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来年給料から引かれるものはなに?

30代の主婦で、現在仕事に就いてます。今年(1月~12月)までの総所得額は200万円を超えます。年内で現在勤めている職場を離職するする予定で、来年から新しい仕事(パート月額9万~10万程度)に就く予定です。そこで、来年からの給料から引かれる税金や雇用保険など全てについて誰か詳しく教えてください。 いろんな人に聞いてはみるんですがいまひとつわからないものですから…。またインターネットで調べてもどれが自分のケースにあてはまるのかよくわからないので。また、今年の所得が来年にかかってくるので大変だとも聞きました。現在は、毎月の給料から所得税、住民税、健康保険、厚生年金が天引きされています。一番損をしない働き方をしたいのですがよろしくアドバイスをおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.2

>一番損をしない働き方をしたいのです    であれば、まず失業保険をもらうことですか。でも、これが損か得かは一外にいえませんが、一時的に離職状態(働かずに失業給付を受給する)なわけですから。但し、自己都合退職の場合は受給まで3ケ月の待機期間(受給できない期間)があります。 >来年から新しい仕事(パート月額9万~10万程度)に就く予定です。そこで、来年からの給料から引かれる税金や雇用保険など全てについて誰か詳しく教えてください。    所得税:特に留意の必要はありません(年間103万円未満だと夫の扶養に入れるとか、配偶者特別控除を受けれる等、一般的に言われますが、ご自分が働いて頂けるだけお給料は頂いた方が世帯の総所得としては高くなります)  健康保険:特に留意の必要はありません。但し、こちらから申し述べない限り新しい勤務先で健康保険加入手続きをしないようであれば、年間130万円以下の所得にし、夫の加入健康保険組合の扶養に入る手続きを直ぐしましょう。扶養者が増えても夫の健康保険料に変更はありません。多少条件はありますが、本来はあなたがご自分の務め先の健康保険組合加入となります。パートですから会社がどのような手続きを踏むかは小生にも分かりません。  厚生年金:特に留意の必要はありません。本来は会社があなたを第2号被保険者加入の手続きを所轄社会保険事務所へ行い、現在の所得に応じた保険料を納めること(給与天引き)になります。労働条件によりますが(もう少し詳しい情報が欲しいですが)、もし会社が加入手続きをしないようであれば、夫の扶養者として、夫が社会保険事務所へ届け出る(夫の会社の証明印が必要)ことより第三号被保険者(専業主婦等)として、保険料は免除されます(んん・・・本来、これは会社も違法、申告者も違法と思われますが・・・、いずれにしてももう少し労働条件を伺わないと合法違法の判断はできかねます)。どのケースにしてなんらかしらの年金制度に加入は必要です。    雇用保険:特に留意の必要はありません。毎月の所得に応じ保険料は決まります。会社がすべて手続きをします。給与明細書をごらんになり控除(給与天引き)されていないようであれば、会社に加入手続きをする旨申し入れが必要です。失業した時、困るのはご自分ですから。  住民税:前年の所得に基づき金額が確定し翌年6月のお給料より控除(給与天引き)となります。勤務先を変更する経緯もあり自宅に6月ごろ市区町村より納付の書類が届きます。新勤務先に相談し給与天引も可能ですし、ご自分で支払うことも可能です。前年所得に対する住民税ですので、来年の所得額とは関係ありません。 因みに、来年1月よりの5月までの住民税は役所より納付書類が来ますので、これも前述どおりご自分で直接払うが新勤務先に相談し給与控除とするかですね。  こう見てくるとほとんど損得の箇所はありませんネ!  失業給付も受給せず、すぐに働きだしても前職よりの加入期間は通算されますので、特に損は無いと考えますが・・・  

jun21
質問者

お礼

ありがとうございました。とてもくわしく教えていただき感謝します。これからの参考になりました。

jun21
質問者

補足

実は、面接にいってみたりしているんですが、企業の人事担当者がおっしゃるには「今年の総支給額がそれだけあるのだったら来年のお給料から月額2万~2万5千円ぐらい引かれますね」とのこと。9万~10万程のお給料の中からそれだけ引かれるとちょっと痛いかなー。という気もして考えてしまいます。(パートでも雇用保険と労災保険は掛けてくれるとのことです) あと、配偶者特別控除とかいうものは、130万円未満の収入の場合だと夫の健康保険の中にはいれるんですか?その場合、交通費として会社から支給された金額は130万円の中に含まれて計算されるのでしょうか?だとするとその分を差し引いて働かないといけなくなりますよね。よきアドバイスをまっています。

その他の回答 (4)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.5

>交通費として会社から支給された金額は130万円の中に含まれて計算されるのでしょうか 交通費は、本来、定期券を会社が買って被雇用者に渡す代わりに、お金を渡して自分で買ってくれというものですから、そもそも所得ではありません。会社の経費ですね。 来年の給料から引かれるのは、来年の所得に対する税金などで、今年の分は関係ないわけですが、介護保険がけっこう高いですね。

jun21
質問者

お礼

ほっとしました。交通費ってけっこうおおきいですもんね。 お礼のお返事おくれてもうしわけありませんでした。

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.4

横レス要点整理をお許しくださいね。 >「今年の総支給額がそれだけあるのだったら来年のお給料から月額2万~2万5千円ぐらい引かれますね」とのこと。 住民税と雇用保険だけでは(年収200万円で)こんな金額には(どう考えても)なりませんから,健康保険と厚生年金にも加入させてくれるつもりなんだろうな~,と思います。 パート先で健保と年金に加入できるのであれば,ぜひなさってください。 住民税に関しては,給料から引かれるか,自分で納めるかの違いだけで,200万円収入があった事実は変えようがありませんので,気にする必要ありません。 ということですよね!abichanさん!

jun21
質問者

お礼

とてもよくわかりました。ありがとうございます。お返事がおそくなってすみません。

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.3

>企業の人事担当者がおっしゃるには「今年の総支給額がそれだけあるのだったら来年のお給料から月額2万~2万5千円ぐらい引かれますね」とのこと。9万~10万程のお給料の中からそれだけ引かれるとちょっと痛いかなー。という気もして考えてしまいます。  働く、働かないに関わらず今年の所得に対する住民税は来年6月以降に発生します。(支払わなければなりません)なぜなら今年1月から12月の所得に対する住民税ですから。 >(パートでも雇用保険と労災保険は掛けてくれるとのことです)  それは良かった! >配偶者特別控除とかいうものは、130万円未満の収入の場合だと夫の健康保険の中にはいれるんですか?その場合、交通費として会社から支給された金額は130万円の中に含まれて計算されるのでしょうか?だとするとその分を差し引いて働かないといけなくなりますよね。  配偶者特別控除は源泉所得税のお話で、健康保険とは関係ありません。  本来、あなたの働こうとしている労働形態ですと、あなた自身が被保険者としてお勤めの会社の健保組合に加入です。万が一お勤めの会社の健康保険組合への加入手続きが見送られた場合は夫の健康保険組合に入る要件として年収130万円以下夫の総収入の1/2以下となります。しかしながらしっかりした会社のようですので、あなたのお勤めの健保組合加入となるでしょう(これが本来の業務処理[適法]です)  130万円の中に通勤費は含まれません。但し、その識別がはっきりしていなければなりません。例えば企業側で通勤費込みの時給設定の考え方していると危ういです。  結論は新しくお勤めの会社の健康保険組合の被保険者となりますので、前記内容は鑑みる必要はありませんね。    惑わせる書き込みをしたようです。お許しください。  また、何かありまましたら補足ください。

jun21
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しく教えていただきすみませんでした。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 来年の給料から引かれる税金は、今年の1月から12月までの収入・所得によって算出されます。従って、この期間の総所得額が200万を超えるのでしたら、この所得額に対して、都道府県民税、市町村民税が課税されます。今年の分の所得税は、年末調整で調整されます。  来年はパートとのことですので、勤務形態によっては社会保険に加入することになるかもしれません。加入することになった場合で、その事業所が特別徴収の事業所と言って、給料から各種税金を差し引くようになっている事業所の場合は、書給料に応じた所得税、前年所得に対する都道府県民税と市町村民税、社会保険料、厚生年金が差し引かれる事になります。給料から差し引かれない場合は、都道府県民税と市町村民税は役所からの納入通知書により、直接納期毎に役所に納めることになります。  医療保険と年金が、国保と国民年金に加入するのであれば、その分も直接役所に納期毎に納めることになります。来年の年収が103万円以内であれば、御主人の扶養に該当して、医療保険は御主人の扶養に、年金も御主人の扶養となり、その分を支払う必要は無くなります。

jun21
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼のお返事がおくれてしまいもうしわけありませんでした。今後の参考にさせていただきます。

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