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傷病手当金申請についてのご質問
- 勤続5年の派遣社員が会社のストレスによりメニエル病・膀胱炎・抑うつ状態になり、傷病手当金の申請をすることになりました。
- NTT健康組合に加入しており、社保の担当者の方に確認済みで申請すれば受給可能だと伺っています。
- 傷病手当金の申請書が届き、病院での診療を受けた日から申請可能なのか質問しています。
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質問者が選んだベストアンサー
No1さんに補足します。 医者は患者を診察していない期間は、就労不能の証明はできません。 つまりその医者の初診以降でなければなりません。その上で再診までの期間を、証明する事になります。 傷病手当金を継続して受給する為には、継続通院或は入院は必要不可欠です。 私の場合で話します。私は傷病手当金受給中に転院しました。転院先の医者からは、『私の証明出来るのは転院以降です。それ以前は転院前の医者に証明を貰って下さい』と言われました。就労不能が明らかであっても、診察していない期間は証明出来ません。
その他の回答 (1)
傷病手当金に必要な医師の証明は診断書ではありません。 労務不能に関する意見書です。 医師が労務不能をどう判断するかは医師それぞれ異なります。 厳格な先生は、診察していない期間は労務不能の判断はしないとしている医師もいます。 例え病気だと判断しても労務不能だとは認めない医師もいます。 それに、たとえ医師が労務不能と判断したとしても最終的に傷病手当金の支給決定をするのは健康保険です。 申請することは可能ですが、それが通るかは健康保険次第です。 会社はあなたが休んでいるから自動的に傷病手当金の申請書をあなたに渡しただけだと思います。 会社は休んでいるあなたに報酬を支払わないで済むわけですから痛くもかゆくもありません。 だから「申請するればももらえる」なんて簡単にいうんです。 傷病手当金は健康保険が支給されるものです。 支給元に聞くべきかと。 それから傷病手当金は申請する期間を過ぎてからでないと申請できません。 事業主の労務に服さなかった期間の証明とその期間の医師の労務不能の証明がいるからです。 未来の期間に関しては誰も証明ができませんから。 とにもかくにも退職までには時間があるようですから早めに病院に通われることをお勧めします。
補足
回答ありがとうございます。 だいたい…大丈夫みたいです。 理解してます。 病院への早めの語誘導ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 昨日、心療内科へ行ってまいりました。 初診でしたが、10月25日から労働不能と記載していただきました。 あとは労働組合さんがいつからにするか決めるだけですよね…