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派遣社員の傷害手当金申請について質問です。今年11月で丸3年勤務するこ

派遣社員の傷害手当金申請について質問です。今年11月で丸3年勤務することになります。派遣のリミットは3年ときいているので(まだ会社からはいわれていません。)来期の契約がないと想定しています。傷病手当申請を考えていますがここで質問です。有給が10日残っています。今月有給を5日(土日)含め取得しました。医者からは申請書に診断書を書いていただくことを確認いたしました。これからのタイムスケジュールとしてアドバイスをお願いします。

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

健康保険の傷病手当金のことを仰っているのでしょうか。 傷病手当金の申請に診断書は必要ありません。 というか診断書ではダメです。 意思の意見書と診断書は別物です。 (一応決まり事なので書いてます) 傷病手当金は傷病で会社を休み、その期間報酬が得られない人のために健康保険から支給される休業保障です。 一定期間(大概の場合1か月単位)を過ぎ報酬がないときに申請書を出すことになります。 その際には医師の意見書(申請する期間の労務不能)と事業主の証明(申請の期間労務に服していない、報酬がない)が必要になります。 また傷病手当金は連続して3日間の休みに対しては支給がありません。 既に傷病で休んでいて(意思の意見書を手に入れられるのであれば申請することは可能です。 また有休を取得している場合にはその期間、支給日額が減額もしくは停止されます。 退職後の期間について傷病手当金を受給したいと思われているようですが退職日に残務整理などで会社に出社してしないようにしてください。 出社しては退職後の期間に対しては傷病手当金は一切支給されません。 実際の申請方法などは加入している健康保険に問い合わせをしてください。 なお、退職後の期間傷病手当金を受給する場合雇用保険から支給される基本手当の受給要件を満たしませんので受給の延長を申請なさってください。