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保釈について質問です。

保釈について質問です。 保釈中の容疑者は海外に高飛びできるのでしょうか? 保釈中の容疑者は、その保釈金を払った先の政府の主権が及ぶ範囲でしか居住できないと思ったのですが、どうなのでしょうか?保釈中の容疑者が他国に逃げた場合、その逃亡先の国と犯人引渡し協定などが無かった場合は、犯人の勝ちじゃないですか。 ご存知の方教えてください。

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回答No.3

保釈中は無理ですよ。 海外どころか居住地も制限されるので国内旅行すら出来ません。 あと執行猶予がついてるときも無理。 こちらは居住地の制限は無いけど海外渡航は許可されません。 よって逃亡は無理。

taneuma_jp
質問者

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ご回答有難うございます。大変勉強になります。 保釈中の出国は難しいとのこと。だとするとフジタの社員は保釈中の身分でいきなり出国も可能だとすると不思議でなりません。

その他の回答 (2)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

・保釈中の容疑者は、その保釈金を払った先の政府の主権が及ぶ範囲でしか居住できないと思ったのですが、どうなのでしょうか? 間違い。海外旅行や五日以上の長期旅行は裁判所の許可いります。(まー、日本では海外旅行は、あまり認められないが) 中国で、知らずに解放軍基地撮影して逮捕されたフジタ社員は、起訴されたとき判決に従うと宣誓して、保釈され帰国しました。 ・保釈中の容疑者が他国に逃げた場合、その逃亡先の国と犯人引渡し協定などが無かった場合は、犯人の勝ちじゃないですか 保釈金が没収されますから犯人の負けですよ\(^^;). そもそも、出国以前に、逃亡・証拠隠滅しそうな人は、保釈許可されません。 認めれるのは三人に一人とか

taneuma_jp
質問者

お礼

ご回答有難うございます。大変勉強になります。 ご回答に依りますと、フジタの社員は、中国の裁判所から海外出国の許可をもらって初めて犯罪を犯した現地国からの出国が可能になったという見方ですね? だとすると、中国は、フジタの社員が出国することを前提で保釈したということになるわけですね。たとえ容疑者が外国人であっても、簡単に出国を許可して良いものなのでしょうか?少なくとも中国国外だと中国の司法当局の監視が緩くなりますよね。甚だ疑問です。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

罪状と保釈時の罪に対する状況次第ですが、まず、海外へは出れないのが基本でしょう。 海外へでも出国可能な場合には、常に、出国先の警察や領事館においての監視と、突然に連絡があったり、不定期の住処への訪問が実施されます。要するに、滞在している間中、厳しい監視下に置かれると言うことです。刑期を完全に終えるまでは。

taneuma_jp
質問者

お礼

ご回答有難うございます。保釈期間中に刑に服すことができるのですか?

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