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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人情報漏洩と賠償請求)

個人情報漏洩と賠償請求について

このQ&Aのポイント
  • 知人によるネット掲示板上での個人情報漏洩に関して損害賠償を訴えたいと考えています。
  • 警察と裁判所のどちらに相談すればよいのか、知人の個人特定は可能か、損害賠償を訴える価値があるのかについて教えてください。
  • 最終判決が少額なら諦めるが、10万円以上の損害賠償が可能なら訴えたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
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回答No.1

>1.こういう場合は、警察と裁判所のどちらに行けばいいのでしょうか? 犯罪として訴えるなら警察、ネット掲示板の管理者が削除に応じてくれないため削除を求めたり、損害賠償を求めるなら裁判所。 警察に行っても、具体的に犯罪を予告しているなら捜査をしてくれますが、個人情報を掲示板に記載しただけでは犯罪として成立しないので取り合ってくれません。 裁判所は、手続きさえ踏めば訴訟を受け付けてくれます。 >2.知人はネット上でハンドルネームを使っています。個人特定は可能でしょうか? IPアドレス等を調べれば特定できますが、司法機関が関与しないとプロバイダーは情報を開示してくれません。 >3.個人情報漏洩の損害賠償は、裁判費用などを考慮すると、 >訴えるのは得策なのでしょうか(裁判費用はこちら持ちですよね?)? 訴えるのは自由ですが、何を請求したいのでしょうか? 「精神的な苦痛」による損害賠償を請求しても、 損害賠償請求は、具体的に損害を証明しなければなりません。実害がなければ損害は無いので請求そのものの根拠がありません。 訴えるのは得策なのかと聞かれても、金銭的な利益を得ることはありませんが書き込みをした人にプレッシャーを与えることにはなるでしょう。 >裁判費用はこちら持ちですよね 基本的には敗訴した方が負担しますが、弁護士費用は裁判費用に含まれません。 >時間や労力や費用をかけて、結局、1万、2万円程度の最終判決になるのでしたら、 (希に、アメリカでは実際の損害を上回る懲罰的な賠償が認められることもありますが) 日本では損害額が限度なので、実際の被害を超える損害賠償が認められることはありません。 質問に「実害はいまのところありません」とかかれているので、何も得ることはできません。 余談ですが、 「たいして親しくない知人にネット掲示板上で個人情報を掲載されてしまいました。」とありますが、 個人情報保護法に関して言えば、個人がどのような情報を公開しても法律に触れることはありません。この法律が適用されるのは5000以上の個人情報を扱う事業者のみです。 適用事業者以外が開示する事についてプライバシーの保護に関して言えば多少問題があると思いますが、規制する法律はありません。  

godiam
質問者

お礼

丁寧にひとつひとつ細かい回答、感謝いたします。 ありがとうございます。 なるほどです。 くやしいですが法には触れていないのですね(涙) こちらが何をしても結局は無駄骨になりそうです。やれやれ。