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養子縁組解消後の氏の変更方法について
- 養子縁組を解消した後、氏の変更方法について相談です。
- 私は幼少の頃、里子に出され養父母のもとで養子縁組をされました。
- 養父の死後、養子縁組を解消し、本来の旧姓に戻りたいと思っています。52歳になり、子供も成人になりましたが、戸籍が私が筆頭になっており、氏の変更で家族全体が変わると思われます。どのように変更するのが良いでしょうか?
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私は、男性です。 私ではなく妻ですが、妻が幼少のとき親戚の家に、貴方と同じ養子縁組をしました。妻が20歳の時、前夫との結婚を機に養子縁組の解消を言われ、離縁いたしました。まだ、結婚する前に解消できましたので良かったのですが、結婚してからでは手続きが面倒になったかもしれませんので。。。 今回の相談者の方は男性の方でよろしいのでしょうか。義父の方はご健在でしょうか。もし、ご健在であれば、養子縁組の解消はすぐ出来ます。解消されるわけですから、貴方が姓を変えれば家族全員すべて変わるでしょう。影響としては、子供も、奥様も旧姓を名乗るわけですから、就職先にも連絡しないといけませんし、手続きも面倒になるでしょうね。姓を変えるのには、家族の方には承諾を得ていますか。承諾をまだ得ていないようでしたら、お話をされるといいかも知れません。
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no、1,2、で回答した者です。御返答、どうもありがとうございます。 補足の件でございますが、コメントにも書いてあるように、離縁後半年以内にしなければ旧姓に戻せなくなる可能性があります。離縁届けも出してあるようですので、旧姓に戻す手続きを早急にされるといいでしょう。家庭裁判所に出向いて旧姓に戻す手続きをし、必要書類を用意してからになりますので、早くて1ヶ月、遅くて3ヶ月ほどかかります。家庭裁判所に出向くのは本人がしなければなりませんが、仕事のほうは大丈夫でしょうか。
NO、1で回答した者です。御返答、どうもありがとうございます。 コメントを読ませていただきましたが、絶縁はしているけど養子離縁届けを出していない、と言うことでいいのでしょうか。 養父の方に離縁されたとき、今後旧姓を名乗りたい、と言った場合、どのようにして欲しい、と言っていましたか。それによって、家庭裁判所に出向いて旧姓に戻す手続きをしなければいけません。もちろん、養子縁組届けを提出するとき、証人が2人必要になります。証人になっていただく人は誰でもいいのですが、成人した方に限ります。
補足
再度の回答ありがとうございます。 私の文章が足らず、申し訳ありません。 12年ほど前に、養父方の弁護士手続により、養子離縁は成立しています。 その時の弁護士の言葉だったのか、後から自分で調べたかは忘れてしまいましたが、離縁後半年以内(期間の記憶は曖昧です)だったと思いますが、日にちがたちすぎると旧姓に戻せなかったような記憶があるのですが(こちらも曖昧です)そこで、12年ほどたってしまって今からでも大本の姓に変更はできるのかが知りたかったのですが、いかがでしょうか。
お礼
早速のご回答ありがとうございます もう、すでに離縁をして、その後養父やその親族とは疎遠となっています。 そのため、養父の生死も知らない状態です。 私は、男性ですのでもちろん家族の姓も変わるのであれば、当然弊害も多々出てくると思います。十分に家族とも相談して考えてみることにいたします。 貴重な回答ありがとうございました。