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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣社員の傷病手当について)

派遣社員の傷病手当について

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員の傷病手当について詳しく知りたい方へ
  • 派遣社員の傷病手当に関する疑問を解消します
  • 派遣社員の傷病手当の申請方法や受給条件についてご説明します

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >(1)欠勤が多いことにより退職理由が「会社都合」ではなく「本人都合」に変更される可能性はあるのでしょうか >(3)傷病手当を申請した場合、退職理由を「本人都合」に変更される可能性はあるのでしょうか >(4)傷病手当を受給した場合、失業手当は「本人都合」による退職同様の扱いになるのでしょうか 前述のように傷病手当金を受けていれば失業給付は受けられません、失業給付はあくまでも働けることが前提であり働けないことが前提の傷病手当金とは相反するからです。 >(2)シフトにより週休が飛び石休でも傷病手当の申請は可能でしょうか 出来るなら出るときは出る休むときは休むとはっきりしたほうがいいです、出たり休んだりしているといくら医師が就労不能としても健保で就労可能として却下されるケースが多いですから。 >・退職時点での就業期間は1年3か月の予定です ・社会保険、雇用保険には就業期間と同期間加入しています ということなら継続給付が可能ですから退職後も継続給付を受けて、病気が良くなって働けるようになったら仕事を探すと言うことで失業給付を受ければよいのです、もちろんそのためには退職後すぐに受給期間の延長が必要です。 質問者の方の場合は自己都合でも会社都合でも3ヶ月の給付制限のあるなしだけです、しかも受給期間の延長をすれば給付制限も免除になるはずですから、あまりそれにこだわる必要はありません。

zxc789456
質問者

お礼

丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。 通院し傷病手当を申請予定ですが、少しでも早く仕事をさがすつもりだったので「就業可能」と判断いただき求職活動をしたとたんに「傷病手当なし、失業給付は3ヶ月の給付制限あり」といった無収入期間が発生することが不安でした。 >受給期間の延長をすれば給付制限も免除になるはず というのを理解していなかったため、大変勉強になりました。 連休の為、病院に行くことも、派遣会社に問い合わせることもできず不安でしたが、少し安心できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.1

病気やけがで会社を休み、休んでいる間事業主から報酬が得られない時に健康保険から給付される休業保障が傷病手当金です。 休んだ期間、医師に労務不能だと意見してもらえなければ傷病手当金を受給することはできません。 三叉神経症で医師が労務不能と認めてくれるならば傷病手当金を受給することは可能でしょう。 ただそうではなく勝手に休んでしまっては一切でませんよ。 体調の悪いことが病気の所為だったとしても診療を始める前の期間について医師は普通労務不能と判断しません。 自分では病気だと思っても医師がそれを認めなければただのずる休みです。 傷病手当金は、会社を連続して休んで初めの3日間は待期といって給付が出ません。 連続3日とは公休日や有給等は関係ありません。 2日休んで次の日出社したのでは待期の完成はありません。 また出社した日はそもそも給付の対象ではありません。 退職後の期間の傷病手当金の受給を継続給付といいますが退職日に被保険者期間が1年以上あればいいものではありません。 上記の条件と退職日に傷病手当金を受給している状態という条件が必要です。 退職日に会社出社したら継続給付は受給できません。 1)それは労働規約などがどうなってるかによるのではありませんか。 2)先ほど申しあげた通り待期の完成には連続した3日間の休みが必要です。 その場合はいつまで経っても傷病手当金の受給要件を満たしません。 待期が完成した後は特に問題はありません。 ただその場合医師が労務不能だと判断するかが問題になるのでは。 3)傷病手当金を受給するということで会社都合になるとは考えにくいです。 休むこと自体が問題にならなければ。 これもここではっきりとした答えは出ないと思います。 4)そもそも傷病手当金を受給しているのに雇用保険の基本手当は受給できません。 基本手当は仕事ができないひとは資格がないのです。

zxc789456
質問者

お礼

>自分では病気だと思っても医師がそれを認めなければただのずる休みです。 そうですね…世間的に見てそのように感じられるのはしかたないことです。まずは通院するべきでした。 10年ほど前にうつ病と診断された症状と同様の症状が出ている為、診断を下されるのが怖くて「何とか勤務できる限りは」と思い通院を避けていました。 会社の方々にとってはいい迷惑ですね。 回答いただき、ありがとうございました。 ご不快な思いをさせてしまったようで、申し訳ありませんでした。

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