• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸籍謄本(本籍地)の変更)

戸籍謄本(本籍地)の変更について

このQ&Aのポイント
  • 戸籍謄本(本籍地)の変更に関する相談を受けました。夫の離婚歴や前妻との子供の情報が謄本に含まれていて困っています。質問内容は、前妻が戸籍謄本を取ると自分や子供の情報が知られるのか、また本籍地の移転によって自分や夫、子供の情報だけを含む謄本を作成できるのかというものです。
  • 戸籍謄本(本籍地)の変更に関する相談を受けました。前夫との離婚歴や子供の情報が含まれている謄本を取るたびに困っています。質問内容は、前夫が謄本を取ると自分や子供の情報が知られるのか、また本籍地を変更することで自分や夫、子供の情報だけを含む謄本を作成できるのかというものです。
  • 戸籍謄本(本籍地)の変更について相談を受けました。夫の離婚歴や前妻との子供の情報が謄本に含まれていて困っています。質問の内容は、前妻が謄本を取ると自分や子供の情報が知られるのか、また本籍地を変更することで自分や夫、子供の情報だけを含む謄本を作成できるのかというものです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

読みにくくなるので敬称を略させていただきますので御了承ください。 まず「子供」が「Bの戸籍」に入っているのか、「除籍されてBの前妻の戸籍」に入っているかによって違います。 「親権が前妻にある」だけの情報では判断できません。 (1)離婚しているので「前妻の戸籍」には「B」も「A」も「AとBの婚姻事項」も記載されませんので「Bの前妻」が自分の戸籍証明を取得しても「A」のことはわかりません。 (2)「BとBの前妻との子供」が「Bの前妻の戸籍」に入籍しているなら本籍地を他市町村に移せば「AとBとC」だけの戸籍になり、前の戸籍は「除籍」になります。 「BとBの前妻との子供」が「Bの前妻の戸籍」に入籍していないなら本籍地を他市町村に移しても「AとBとCと前妻との子供」の戸籍になります。離婚して除籍になっている「前妻」は新しいには記載されません。

pinnn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。早速、手続きをしたいと思います。

関連するQ&A