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けがをさせられたことを訴えたいのですが
4ヶ月前にけがをさせられたことで、民事的に損害賠償を求めたいのですが、被害届を出していないとダメでしょうか。 また、事件には証人がひとり(暴行を加えた者の母)いるだけですが、証拠がないことで、逆に名誉毀損で訴えられることはないでしょうか。 裁判で負けた場合、相手が弁護士を付けていたら弁護士費用はこっちもちでしょうか。 ちなみに、相手は未成年です。
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質問者が選んだベストアンサー
>被害届を出していないとダメでしょうか。 そのようなことはありません。 逆に言えば、被害届自体に民事訴訟を勝ち取れる説得力があるわけでもありません。 被害届は、警察が「あなたにそういう被害があったと承っておきます」とするだけのもので、 犯人検挙を約束するわけでもありません。要するに告訴とは違います。 >名誉毀損で訴えられることはないでしょうか。 名誉毀損は、訴えようと思えばどんなケースでもあり得るものですから、絶対ないとはいえません。 しかし、当該事例は実母の証人までいるわけで、そのような反攻は現実的に考えにくいのでは? あれば新聞などで取り上げてもらえるかも(冗談) >弁護士費用はこっちもちでしょうか 敗訴者負担はないです。むしろ先方に弁護士がつくなら、裁判ではなく示談でまとめることを求めてくるのではないでしょうか。 >相手は未成年です。 未成年でも14歳以上は責任能力を認められるので本人に法的責任を問えます。 ただ未成年ですと普通は親にでも責任を求めるしかありません。 もっとも20歳過ぎても、文無しからはとれないわけですが。
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- medakaushi
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他の回答者の論評が枕詞になっている珍しいQ&Aですね。 自分たちの回答だけしっかりやって、あとは質問者さんの判断にお任せすべきではないでしょうか。 確かに質問者さんへの誹謗は戒めるべきですが。 4ヶ月もたってしまうと、記憶が曖昧で供述がうまくとれない、加害者と被害者で話が噛み合わないなどの問題が出てきますし、(警察の調書はかなり細かく行動や心裏などを記します)警察も本気で取り組まない傾向もあります。 ただ出来事が事実なら、最初から泣き寝入りしなければならないと決めつけることもないと思います。 民事は印紙代も訴状作りの手間もかかりますが、被害届はお金はかかりませんし、民事につなげる意味でも訴え出るだけ出てみてはいかがでしょうか。
- inumark
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体験としては被害届は基本的に受け付けてくれると思います。 私は息子が塾の先生に殴られてその現場の証拠もなかったけど、 ちゃんと受け付けてくれましたよ。事情聞かれるのに3時間かかったかな。 ただ起訴になるかどうかは別です。こっちも相手から慰謝料と治療費もらったので 結局被害届取り下げたし。刑事が来て、相手も反省してっから今回は取り下げたらどうだ みたいなことを言われました。質問者さんのけがの度合いは知りませんが、 まあ相手は未成年というし、そんなところに落ち着くと思います。 母親が証人て書いてありますが、それは要するに事件の証人に なってくれるわけでしょう?証人の存在は大きいですよ。 質問者さんの足を引っ張る存在と決めつける回答もありますが、 思いこみに満ちた回答ぐらい無意味なものはありません。 名誉毀損ですが、少なくとも「証拠がないことで」はないでしょう。 私もそうですが、証拠がない事件は現実にあります。
- akkunsoho
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最近、法律の「ほ」の字も知らない、裁判所に行ったこともないような人が、随分な解説をしているのが目に余りますね。 「弁護士だけが回答しろ」というのもナンセンスですが、素人が出る幕ではないのが「法律」のカテゴリーです。 実際、回答に当たっては素人がネットで見た程度の知識で回答する事を禁止しています。 多少の間違えは致し方ないとは思いますが、あきれるほどの回答はどうでしょうね。 まず、警察は「民事不介入」が原則であり、民事事件と刑事事件はまったくの別物です。 とはいえ、刑事事件の判決というのは民事の判決とほとんどの場合イコールになります。 つまり、殺人事件で有罪となれば、民事の賠償責任も当然負わされます。 きわめてまれに、有罪となったのに賠償義務はないというような判決が出る事もありますが、相当珍しい話です。 よって、「民事も刑事事件も、警察が調書を取った後だったような・・」というのが何の事を言っているのかよくわからないのですが、別に刑事で起訴される前に損害賠償請求訴訟を起こしてもかまいません。 ただ、刑事裁判の流れを見ながら民事を進めていくというのも実際です。 刑事の判決が出るまで、民事の判決は出さないというのも非常に多いです。 訴訟費用については原則的に当事者負担です。 相手持ち、敗訴者持ちなどという事はありません。 たしかに敗訴者負担という制度を作ろうという流れもありますが、反対派も多く、現在はまだ制度化されていません。 ただ、勝訴した場合は弁護士費用を請求する訴訟を起こすか、あらかじめ訴額の中に含めて提訴する事は可能ですが、それをするかしないかは訴える側の判断です。 また、国選弁護人は刑事事件で禁固刑以上の場合に選択できる制度であり、民事に国選弁護人などというものはありません。 (法律扶助制度というのはありますが) また、怪我をさせられたというのもいろいろな状況があるわけです。 以前も別なところで、「人を殺したら殺人罪」と言っていた方が居ましたが、法的にはあまりに素人です。 レイプして殺したという凶悪犯罪から、実際ありましたが、高速道路に子供が投げ込まれて跳ねて殺したとかいろいろなケースがあり、「殺した=殺人罪」などいう解釈は成立しません。 逆に、「未遂の故意」や「共同共謀正犯」という、殺さなくても殺人罪となる場合もあります。 今回の件も今回の件も、「怪我をさせられた」というだけでは、あなたが100%被害者かどうかも分かりませんし、仮に損害賠償請求しても、当然過失割合という話にもなります。 場合によっても、相手が「賠償義務なし」となる場合だってあります。 特に今回裁判を起こすとして、訴えるあなたに証拠がまったくないですよね。 唯一証人といっても、相手の親じゃ、あなたに有利な証言するわけないでしょう。 むしろ、叩きのめされる可能性の方が高すぎます。 刑事で、既に有罪判決が出ていると言うのなら、その判決が不法行為を証明する証拠になりますが、告訴していないのなら無理でしょう。 > 私が質問したのは、相手が弁護士を使っていて相手が勝訴した場合、その費用を持つのか、ということです。 > つまり弁護士費用の敗訴者負担があるのか、という意味でお伺いしました。 ANo.3氏の回答で間違えないと思いますよ。 たしかに「相手」という言葉の定義に双方錯誤があるようですが。 原則的には当事者が負担する、ただし、負けた方が「根拠のない訴えで弁護士費用の損害を受けた」と訴えてくる可能性がないとはいえません。 ただ、曲がりなりにも裁判は憲法で保障された権利ですから、それ自体に不法行為を問うという事は現実には難しいですね。 警察も提訴が名誉毀損だという告訴を受理する事は皆無に等しいでしょう。 また、民事でも提訴が不法行為という訴えが認められる可能性は低いですが、ある程度はありえます。
弁護士費用は相手持ちではありません。まずはこちらで持ち、調停なり裁判なりで認められた場合のみ、相手方に支払いの義務が発生します。 「弁護士費用は相手持ち」などと最初から決め付けないで下さいね。認められなければこちら持ちですから。
- been
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民事訴訟を提起するのに警察の調書など必要ありません。また、国選弁護人というのは刑事事件の被告人に付されるもので、民事訴訟とは何の関係もありません。 さて、本題です。 民事訴訟で勝訴するためには、証拠が必要です。相手方があなたの主張を認めた場合は別ですが、いつ、どこで、誰が、どのような加害行為を行い、その結果としてどの程度の傷害を受けたのか、これら全てを証明できなければ裁判で勝つことはできません。相手側は楽ですね。どれか一つ、崩せばいいのですから。 傷の種類・程度にもよりますが、4ヶ月も経過した傷害の経過を具体的に立証するのは簡単ではありません。警察の調書や医師の診断書は公平な第三者が作成する文書なので、上記を証明する証拠として有力です。加害者の母の証言も有力な証拠となり得ますが、有利な証言を引き出せるかどうかは未知数です。 加害行為を立証する自信がないなら、訴訟を提起するのは止めたほうがいいでしょう。時間と費用、そして税金のムダですから。敗訴すれば、訴訟費用は全て質問者持ちです。弁護士費用の一部も支払うことになります。 証拠なしで訴えたため、逆に名誉毀損で訴えられる(告訴される)可能性はゼロとはいえません(法的には可能です)が、実際に裁判になる可能性は、ゼロでしょう。なぜなら、質問者に相手側の「名誉を傷つける意思(故意)」があったことを証明することが難しいからです。告訴されれば事情聴取くらいはあるでしょうが、それで終わりです。
民事も刑事事件も、警察が調書を取った後だったような・・。 弁護士費用は、向こうもちです、支払えなければ国選弁護人ですよね。 裁判をする前に、ご両親(特に男親)に、先方に言ってもらって、治療費や慰謝料を支払ってもらったらどうですか。しなくても、示談になるように思います。 常識的に考えて、向こうが名誉毀損を主張することはないと思います。加害者ですし、○○ちゃんに殴られた、と言えば、治療費は向こうが持つのが当たり前だと思いますから。もちろん、医師の診断書、病院の領収書は必要になってきます。医師に味方になってもらいましょう。(とはいっても整形外科医でも、カメラに証拠写真を押さえて来なさいという人もいますが・・)
お礼
ご回答ありがとうございます。 あなたも読み間違いをされていませんか? 私が質問したのは、相手が弁護士を使っていて相手が勝訴した場合、その費用を持つのか、ということです。 つまり弁護士費用の敗訴者負担があるのか、という意味でお伺いしました。