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現在3号ではない妻が働くとき。

夫の会社は社会保険等の加入がなく、現在夫婦ともに「国民年金1号」および「国民健康保険」の加入となっております。 子供は2人です。 昨年まで、私がいわゆる「扶養範囲内パート」をしていて、夫が確定申告をし配偶者控除を受けていました。 来月よりフルタイム勤務の予定で、社会保険、厚生年金の加入となります。 扶養から外れるわけですが、このような場合、働き損になってしまいますか? 今年(24年)の収入は103万以下になりそうですが、来年(25年)は140万を超えると思います。 所得税・住民税などもかかるでしょうから心配です。 よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>扶養から外れるわけですが、このような場合、働き損になってしまいますか? 「働き損」というのは、専業主婦など「年金の3号」の方で「健康保険料も年金保険料も負担無し(0円)」のところから、新たに「健康保険料と年金保険料の負担」が発生することによる「手取りの減少」のことを言います。(配偶者控除の影響は収入増加に見合ったものです。) ですから、「国保加入者で年金1号」のamiru07さんは既に保険料の負担が相応にあるので「働き損」にはなりません。 なお、保険は「将来の保障、万一の保障」なので「働き損」と切り捨てないほうが良いと思います。 『国民年金は、障害・死亡保険でもある』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit3.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 厚生年金・健康保険に加入した際の保険料はこちらで試算できます。おそらく(保険料の)負担は減るのではないでしょうか? 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※健康保険が「協会けんぽ」の場合 ※月額で入力してください。 なお、ご主人の年収が不明なので参考情報なのですが、職場で入る健康保険には「被扶養者」の制度があります。(上記の負担0円の制度です。) 「被扶養者制度」とは「被保険者(amiru07さん)の家族(親族)が一定の条件を満たすと、月々の保険料負担なく健康保険(証)が使える」というものです。(※amiru07さんの保険料が上がることもありません。) ただし、ご主人のほうが収入が多い場合はご主人はもちろんですが、お子さんも「被扶養者」にできない健康保険が多いと思います。以下は「協会けんぽ」の基準です。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』(事業主向けの情報) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ≫被保険者により主として生計を維持されていること ご主人のほうが収入が多いと「(amiru07さんによって)主として生計を維持されている」とは認めてもらえない(だろう)ということです。 なお、「被扶養者制度」は税金とは全く【無関係】なので、「収入」についても1月~12月で区切るとは限りませんし、交通費を含む場合があるなどそれぞれの健康保険の基準の確認が必要です。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html --------------- >所得税・住民税などもかかるでしょうから心配です。 既に少し触れましたが、税金は収入の増加に応じて【その何割か】にかかるものですから、「収入が40万円増えたら税金が40万円以上かかった」というようなことにはなりません。 特に「配偶者控除」が使えなくても「配偶者【特別】控除」があるのでご主人の税金の増加は、amiru07さんの収入増加に見合った【妥当な金額】に収まります。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 給与以外に収入がないのであれば税金はこちらの簡易計算機で簡単に試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。 「社会保険料控除」のところには「厚生年金と健康保険」の保険料(の自己負担分)を入力してください。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm なお、現在は「amiru07さんの国民年金保険料」はご主人の「社会保険料控除」として合算して申告されていると思いますが、「厚生年金と健康保険の(自己負担分の)保険料」はamiru07さん自身の「社会保険料控除」の対象となります。 -------------- 以上「保険」と「税金」への影響でしたが、企業が独自に支給する「○○手当」や「自治体の行政サービス」など、他の制度にはまた別の基準がありますので、収入の増加が「影響するのかしないのか」についてはそれぞれ確認が必要になります。 (参考) 『標準報酬月額とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/01/post_124.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。

amiru07
質問者

お礼

年金・健康保険・税金がみな混乱しておりましたが少しずつ分かって来ました。 たいへん詳しい説明とサイト情報、ありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#212174
noname#212174
回答No.7

ANo.3です。 ベストアンサーをいただきありがとうございます。 少々蛇足気味ですが回答を追加して頂きました。 厚生年金・健康保険に加入しても、国保は自動的に脱退とはなりません。(今のところ健康保険に横のつながりがないからです。) 14日以内に役所で手続きが必要ですが、必要書類などは自治体によって微妙に違いますので事前に確認されておいたほうが良いと思います。 手続きを忘れると保険料算定から除外されません。 ただし、仮に脱退が遅れても2重払いになった保険料は返還されます。 詳しくは役所に行かれた際にご確認ください。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

>扶養から外れるわけですが、このような場合、働き損になってしまいますか? いいえ。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険は(社会保険料)の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 でも、ご主人は社会保険ではなく国民健康保険ですよね。 国保は社会保険と違い、もともと扶養という概念はありません。 つまり、すでに貴方の国保の保険料も発生していますし、国民年金も払っていますよね。 なので、貴方の場合、全然損にはなりません。 税金は増えますが、前に書いたとおり、貴方が稼いだ以上に増えることはありません。 働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。

amiru07
質問者

お礼

「世帯収入が増える」ということで安心しました。 ご回答ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

補足していただけますか。 「来月よりフルタイム勤務の予定で、社会保険、厚生年金の加入となる」のは夫ですか、妻ですか。 「今年(24年)の収入は103万以下になりそうですが、来年(25年)は140万を超える」は妻だと思いますが、それでいいでしょうか。 登場人物が二人いるのですから、それぞれ主語をつけないと正確な回答は無理ですよ。

amiru07
質問者

補足

いずれも私(妻)のことです。 実は今回、初めてこのサイトを利用したので分かりづらい文章となったことお詫びいたします。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。 「国保」保険料(税)について補足です。 国保は「世帯単位」で加入しますが、amiru07さんが職場の健康保険に加入すれば、当然、amiru07さんを除外して保険料の算定がなされます。 手取り収入は、国保保険料の減少も勘案する必要があるのですが、あいにく国保は自治体ごとの保険料率の違いが大きいので「おおよそ」でも概算が出せません。自治体によってはWebサイトで試算できるところもありますが、役所で試算してもらうほうが確実だと思います。 なお、配偶者控除の有無は「住民税方式」の自治体しか影響しません。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm --------- 「配偶者控除、配偶者特別控除」は住民税の控除額は所得税よりも少ないです。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ※「配偶者特別控除」は配偶者の給与収入141万円で0円になります。

amiru07
質問者

お礼

国保や年金の負担軽減を考えていませんでした。 役所に行く用もあるので聞いてみようと思います。 ご回答ありがとうござました。

  • nomupi
  • ベストアンサー率32% (20/61)
回答No.2

no.1さんの回答にプラス・・・ ご主人の扶養手当も関係するんじゃないでしょうか? 額や、あるなしはその会社さんによりますが 私の主人の会社は、20000円月に出るので、 1年で24万は大きいです。 そうするとまた状況が変わってきますよね。

amiru07
質問者

お礼

夫の会社からは扶養手当は一切ないので、厳しいです。 説明不足で申し訳ありません。 ありがとうございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

旦那さんが社会保険でないうえ、稼ぎも140万越えなら大丈夫。何の問題もありません。 旦那さんの税金が少々(年額で38万円×税率)上がるだけです。税率は旦那さんの稼ぎにもよりますが、5%か10%、多くても20%ってところでしょう。 また、あなたが社会保険に加入するなら、国保の保険料も下がりますね。 お子さんをあなたの社会保険の扶養に入れられれば、人数割りも下がるでしょう。 ただ、来年稼いだ分の住民税を取られるのは再来年なので、来年かなり楽だなって油断してると、再来年が痛いかもしれません。 また、退職後1年もね。

amiru07
質問者

お礼

子供を私の扶養には入れられないのですが、国保の保険料は確かに下がりますね。 再来年や退職後のことは全く思い至りませんでした。 ご回答ありがとうございました。