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駐留米軍兵士が犯した犯罪の捜査権

シンプルな質問です。シンプルに実情について教えて下さい。できれば、政府や米軍の法律に詳しい方にお願いします。 外国に駐留している米軍兵士が女性を強姦(あるいは殺人・強盗)したとします。容疑者は特定されましたが、基地の中に逃げ込んでしまいました。日本の場合は日米地位協定があるために、警察は容疑者を取り調べて裁判にかけ、日本の法律に基づいて罪を償わせることができません。日本以外の国、例えば韓国、イギリス、ドイツ、オランダ、トルコ、カナダ等ではどうでしょうか? 現在は、運用の変更により基地外で逮捕できた場合には取り調べができるようですが、日本の法律で裁判にかけることはできるのでしょうか?前述の他の国ではどうでしょうか? その場で容疑者を特定することはできなくても、限りなく疑わしい人がいたとします。 強姦の場合には、残存精液のDNAと容疑者のDNAを比較することにより、白黒をはっきりさせることができます。(現在は、地球上のすべての人をDNA鑑定により識別することが可能)しかし、容疑者は血液の提供(ほんの数ミリリットルあればDNA鑑定は可能)を拒否したとします。警察は血液を入手することはできるのでしょうか?血液がだめなら、毛髪でもDNA鑑定は可能なのですが、DNA鑑定を行って白黒をはっきりさせることが、今の日本と米軍の間の地位協定では可能なのでしょうか?このようなケースで、他の国の場合はどのような対応がなされているのか、是非教えて下さい。

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  • Streseman
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回答No.1

>外国に駐留している米軍兵士が女性を強姦(あるいは殺人・強盗)したとします。容疑者は特定されましたが、基地の中に逃げ込んでしまいました。日本の場合は日米地位協定があるために、警察は容疑者を取り調べて裁判にかけ、日本の法律に基づいて罪を償わせることができません。日本以外の国、例えば韓国、イギリス、ドイツ、オランダ、トルコ、カナダ等ではどうでしょうか? 地位協定に類似した協定を締結している事例があるので、訴追は可能な場合がある ただし、本件については単なる基地への逃亡に過ぎない場合は、『犯罪人引渡し条約』などの取り扱いの余地があるわけで、単純な話ではない 日米間の事例でも同じことで、犯罪人引渡し条約との関係性についても別途知見が必要になる >現在は、運用の変更により基地外で逮捕できた場合には取り調べができるようですが、日本の法律で裁判にかけることはできるのでしょうか?前述の他の国ではどうでしょうか? 可能である 日米地位協定17条1項にある日本国内の裁判権に服する要件を満たし、その裁判権を排除しえるだけの法的規定がありえる限りは訴追は可能である 運用面での訴追・捜査権が実施できる現実で対応することで済ませる方法は暫定的には問題解決になりえる部分ではある 注意しなければならないことだが、日米地位協定そのものは、捜査権に関する具体的記述はない ただし、捜査権が強権力であることから、”捜査の適法性なしには行えない”という部分で、捜査権が自制的になっていることを勘案する必要性がある >その場で容疑者を特定することはできなくても、限りなく疑わしい人がいたとします。 強姦の場合には、残存精液のDNAと容疑者のDNAを比較することにより、白黒をはっきりさせることができます。(現在は、地球上のすべての人をDNA鑑定により識別することが可能)しかし、容疑者は血液の提供(ほんの数ミリリットルあればDNA鑑定は可能)を拒否したとします。警察は血液を入手することはできるのでしょうか?  任意なら可能であるが、強制捜査権の部類の話では、ケースバイケースである。 >血液がだめなら、毛髪でもDNA鑑定は可能なのですが、DNA鑑定を行って白黒をはっきりさせることが、今の日本と米軍の間の地位協定では可能なのでしょうか? 可能である。あくまでも軍司法側が日本国内法における捜査・裁判権を認容した場合であるが >このようなケースで、他の国の場合はどのような対応がなされているのか、是非教えて下さい。 他国の場合でも運用で対応する事例があると聞いている。有名なのものでは、サウジ・フィリンピンとアメリカの場合 アメリカ・イラクの事例ではアメリカの軍司法が大幅な譲渡する必要性(高度な政治的配慮)によって運用で対処された事例がある ところで注意するべき話だが、一般的に基地という概念で法管轄を顧慮することには若干問題がある 基地云々ではなく、”日本国内法の効力下ではない場合”と理解するのが正しい 例えば、他国国籍の船舶(軍艦も含む)・公海上でも同じことである 同時にこの問題は、日米地位協定などの一般国際法・一般国内法だけで処断できない事例がある 日本人には馴染みがないが、諸外国の軍隊には、軍法と言われる特殊な法規が存在し場合によっては、主権国家の一般法・国際法まで反故にしている現実がある そもそも、軍法・一般法(本件では憲法も含む)・国際法の上下・優劣関係は明白ではなく、政治判断によって恣意的な運用が行われる現実がある。 したがって、一般法だけで云々という考えがそもそも非現実的というしかない 同時に、戦時国際法というマニアックな知識を持っている立場であっても、軍法に関しては運用面などの複雑な判断が行われる現実・慣習法である現実などから、法学的に処断できない話が多いのである つまり、それだけ軍隊が軍法・軍司法という存在によって、時には厳しく律せられたり・逆に軍法を逃げ道に保護されたりするのである 昔、漁業実習船舶の「えひめ丸」が米軍艦船と衝突して多数の死傷者が出た事犯があった 結局は、一般法で処断されずに、軍法会議でも処断せずに、司令官の裁量で処断された事件だが一般法との兼ね合いがなくても、日本国が国際海洋審判で争えう余地はなかったわけでもない 仔細情報は要請があれば回答しよう