- 締切済み
失業手当の受給期間延長申請について質問です。
失業手当の受給期間延長申請について質問です。 受給期間延長申請は、労務に就くことが出来なくなった日から、30日経過後で、私が申請出来る期間は7/31~8/30までとハローワークから説明があったのですが、その申請に必要な添付書類を傷病手当の申請書で提出しようと思っています。 その際、傷病手当の申請期間が7/1~7/28だと問題はありますか? やはり7/31まで働けていないという、書類のほうがいいのでしょうか? そうだと言うことであれば、受給延長申請は8月の傷病手当を申請してから、行なった方が間違いないでしょうか? ご回答、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1
>失業手当の受給期間延長申請 ということはすでに退職しているということですね。 >病手当の申請書 ということは傷病手当金の継続給付を受けているということですね。 >8月の傷病手当を申請してから ということは当然8月も継続給付を受けるということですね。 >その際、傷病手当の申請期間が7/1~7/28だと問題はありますか? 継続給付は文字通り継続つまり連続が求められます。 7月28日まで受給して、29日~31日は受給せず、また8月1日から受給することは継続給付では出来ませんよ、28日で切れてしまって連続ではないですから。 8月も受給するなら7月31日まで受給しなければできないし、7月28日までしか受給しなのなら8月は受給できませんが。 そのあたり質問者の方はどう考えているのでしょうか? 質問の意図がさっぱりわかりませんが。
補足
説明不足ですいません。 まず、タイトルにもしてますが、私が聞きたいのは、傷病手当の申請継続ではなく、失業手当の受給期間延長申請についてです。 傷病手当については、7/28以降も継続して申請するので、そこは理解しています。 失業手当の受給期間延長申請は、労務に就くことが出来なくなった日から、30日経過後ということと、失業手当の受給期間延長申請には医師の診断書か傷病手当を申請している書類のコピーなどを添付する必要があることを言われました。 そこで、私は失業手当の延長申請に必要な添付書類を傷病手当の申請書のコピーで提出しようと思っています。 ですが、私の7月最後の病院の予約日が7/28なので、受給延長申請書類に添付する傷病手当の申請期間が7/1-7/28となり、労務に就くことが出来なくなった30日間を証明してる書類にならないのでは、、と思ったのです。 やはり30日間働けなかったという書類がいいのか、それとも7/28までの証明でもいいのかが解らないのです。 これでも説明不足でしたら、すいません。。