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定期金賠償について

定期金の賠償が裁判所によって命じられることがあります。 ただ、どのような場合に定期金の賠償が命じられるのかは法律等によって明らかとはされていないようです。 どのような場合に命じられるのでしょう。 名誉毀損、後遺症、継続的環境被害、など色々考えられるんですが。 よろしくおねがい致します。

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  • kanarin-y
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回答No.2

定期金賠償と一時金賠償は,損害賠償の支払方式の態様の差であり,請求権者が選択権を持つものとされています。 したがいまして,どのような場合といえば,原告が定期金による賠償を求めた場合ということになります。 平成15年7月24日東京地裁判決(判例集未登載)によれば, 「定期金と一時金とは法的に等価値と評価され、その選択を原告に委ねても不合理とは言えない」とし,「原告が定期金賠償を選択した場合には被告が一時金賠償方式による判決を求めることはできない」とされています。 原則的に損害賠償すべてにおいて,定期金賠償の請求は可能です。 しかし現実論としては,逸失利益など中間利息の控除を受けるもの以外は,利息との関係で一時金賠償によることが普通です。 また,逸失利益などでも強制執行との関係で面倒が少ないので,一時金方式で請求することが多いです。 なお,継続的環境被害については,将来給付の訴えができるかという別の問題があります。公害訴訟では判例は否定的です。大阪国際空港事件(最判S.12.16 民集35-10-1369)では否定しています。

noname#5578
質問者

お礼

ありがとうございました。 法律には書いてなかったので勉強になります。 どのような場合に定期金が認められるか更に調べてみようと思います。

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その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 「間接強制」のことかと思います。債務者を心理的に圧迫して債権の実現を図る場合に用いられます。たとえば、離婚後、夫婦の一方が親権者のもとにある子供を勝手に連れ出したり、ストーカー行為を止めないときなどに威力を発揮します。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/9799/shiryo/teigi/min_saisou.htm
noname#5578
質問者

お礼

ありがとうございました。

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