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退職月の傷病手当金の申請について質問です。
退職月の傷病手当金の申請について質問です。 病気のため会社を休んでいます。最初の1ヶ月は有給休暇をつかい、その後は傷病手当金を受けています。 来月末で退職しようと考えているのですが、その場合、会社在籍最後の月の傷病手当金の申請書は会社経由で会社の健康保険のほうに申請してもらえばよいのでしょうか。 退職と同時に健康保険もなくなると聞いたので、健康保険の事務所に書類が回った時に加入していない状態でも給付されるのか心配です。 国民健康保険のほうに自分で申請するべきなのでしょうか。 教えてください。
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国民年金の給付には傷病手当金はありません。 退職月の傷病手当金請求書は、 事業主(会社)を経由して提出してもらいましょう。 退職後その健保組合の加入資格を喪失したとしても、 傷病手当金の請求手続きは行えるのでご安心下さい。 在籍時に(認定を受け)傷病手当金を受給していて、 受給期間が1年6ヶ月に満たない場合は、 退職後にも継続給付を受けることができます。 継続給付のときは事業主は経由しなくて平気なので、 最後の月のみ事業主に行って貰いましょう。
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- jfk26
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傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 >来月末で退職しようと考えているのですが、その場合、会社在籍最後の月の傷病手当金の申請書は会社経由で会社の健康保険のほうに申請してもらえばよいのでしょうか。 健保によって異なりますが一般には退職前の分については会社を通じて健保に申請します。 もし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あれば、継続給付に該当しますので今度は直接質問者の方が健保に申請することになります。 >退職と同時に健康保険もなくなると聞いたので、健康保険の事務所に書類が回った時に加入していない状態でも給付されるのか心配です。 あくまでも退職時にその健保に加入していたかどうかが問題で、退職後は関係ありません。 >国民健康保険のほうに自分で申請するべきなのでしょうか。 国民健康保険には傷病手当金と言う制度はありません。
お礼
細かく教えてくださりありがとうございます。 退職後も請求できるとのこと、安心しました。 ありがとうございました!
お礼
ご回答くださりありがとうございます。 給付も受けられるとのこと安心しました。 ありがとうございました。