• ベストアンサー

至急教えてください。派遣社員の傷病手当金について

今の勤務先に2年近く勤めている派遣社員です。 精神疾患のため半年前から通院、治療中です。 体調不良が続くため、仕事を続ける自信がなく次の更新は断って退職しようかと考えています。 そして退職後、通院も続くので傷病手当金の申請をしたいと思っています。 続けて3日以上の待機期間はまだ完成させておりません。 医師には「いつでも診断書を書くよ」と言われております。 そこで質問なのですが、 (1)契約上、土日、祝日は仕事が休みなのですが、例えば土~火曜日まで休んだとしても申請できるのでしょうか? (2)5月29日(金)付けで契約終了の場合、25日から29日まで有給を使ってお休みし、事実上22日(金)に最終出勤日とした場合、25日~29日までの傷病手当金を申請する資格はありますか? そして、そのまま続けて退職後の申請もできるのでしょうか? それとも、最初の3日間の待機期間を完成させてしまってから1度申請し(例えば5月11日頃)、その後普通に出勤して5月29日の退職日まで働いてから退職後の申請をした方が良いのでしょうか? (3)退職日に出勤すると貰えないような情報を目にしたので、退職日は欠勤にし、前日(28日)に最終出勤としたほうが良いのでしょうか? (4)健康保険の資格喪失後は、夫の社会保険の扶養に入る予定です。 扶養に入っていても傷病手当金は貰えますか? 読みづらい文章で申し訳ございませんが、まだ派遣元にも事情を話してないうえに期日が迫ってきているので、 派遣社員の休職→退職する際の傷病手当金についてどの様な段階を踏むのが良いのか、詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.8

#5 です。 > (1)については、G.Wも該当するのでしょうか? 勿論、該当します。 GWは、公休および有給が連続しますので、 要件を満たしています。 > (2)については、健康保険には1年以上加入してますので大丈夫です。 > 退職後も受給するには、 > 一度でも「申請」ではなく傷病手当金を「受給」している事が条件なのでしょうか? 退職後でも、在職中の病気で就業できなかった分について、 申請をすることができます。 勿論、認められれば引き続き最長で1年6ヶ月の間、 受給することができます。 但し、退職後に新たに生じた傷病については、 請求する事はできません。 あくまで、在職中に生じた傷病のみ対象となります。 > なら、有給+欠勤して1週間ほど休んで > 受給するべきでしょうか? 傷病手当金の金額と、給与として会社から貰っている金額によって 傷病手当金が支給されるか、支給されないかが判断されます。 現在の標準報酬月額を30で割った金額の3分の2の金額を、 1ヶ月貰った場合と、実際に支給された賃金とを比較し、 もし、傷病手当金のほうが上回っている場合に、 実際に支給された賃金との差額が支給されます。 > (3)については退職日の前日に出勤してても > OKなのでしょうか? 健保は出勤日があることに疑問視をします。 "就労不能" なわけですから、 就労できる状態であれば、 "就労可能" であると判断されても仕方ありません。 質問者様は大変責任感が強いお方のようですけど、 体が資本ですので、まずは休みましょう。 > 扶養について 大切な事を忘れておりました! 質問者様は、失業保険を受け取る予定などございますでしょうか? すぐにという訳ではありませんが、 就労可能になったときまで、受給開始を延長する、 という方法をとった場合です。 もし、そのようにお考えでしたら、 扶養に入る事はできません。

hana1183
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >健保は出勤日があることに疑問視をします なるほど、確かにそうですよね。 どうしても仕事の引継ぎ等で、退職ギリギリまで出勤できるものなら・・と考えてしまっているのですが、休みを第一に考えようと思います。 失業保険は、就労可能となった時まで傷病手当金は受給したいのですが、その場合だと扶養に入る事はできないのでしょうか? 任意継続にしても経済的に保険料を払えるか心配だし、不安でいっぱいです。早く今抱えている問題をスッキリさせて治療に専念したいです。 ご協力ありがとうございました!

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (8)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.9

#5、8です。 > 失業保険は、就労可能となった時まで傷病手当金は受給したいのですが、 > その場合だと扶養に入る事はできないのでしょうか? 雇用保険の受給を延長するというのは、 雇用保険受給資格を有したまま、 実際の給付を先延ばしすることになるかと思います。 つまり、雇用保険受給資格が「ある」と解釈できるかと思いますので、 扶養に入ることは難しいかと思います。 それと収入によって扶養に入れたり、 入れなかったり、という話も聞きます。

hana1183
質問者

お礼

お礼が遅くなってごめんなさい。 色々と参考になりました。ありがとうございました!

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.7

>土・日・祝日も関係なく申請できるのなら、5月の連休も該当するということなのでしょうか? もちろん該当します、会社の休日・土曜・日曜・祝祭日・有給休暇に関係ないと言うことです、ただし有給休暇は休んだことにはなっても傷害手当金支給自体はないということです。 >そもそも、在職中に待機期間を完成させて申請するだけではなく、受給していなければ退職後も貰う資格がないのでしょうか? 受給資格さえ取っておけば在職中に受給していなくてもかまいません。 ただ最初の申請で出勤簿や賃金台帳のコピーが必要で、そういう意味では会社にお世話になるの在職中に出来るだけ手続きを進めておいたほうが良いでしょう。 会社は辞めた人間には案外冷たいもので、在職中のようなつもりで頼んでもおいそれとやってくれるとは限りませんから。 それから有給休暇ですが、有給休暇は2年間有効ですがこの期間に買い上げることは当然違法です。 しかしその期間が過ぎ無効になったとき、あるいは退職したために無効になったときに、会社が好意で恩恵的に金銭を補填すると言う形で買い上げることは好ましいことではないが、違法とはいえないというのが厚生労働省の解釈のようです。 ですから権利でも義務でもありませんから、会社に買い上げを強要も出来ないし会社が買い上げを拒否することも出来ます。 また金額についても同様で、月給を日割りにした金額でなければいけないなどということは全くありません、会社が任意で決められます。 ただ買い上げる場合は常識的な線として日割り金額が多いようですが。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#185422
noname#185422
回答No.6

こんにちわ、補足です。 皆様の回答を読んで私も勉強になりました。 >補足質問になってしまいますが、 (1)については、G.Wも該当するのでしょうか? 皆様の回答で該当すると思います。 (2)については、健康保険には1年以上加入してますので大丈夫です。 >退職後も受給するには、一度でも「申請」ではなく傷病手当金を「受給」している事が条件なのでしょうか? なら、有給+欠勤して1週間ほど休んで受給するべきでしょうか? 一番良い方法は、有給を全部使い終わってから申請する方がお得です。 有給は、買取してくれません。 >(3)については退職日の前日に出勤しててもOKなのでしょうか? 出勤しない方が良いです。しかし、退職前後は総務課など顔を出してお世話になりましたぐらいの挨拶が社会人として常識です。 疾病手当金は、会社の社会健康保険組合から基本的に支給されるので その社会保険は任意で加入しておく方が手間がはぶけます。 また、問題も起こりません。 >扶養については、健康保険のほうに聞いてみようかなとも思っています。長々とすみません。 会社を退職しても、今の会社の社会保険を任意に入った方が無難なので、夫の扶養にしない方が良いです。 なので、退職しても任意に社会保険を支払い疾病手当金を1年6ヶ月分貰い終わるのが得です。 蛇足ですが、会社を退職してからハローワークに病気のため失業保険の申請も延期をしておきましょう。(2,3年は延期可能です) 一番お得な方法を考えてみました。 ご参考まで。

hana1183
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 退職後の健康保険はやはり任意継続にしたほうが良いのでしょうか? はけんけんぽという健康組合に聞いたところ、在職中に受給資格をもらってさえいれば、退職後は何の保険に入っていても申請すれば貰えますとの事でした。でもイマイチ理解もできなかったので、もう一度確認してみようと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.5

> (1) について 傷病手当金は、公休、有給、欠勤を問わず、 3日以上連続休んだ場合に、4日目から支給されます。 つまり、質問者様の提示された土曜日から火曜日、 というのは要件を満たします。 > (2) について 傷病手当金は、同一の傷病について、 一度、認められたときから、 最長で1年6ヶ月の間、受給できます。 つまり、質問者様がおっしゃるようなケースでは、 5月については、有給を使わなくても、 傷病手当金が受け取れます。 逆に、有給を使うと、給料がもらえるので傷病手当金はもらえません。 また、傷病手当金は給料の支給額よりも大きくなると 支給されません。 ですので、ポツリポツリと休むような方法ですと、 不支給になる場合があります。 休むなら、徹底して1ヶ月くらい休んだほうがいいです。 退職後も引き続き受給するには、 派遣会社の健康保険に1年以上被保険者である必要があります。 その要件は満たしてますか? > (3) について 原則として、退職日に出勤不能で、 退職後も引き続き就労不能である場合に、 傷病手当金がもらえます。 > (4) について 問題ありません。 無保険である状態以外で、被保険者である期間が、 1年以上あり、就労不能であれば貰えます。

hana1183
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 補足質問になってしまいますが、 (1)については、G.Wも該当するのでしょうか? (2)については、健康保険には1年以上加入してますので大丈夫です。 退職後も受給するには、一度でも「申請」ではなく傷病手当金を「受給」している事が条件なのでしょうか? なら、有給+欠勤して1週間ほど休んで受給するべきでしょうか? (3)については退職日の前日に出勤しててもOKなのでしょうか? 扶養については、健康保険のほうに聞いてみようかなとも思っています。長々とすみません。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>そして退職後、通院も続くので傷病手当金の申請をしたいと思っています。 当然派遣元で健康保険に加入していますね。 被保険者期間は1年以上ありますね。 傷病手当金の継続給付の話と言うことでよいのですね。 >(1)契約上、土日、祝日は仕事が休みなのですが、例えば土~火曜日まで休んだとしても申請できるのでしょうか? できます、下記をご覧下さい。 http://ikuji-soudan.jp/shoubyou.html 傷病手当金のもらう為の条件の4に 「報酬(給料)が出ないこと。報酬が出ても傷病手当金の額より少ない場合にはその差額がもらえます。  事業所の休日(会社が休みの日=会社の盆休み・正月休み等)・土曜・日曜・祝祭日等でも、上記の条件を満たしていれば、もらえます。要するに、会社の休日・土曜・日曜・祝祭日に関係なく、暦日単位で、1日当たり、標準報酬日額の3分の2がもらえるということです。」 とありますね、つまり会社の休日・土曜・日曜・祝祭日に関係ないと言うことです。 >(2)5月29日(金)付けで契約終了の場合、25日から29日まで有給を使ってお休みし、事実上22日(金)に最終出勤日とした場合、25日~29日までの傷病手当金を申請する資格はありますか? 受給資格を得るということと実際に支給されるということを別に考えてください。 有給休暇は受給資格の仕事を休んだと言うことには該当しますが、あくまでも給与が出ているので傷病手当金は支給されません。 >(3)退職日に出勤すると貰えないような情報を目にしたので、退職日は欠勤にし、前日(28日)に最終出勤としたほうが良いのでしょうか? あくまでも継続給付と言う制度です。 継続給付は文字通り(在職中に給付されていたものを)継続(して)給付(する)ということです。 ですから在職中に休みを取って傷病手当金を受けているか受けられる状態であることが条件です、また継続ですから退職日に働いてしまえば継続が切れてしまうと言うことで退職後の受給資格はなくなります。 ですから有給休暇でも休みは休みで働いてはいないのでかまいません、ただし繰り返しますがあくまでも給与が出ているので傷病手当金は支給されませんということです。 >(4)健康保険の資格喪失後は、夫の社会保険の扶養に入る予定です。 扶養に入っていても傷病手当金は貰えますか? それは逆です扶養に入っていても傷病手当金はもらえますが、傷病手当金をもらうと扶養になれない場合があるということです。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会健保かあるいは扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 健康保険の傷病手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、傷病手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。 B.夫の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない また イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 Aの場合は日額が3611円を超えれば給付が始まった日から扶養をはずれ、給付が終わった翌日から扶養になれます。 Bの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。 例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、妻の前年の年収が130万を超えていれば、その年の扶養になれず翌年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。 もし扶養になれない場合は、市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 それから夫の扶養になるときは夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 任意継続の場合は難しいのは、扶養になると言う理由で脱退が出来ないということです。 つまり毎月10日までに保険料を支払わなければならないのですが、これを支払わずに強制脱退するしかないということです。 例えば来年の1月から扶養になるとして、1月10日までに保険料を支払わなければ保険証は10日まで有効で11日に資格喪失となります。 この場合に夫の会社がきちんと扶養の手続きをしてくれればよいのですが、よくあるのが夫の会社での手続きの遅れです。 もし手続きが遅れて資格獲得日が20日になると11日~19日まではいわゆる無保険の空白期間ができてしまうので気をつけなければいけません。 以前あった質問の例ですと、やはり任意継続をしてある月から夫の扶養になろうとして任意継続を強制脱退をして夫の会社に扶養の申請をしたのですが、夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為になんと扶養の資格取得日が翌月の15日になってしまったということです。 しかもその質問した方はその時期に体調を崩して、しばしば病院に通うようになったそうです。 夫の会社の担当者からは任意継続の資格を喪失した日まで遡れるので、保険証が来るまでの間は一時的に全額を負担して保険証が来た時点で健保に還付請求をすれば良いという話で、全額支払ってきたが差額は戻るのかと言う質問でしたが、結論はお気の毒ですが差額は戻らず全額自己負担で泣き寝入りと言うことになります。 まず10日で任意継続を強制脱退すれば任意継続の保険の適用は10日までです。 一方扶養のほうは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って11日から資格取得となるという事で、その期限を過ぎれば手続きをした日が扶養の資格取得日となります。 ですから夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為に、手続きが遅れて翌月の15日になってしまえば、扶養の資格獲得も翌月の15日になってしまい、任意継続は10日まで夫の扶養は翌月の15日からと言うことになり、11日から翌月の14日までは無保険の空白期間となるので、その間に使った分についてはどこの健保からも還付されないことになります。 これが国民健康保険ですと扶養になった日にあわせて脱退できますし、また例えばどこかに就職して任意継続を脱退する場合にはやはり就職した日にあわせて脱退できますが、夫の扶養になるために任意継続を脱退する場合のみ、脱退が先にあって扶養になる日をそれに合わせる形となるので、このような空白期間が生じる可能性が出てくるのです。 ですから夫の会社がきちんと処理をしてくれれば任意継続でも良いのですが、上記のような懸念があるならば安全策で国民健康保険が良いということです。 また税務的には傷病手当金は非課税ですので、夫の税金の面での扶養に関しては考慮する必要はありません。 それから雇用保険ですが、失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと病気の場合は受給資格がありません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が回復して働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。

hana1183
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 土・日・祝日も関係なく申請できるのなら、5月の連休も該当するということなのでしょうか? そもそも、在職中に待機期間を完成させて申請するだけではなく、受給していなければ退職後も貰う資格がないのでしょうか? 有給が余っているため、どうしていいのか少し混乱気味です・・。 旦那の扶養については社会保険の方に聞いてみたいと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#185422
noname#185422
回答No.3

こんにちわ、No1,2の者です。同じ回答を記載してしまい失礼しました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがどうかお許し下さい。 >(1)契約上、土日、祝日は仕事が休みなのですが、例えば土~火曜日まで休んだとしても申請できるのでしょうか? 会社が休みと認めた日はカウントされません。3日連続して休む必要があります。(待機期間)4日目から支給されます。 有給がある場合は要注意です。欠勤ではないといけません。 >そして、そのまま続けて退職後の申請もできるのでしょうか? あなたは、派遣社員です。契約社員でありません。 なので、派遣会社先で社会保険に加入しているかが問題となります。 そもそも、社会保険に入っていないと社会保険の疾病手当金は貰えません。 よく、失業保険の疾病給付の疾病手当と間違える人がいます。 派遣会社で社会保険の加入しているか確認した方が先です。 (国民健康保険では、疾病手当金は貰えません) ご参考まで。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがどうかお許し下さい。 >(1)契約上、土日、祝日は仕事が休みなのですが、例えば土~火曜日まで休んだとしても申請できるのでしょうか? 会社が休みと認めた日はカウントされません。3日連続して休む必要があります。(待機期間)4日目から支給されます。 有給がある場合は要注意です。欠勤ではないといけません。 >そして、そのまま続けて退職後の申請もできるのでしょうか? あなたは、派遣社員です。契約社員でありません。 なので、派遣会社で社会保険を加入しているかが問題となります。 そもそも、社会保険に入っていないと社会保険の疾病手当金は貰えません。 よく、失業保険の疾病給付の疾病手当と間違える人がいます。 派遣会社で社会保険の加入しているか確認した方が先です。 (国民健康保険では、疾病手当金は貰えません) ご参考まで。

hana1183
質問者

お礼

ありがとうございます。 有給は含んだらダメなのですね。有給もOKのような情報も目にしたのでイマイチよくわからなくて・・。 派遣会社のほうは社会保険に加入しています。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A