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業務委託契約解除の必要期間は何日?
- 先月12日から業務委託契約を3ヶ月でいたしました。しかし実際に行ってみるとかなり業務の拘束時間に対しての収入が少なく、やめようとおもい本日メールしました。
- 数日前から担当者には辞めたい話をしていましたが、メールをする余裕がなく、今日司法書士会に電話で相談したところ、まずは辞めたいことを相手に明示する必要があるといわれたため、あらためてメールを送りました。
- 通常の労働基準法ですと、やめる2週間前に辞める意志を相手に伝えることが必要ですが業務委託の場合またそれも違うようなことをサイトでみました。
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まず、あなたと企業との契約というよりも、あなた御自身が「どういう形態で仕事を受けてお金をもらっているのか」という事が重要になってきます。 「委託業務」と「請負」といっても大差ないどころか、一緒かも知れませんよ。 実は「委託業務」の認識があまりない方が大変多いようですが、どんな業務形態を求められようと「給与所得者」なのか「事業所得者」なのかのどちらかで、あなたの行動は決まります。 給与所得であれば、年末調整を企業が行なうので源泉徴収票をもらうだけですが、「事業所得(報酬)」の場合、あなたは自動的に「個人事業主」となり、自分で「確定申告」をしなくてはなりません。 明細はどうなってますか? 企業との契約で「報酬」が収入ならば、あなたは企業と”同じ立場”にあり、労働基準法は役に立たず、すべて自力の”民事解決”となります。 契約書の控えまで企業に送ってしまったそうで、業務上どういう扱いを受けているのかが不明で、こちらもアドバイスとしては無理な部分が出てきますが・・・少なくとも「雇用(給与所得者)」として仕事を受けているわけではなさそうですね。 こういう場合、「契約解除を求める書面を期日までに送付する」という事を項目に書いてある場合もあれば、まったく触れていないこともあります。 基本的に、事業主同士のやりとりと変わりませんから、本来は、双方が契約書に承諾した内容に期日が設けられていないなら、いつ辞めてもかまわないわけですが、契約書に「2週間前までに書面を双方かわすことで解除できるものとする」等とあれば、それを守らなくてはなりません。 それが、契約書がないではどうしようもないですので、正確な回答は不可能です。 メールで意志表示なさったそうですが、これも得策とは言えません。 一応、証拠にはなるかもしれませんが、担当に「そんなもの見なかった」と、とぼけられたら、それまでですし。 ですから、署名・捺印した原本を作り「正式な契約解除を求める」という内容で、まずFAXで「委託契約解除申請書」を送信し「後日原本を送る」旨を企業に別紙で郵送すると伝え、「書留・配達証明」や「本人限定受取」等で書面を送る方がいいかも。 それでも「普通郵便」の段階ですから、無視や嫌がらせまでする企業すらあるので、「内容証明郵便」に要求を書いて送れば、法的に有効な証拠になるだけでなく、たとえ相手が読まなくても、「配達証明」をつけていれば「知らない」ではすまない事態になります。 そうなると何らかの態度で出ると思いますが、非常に不誠実な企業に思えますし、強気に出てきて報酬をもらえない事もあるかも。 請求は正当にすべきですが。 あなたの業種が何かもわからないので、業務に就かないことができても、それによって報酬無しのペナルティをつけられても何もいえない状況にあると思います。 契約書になくとも、口約束で急に契約を変えられても文句はいえませんし、対等の立場でもあるあなたも強気で出てかまわないところもあるでしょうが、委託で仕事をくれる立場にある企業が強いのは仕方ないので、そういう意味では、無謀な行為はしない方がいいです。 本来は過去の報酬なので払わなければならないのですが、法的処置をしようとすれば費用倒れになるとわかっていて無視しているだろうし、通常は企業の方が有利に契約は成り立っているでしょうから、とにかく「契約解除をしたい」と書面で訴え続け、「こちらの定める期限内に返答がほしい」とも付け加えておくのがよいでしょう。 雇用されているサラリーマンやバイトと違い、「個人事業主」と思われるあなたの場合は、全て自分で解決しなくてはならないと思います。 その分、誰も味方がいないですし、少額裁判や支払督促して利益があるならいいのですが、ほぼ不利な状況にみえます。 しかし、個人業である限りは、相手が不誠実なら、仕事を受けない姿勢でいるのは全くかまわないはずです。 まじめに働く分をくれない可能性を考えればバカみたいな話ですから、「返答がなければ契約解除を承諾したものとする」という一文を含めた書面を出しておけば、まず大丈夫でしょう。 しかし、あなたの場合は契約の確実性がないので、専門家に確認するのが一番かと思います。 どんな契約がかわされているのかの確認がとれないので、回答が的確にできません。 ただ、契約解除の件は、あまりに返事がないなら「内容証明」で送ってかまわないでしょう。 内容証明といっても、中身に法的処置の事など書かなければ、契約解除を求めた証拠になりますが、書く文書次第で、証拠能力が強い手紙というだけです。 自分で書く事も可能ですが、不安なら、即FAXで意志表示をして、郵便でその書面を送るくらいしてもいいでしょう。 そして「報酬」受取ならば、確定申告を。
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- takuranke
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業務請負契約は雇用契約ではありません。 通常、請負契約の場合は、 請負者にその請け負った業務の成果を出す時間の裁量があるので、 「業務の拘束時間に対しての収入が少なく」というのは、 質問者様の見積もり間違い(積算間違い)か、 業務内容が見積もりと違うになります(見積もりと本契約で業務内容を変えてくるところもあります)。 見積もりの間違いなら、質問者様が赤字になろうと成果を出さなくてはいけませんが(正当な解除理由にはならない、一方的に解除するなら違約金が発生する)、業務内容が見積もりと違うのであれば、本来契約前に気づいていなければなりませんが、契約金額が見積もりと同じで内容が違い(増えていたり、見積もりした内容より複雑になっているなど)、質問者様が値引きなどをしていないのでしたら、錯誤での解除は可能かもしれません。 また、 業務請負契約の場合は、一方の都合で解約した場合の違約金などが定められている場合があります、 また定められていない場合は、「この約款に定めの無い事項については双方協議の上決定する」などと書かれています。 どのような契約内容か判らないので、一般的なことしかかけません。 ただ、幾ら解除のメールを出していても相手が合意をしない限り、 期限には成果を出さなければならないので、やるしか無いでしょう。 また、時間が取れないは理由にはなりません。 解除したいのでしたら、月曜日に担当と会って話をするしか無いです。 それか、金額アップの話し合いをする。 契約の解除は軽々しく考えないほうがいいです、 先にも書きましたが、質問者様の見積もり間違いなら(相手がこの金額でやって欲しいと言ったにしろ、承諾したのは質問者様です)、一方の都合の解除には損害金が発生します、また信用も失います。 ちなみに、雇用契約の解除をする場合は、 期間の定めの無い雇用契約の場合、 解約の申入れの日から2週間を経過することによって契約が解除されます(民法第627条)。 ただし、 1.期間によって報酬を定めた場合、解約の申入れは、次期以後について可能になります。 なお、次期に解約するためには、当期の前半に解約の申入れをすることが必要。 例:月給制の場合、3月末に退職するためには、2月前半に解約の申入れをすることが必要。 2.6ヵ月以上の期間によって報酬を定めた場合は、3ヵ月前に解約の申入れをすることが必要です。
補足
請負と委託を間違っていたようです。 在宅ワークの委託契約になります。 お給料は成果給となっており、自分がおこなった分のみとなっています。 ただそのだしたシフトの時間帯は待機をしていなければならないという条件があります。 担当者とは遠く離れているため直接あっての契約ではありません。 会うことは難しいため、まずは契約書を返して欲しいと思っています。
お礼
アドバイスを頂きましてありがとうございます。 そうですね、もっと早く相手に意思表示できる文面の手段として FAXがありました。 まず契約書には一ヶ月前通知とあったと記載されておりました(確か) このため10/1に意思表示をしたのですが、確かに確実性は薄いため、 FAXにて送りたいと思います。 また契約書原本に関してもこちらの手違いであったとはいえ、送付してから2週間以上音沙汰が ないこともどうかと考えております。 このため、返却依頼(こちらは当方の手違いなので依頼)ならびに契約解除の意志を 見せたいと思います。 内容証明に関しては契約書が手元に届いてからのアドバイスが司法書士会からあったのですが、先方の意志で送り返されていないならば先におくることも可能かと思います。
補足
いつまでに、という期日を入れ忘れてしまいましたが、先方に契約解除の意向を伝えました。 この場合の給与所得者にはあたらないとかんがられます。 契約書名は業務委託契約書となっております。 ファックスにて昨日のメールの内容及び数日前から契約書返送のお願いをしていることを 伝えました。 即日でやめた方もいるそうですが、とにかくやめるとなると飴と鞭攻撃でした。 それが余計に嫌悪感をもたせられたために、10/1にメールを送りました。 (1ヶ月前通告とあったため) 即日やめた場合(口頭ですが)は報酬は発生しないとありました。(契約書以外の書面) どちらにしても金額としては少ないので、相手がシフト対応をこのまま考えてくれずに(これも以前から訴えています)反応もなにもなければ内容証明を送付しようと思います。 ありがとうございます。