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遺産分割協議書提出時の書類について

遺産分割協議書提出にあたり 相続人全員の戸籍謄本が必要とありました。 私の父がなくなって遺産を相続したのは私だったのですが 父には前妻に一人子供さんがいまして戸籍上その方も相続人となる のですが顔を何回も会わすような間柄ではないので 一度で書類等お願いする際はすませたいと思っております。 そこでご質問なのですが 父親の除籍謄本を私(娘となります。私の母とは離婚しています) が市役所で請求すれば前妻の子供さんの戸籍もでてくるのでしょうか。 今現在の前妻の子供さんの戸籍をとってきてもらわないと駄目なのでしょうか。 ご意見お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65452
noname#65452
回答No.2

前妻の子供の戸籍が移動していることも考えられます。 父親の除籍をとり、前妻の戸籍を調べ、その子供の戸籍を確認する必要があります。 父親の除籍謄本だけでは無理です

kotetutomo
質問者

お礼

では前妻の子供さんには本人の戸籍謄本を とってもらうようにお願いすればよいということでしょうか。

その他の回答 (1)

noname#65452
noname#65452
回答No.1

遺産分割協議書の作成にあたり、前妻の子供の承諾もなく、あなたが勝手に全て遺産を相続することって可能なのでしょうか? 相手の同意がないと協議書すら作成できないはずですが? 今戸籍のみ用意しても無意味のように感じてならないのです

kotetutomo
質問者

お礼

説明不足ですいません。 もう遺産相続は一年前に終わっているのです。 今回私達も知らなかった財産がでてきてしまいまして 話し合って私が所有する事となっとのです。 遠方でお互いあまり交流もないもの同士ですので 書類関係は一回で済ませたいなと思いまして 皆様の意見をと。。。 必要書類に法廷相続人全員が確認できる戸籍謄本1通とあります これが除籍謄本(父親の)に値するのでしょうか。

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