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受給申請後、繰上げて支給されるのか?

平成20年の8月に60歳になりましたが21年の5月に受給申請をしその後裁定がおりた場合はさかのぼって20年の8月以降分の年金は支給されるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

受給権の発生した年月の翌月分、平成20年9月分から支給されます。 受給権発生年月の翌月分から、というのは、法令上の決まりです。 28万円うんぬん、のところは、もう少し細かい基準があるため、 http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen07.pdf の10ページ以降、 「総報酬月額相当額」と「基本月額」を参照して下さい。 総報酬月額相当額  = その月の標準報酬月額 +(直近1年の賞与額の合計)÷ 12 基本月額 = 年金額(加給年金額を除く)÷ 12 このとき、 基本月額 + 総報酬月額相当額 ≦ 28万円 であれば、 その場合に限って全額支給で、その他の場合は支給停止額が伴います。  

msk2456
質問者

お礼

詳しく説明を頂き有難うございました。http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen07.pdf​ の説明もよくわかりました。 大変、役にたちまして感謝しています。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

平成21年5月の申請ということですが、60歳になった平成20年8月以降はどうしていましたか? 仕事をしていて3月末に退職なら、それまでの保険料(掛け金)納付分の期間を再計算されて遡らずに支給されます。 失業保険を受給していたら、受給期間中は年金停止になります。何故なら、失業保険は就業を助けるためで、年金は退職後の老後の生活のためだからです。 老齢基礎年金の繰り上げ支給を選択された場合は、繰り上げした年齢から支給されます。

msk2456
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。抽象的な質問で申し訳ありませんでした。下記に補足します。 厚生年金に加入していた期間がありますので報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給資格があります。(社会保険事務所と確認済みです) 平成20年8月以降も就業していますが契約社員ですので厚生年金は支払いしてません。21年の5月に申請、裁定が下りたとして報酬比例部分相当の老齢厚生年金は20年8月以降の分は支給されるのか?という質問です。 尚、報酬比例部分相当の老齢厚生年金と収入を足しても月額28万以下です。

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