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アメリカ在住のアーティストにギャラを支払うのですが、
アメリカ在住のアーティストにギャラを支払うのですが、 租税条約に関する実務が全くわかりません! 先方に「TaxOfficeに書類だしてね」と言われて・・・・ しかも弊社の社長夫人がそのアーティストと日本で会う予定があり、 手渡しする(した?)んです。 必要な届出や用意する書類など、素人にわかるように 教えて頂けると助かります・・・・ よろしくお願いします。
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>アメリカ在住のアーティストにギャラを支払うのですが アーティストが、居住者か非居住者かを確認します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm 次に、アーティストに対するギャラは、源泉徴収の対象になるか否かを確認 します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm ※(4)の中に含まれますか? ※ここに記載の無い事項の場合には源泉徴収の必要はありません。 例えば、米国に居住する(日本の非居住者)のアーティスト(音楽家等)が、 日本で公演をして、そのギャラ(人的対価)を支払うとします。 このような場合には、源泉徴収をする必要があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100049.htm <注意事項> 日米間は租税条約を結んでいます。報酬の内容が分かりませんので、直接所轄 税務署に問合せる事をお奨めします。 ※実際には、居住者・非居住者の区別。日本で興行して米国でギャラを 支払った場合。外国で興行して日本でギャラを支払った場合。等々 かなり複雑な場合があります。実態を知っている方が税務署で確認 することをお奨めします。 芸能人の場合、源泉徴収後の報酬額で契約している場合が多く見られます。 (20万円のギャラで契約した場合、25万円を報酬として5万円を源泉徴収 して納税。20万円をギャラとして支払います) このような場合であれば御社が源泉徴収と納税、支払調書の税務署 (日本の)への提出さえおこなえば、他は何も必要ないかと思われます。 ※外国人アーティストは、お金さえ貰えばあとは関係なし・・・・。
お礼
gutoku2様 回答ありがとうございます! どこで何を聞いたらいいか、どんなことを知らないといけないのか 何となくわかりました!! まったくの素人なので、何がわからないのかもわからなくて(汗 ではさっそく社長夫人と税務署にアタックしてみます!