養という制度がありませんから、ご主人が所帯主として、msykさんや(お子さんがいればお子さんも)同じ国保に加入していて、各々の前年の所得をもとに保険料が計算され、それに均等割や人員割、資産割などが加算されます。 なお、自治体によって計算方法に違いがありますから、市のホームページで確認してください。 従って、今年の所得が増えれば、来年の保険料は所得の増えた分だけ増えます。 市に電話で聞くと、どのくらい所得が増えれば保険料がTRAYくらい増えるか判りますから、それで決断されたらいかがでしょうか。

msyk
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 国保は扶養と言う制度がないんですか・・ 知りませんでした・・。 そうですね、市に問い合わせてみます。 ホントありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

国民健康保険の場合は、「働けば働くだけ保険料も高くなるが、それ以上に手取り収入は増える」という計算なります。(税金なども同じ) つまり働いた方が逆に損になるということはありません。これは社会保険の扶養という制度がある場合のみです。 (国民健康保険には扶養の概念はありません)

msyk
質問者

お礼

ありがとうございます。 働けば働くだけ収入が増える!んですか。 では、働かねば。 私の去年の収入が扶養内(社会保険で言う)くらいだったんですね、そうしたらいつもよりも保険・市県民税で60万位安かったんですよ。だから扶養があるのかなぁ、と思ったんですけど。単に私が働かなかっただけなんですね。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

ご質問の場合、社会保険と所得税の2つの問題があります。 社会保険について。 社会保険(健康保険と厚生年金)の扶養は、給与所得者の場合、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)を超えると、配偶者や親の扶養になれません。 従って、今後も働くのであれば、今後12ケ月間の収入が130万円を超えると思われますから、この時点で扶養から外れて、ご自分で市の国民健康保険に加入し、年金が3号被保険者(配偶者の扶養)であれば国民年金に切り替える必要があります。 なお、国民健康保険の保険料は前年の収入を基に計算され、国民年金は月額13300円と決っています。 今年の収入が増えると、来年の国保の保険料が高くなります。 所得税について。 1月から12月までの年収が103万円を超えると、配偶者や親の扶養にはなれません。 従って、配偶者や親が扶養控除を適用されず、その年の所得税と住民税が高くなります。 住民税(市県民税)については、今年の収入に対して、来年課税されますが、収入が100万円を超えると住民税が課税され、収入が多いほど住民税も高くなります。

msyk
質問者

お礼

ご返答有り難うございます。 しかし、主人は社会保険(厚生年金)ではなく、国民健康保険なんです。 国民健康保険だとまたちょっと違ってくるのかなぁ、と思ったりしたり・・。 う~ん、仕事はこのへんで辞めた方が良いのかな。

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