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障害年金訴求について
これから障害年金の申請をしようと思っています。 質問なのですが、 初診日が平成10年で、1年半後の認定日時点が就労困難の為無職、 その後なんとか通院しながら就職しましたが、昨年の10月に再び悪化、 1年間休職し、現在退職し無職の状態にあります。 この場合途中に就労期間がある為、訴求に該当しないのでしょうか? それとも、途中の就労期間は関係なく、認定日に該当していれば、 訴求は適用となるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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障害認定日時点の障害の状態を示した診断書 において 障害認定要件 に 不該当 であったときには、 現時点(裁定請求時点)の障害の状態を示した診断書 で 障害認定要件が該当 と認められれば、 事後重症請求 になります。 一方、病状A ⇒ 治療・手術等で病状Aが軽減 ⇒ 病状B(再悪化) という経過をたどり、 かつ、AでもBでも 障害認定要件に該当している というときは、 原則として 遡及請求が認められる ということが言えるものの、 病状が軽減した中間過程 において 障害認定要件に該当しない期間が存在した と判断されると、 (Aを理由とする)遡及請求 ではなく (Bを理由とする)事後重症請求 しか認められない、 ということもあり得ます。 特に、精神疾患による場合 で 中間過程に就労可能だった期間があった場合 には、 労務不能であること(またはあったこと)が 精神障害による障害年金 の支給理由の1つとなるため、 結果的に、事後重症請求しか認められない ことも少なくありません。 つまり、原則を踏まえつつも、絶対に遡及請求が認められる とは言い切れないのです。 言い替えると、結局は診断書次第であって、かつ、それがどのように社会保険庁で判断されるのか、 ということにかかってきます。 これらの最終的判断は、当サイトではもちろん、本人自身にもたいへん困難だと思います。 実際に医師による診断を受け、裁定請求(事後重症請求 または 遡及請求)をしてみるしかありません。
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- kurikuri_maroon
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補足です。 障害認定日の時点で障害認定要件に該当していれば、その時点での請求(認定日請求、と言います)はもちろん、遡及請求もできます。 しかし、該当していなければ、事後重症請求のみです。 要するに、障害認定日の時点で障害認定要件に該当していさえすれば、遡及請求時でも、その後の就労期間は問われません。 しかし、同時点で不該当であったときには、その後病状が悪化して障害認定要件に該当するまでは、裁定請求(事後重症請求)を行なえません。 就労期間があると「障害認定要件にあてはまるの?」と疑問符を付けられてしまうためです。 この違いに十分留意して、保険料納付要件と障害認定要件(詳しくは主治医や社会保険事務所にお尋ね下さい)を調べてみて下さいね。
お礼
誤字、申し訳ありません。 打ち込んだ後に気づきました。 ご回答有難う御座います。 大変分かりやすく、勉強になりました。 ご回答に対してひとつ質問なのですが、 同時点で不該当であったときには、その後病状が悪化して障害認定要件に該当するまでは、裁定請求(事後重症請求)を行なえません。 就労期間があると「障害認定要件にあてはまるの?」と疑問符を付けられてしまうためです。 認定日の診断書が不該当で現在の診断書が該当の場合、 事後重症請求となると理解すればよろしいのでしょうか? 又、両方の診断書が該当の場合、途中の期間、元気に(実際は元気ではありませんが)働いていたとしても遡及に該当するとの判断で宜しいの でしょうか? 宜しくお願い致します。
- kurikuri_maroon
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こんにちは。 正しくは「遡及請求」です。同音意義語に注意しましょう(^^;)。 さて。 まず、障害年金の裁定請求(受給の申請のことを、正しくはこう言います。)においては、初診日の時点で国民年金か厚生年金保険の被保険者だった、ということが大前提になります。 但し、初診日が20歳よりも前にある場合(かつ、20歳前の初診日時点で厚生年金保険の被保険者ではなかったとき)には、いずれも被保険者である必要はなく、所得制限付きの「20歳前障害による無拠出型障害基礎年金」のみの受給対象となります。 遡及請求が認められる要件は、次のとおりです。 また、初診日よりも前に、一定の「保険料納付要件」が満たされていなければなりません。 ■ 遡及請求 ○ 国民年金加入中に初診日があること ○ 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)の時点で「障害認定要件」に該当していること ○ 請求日よりも1年以上前に障害認定日があり、障害認定日より1年以上経過してから裁定請求を行なう場合 ○ 請求先 ‥‥ 国民年金第3号被保険者期間中の初診(職場の健康保険に入っている配偶者の健康保険で扶養されていた期間中の初診で、かつ、社会保険事務所に「第3号該当届」というものを出していることが条件)は、居住地の社会保険事務所(注:市町村の窓口ではない) ○ 必要な診断書 ‥‥ 障害認定日の現症を記した診断書と、直近の現症を記した診断書の2通 ○ 支給開始 ‥‥ 受給権発生(障害認定日)の翌月分から。但し、受給権の発生が5年以上前の場合には、いまから5年前までの分までしか支給されず、それ以前の分については時効により消滅する。 ○ 所得制限 ‥‥ なし 上記の要件を満たさない場合には、以下の事後重症請求でしか裁定請求はできません。 ■ 事後重症 ○ 国民年金加入中に初診日があること ○ 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)の時点では「障害認定要件」に該当していないこと ○ 障害認定日以後に悪化し、障害認定要件を満たしたこと ○ 請求先 ‥‥ 国民年金第3号被保険者期間中の初診は、居住地の社会保険事務所(注:市町村の窓口ではない) ○ 必要な診断書 ‥‥ 直近の現症を記した診断書のみ ○ 支給開始 ‥‥ 請求月の翌月分から ○ 所得制限 ‥‥ なし 用語の説明をしておきます。 1.障害認定要件 国民年金で定める1~2級(3級はありません)、および厚生年金保険で定める1~3級の障害の状態であること。 身体障害者手帳等の等級とは、全く無関係。 これにより、障害基礎年金1~2級、障害厚生年金1~3級のどれかが判断される。 厚生年金保険の被保険者だった者が1~2級に該当した場合、「障害基礎年金1~2級+障害厚生年金1~2級」となり、両方受給できる。 2.現症 その時点での病状。 必ずしも「就労困難」であることを必要条件とはしない。 3.保険料納付要件 支給を受けるためには、以下の「保険料納付要件」が満たされている必要がある。 (保険料とは、国民年金保険料・厚生年金保険料を指す。) (1)3分の2要件 「初診日が存在している月の前々月」までの期間について、 「加入すべき期間」の3分の2以上が、 「保険料納付済期間」又は「全額免除期間」で満たされていること。 注1:加入すべき期間 ・国民年金、厚生年金保険、共済組合のいずれか。 ・20歳前の厚生年金保険被保険者期間も含みます。 ・平成3年3月までの「学生であった期間」は含まれません。 ・昭和61年3月までの「任意加入であって、加入しなかった期間」は含まれません。 注2:保険料納付済期間 実際に保険料を納付していることが必要。 あとから保険料を納めた「追納」の期間の部分は含まれません。 国民年金第3号被保険者(いわゆる「サラリーマンの妻(専業主婦)」)の期間を含みます。 注3:全額免除期間 半額免除などの一部免除では、 初診日が存在する月の前々月までに残りの保険料を納めないかぎり、その一部免除期間は「未納」の扱いになってしまいます。 ※ 注1~注3については、以下の(2)でも同様です。 (2)直近1年要件(上記1が満たされない場合の特例) 初診日が平成28年3月31日までにある場合に限り、 「初診日が存在している月の前々月」までの1年間について、 保険料の滞納期間がないこと。
お礼
早々のご回答有難う御座います。 丁寧なご説明を頂き感謝致します。 大変良く分かりました。 後は申立書に働けない状態でも働かざる得なかった 理由などを書き、申請し、結果を待つしかないですね。 色々とご指導頂き、有難う御座いました。