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傷病手当の初回申請方法について質問させていただきます。

傷病手当の初回申請方法について質問させていただきます。 6月末に精神的に不安定になり病院へ行きました、 そこで少し休んだ方がいいという事になり、 上司に許可をもらい7/2から会社を休んでいます(無給です)。 しかし、どうしても私がやらなくてはならない業務があり、 週のうち1~2日のみ出勤している状況です。 待機期間は7/2~7/7まで連続欠勤しているので、完成しています。 【質問】 (1)今回初めて傷病手当を申請するのですが、 期間を7/2~7/31で申請しようと思います。 申請用紙には申請期間(7/2~7/31)と申請日数を書く欄があるのですが、 私のように飛び飛びで休んでいる場合でも日数の方に 公休である土日は全て含めてよいのでしょうか? それとも実際の出勤日のうちで休んだ日数になりますか? 待機期間7/2~7/7に土日が入っているため、土日も含めないとおかしくなるのか心配しています。 (2)8月以降も同じ状況になる事が考えられ継続しての申請を考えていますが、 土日(公休)を含める事になった場合、 会社のお盆休みなどもある為、実際の欠勤日より公休日の方が 多くなる可能性がありますが問題無いでしょうか? お医者様は申請する日数が分れば書類は書いてくれると言っています。 上記(1)(2)について教えてください。 その他にも申請の上で気をつける事がありましたらアドバイス下さいませ。 宜しくお願い致します。

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noname#210211
noname#210211
回答No.2

公休日は休んだ日に加えてかまいません。 しかし出勤した日は加えないでください。 傷病手当金は「病気やケガで休み」、その間「報酬が出ない人のため」の生活保障です。 申請を受けた日それぞれに支給するかしないかを決定しています。 あなたの場合週に1日ないし2日出勤しているということなのでその日は傷病手当金の支給対象外です。 いわゆる土日と休んだ日のみが支給の対象です。 1) 07/02-07/31で申請しても 「07/02-07/04」は待期といって傷病手当金の支給の対象にはなりません。 実際には 「07/05-07/31」が支給の対象となる期間ですがこの間に「出勤」していればそれも支給の対象から外れます。 傷病手当金は病気やケガで「休んでいること」が基本です。 休んでいる日が公休日だろうと有給、無給だろうと問題はありません。 ただ有給を取得し報酬が出ている場合には傷病手当金の調整が行われ支給停止もしくは支給減額が行われます。 2)1)で答えた内容で分かると思いますので割愛します。 休んでいる間に仕事をしなければと会社に出るのはよくありません。 何度も申しあげますが出勤した時点でその日は傷病手当金の支給対象から外れます。 あなたは善意で出勤しているのでしょうけれど、確実に給付金は減額・支給停止されますのでやめたほうがいいです。

  • 80521255
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回答No.1

傷病手当金は暦日数で請求さます。会社の休みは関係ありません。 ただ、就労不能が傷病手当金の受給条件ですから、就労不能の状態で出勤したのでは、辻妻が合わなくなります。 請求は7月2日~7月31日でいいと思います。出勤して給与が傷病手当金より高い日は支給されません。 出勤したのが、裏目に出なければいいのですけど。

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