- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 我が家は猫ですが、若干感じています。 契約の際、ペット可物件であるから敷金として家賃の2倍など(通常は0円のところ)支払っているのだから、それで対処してほしいと思っています。 しかし、どのくらいペットによってイタメてしまっているか状況によるので交渉次第かな?とも思います。
その他の回答 (1)
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.1
ないです。 そもそもペット可なのかどうかにもよるし、契約書に書いてあるし。大型犬だろうが小型犬だろうが関係ないです。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
質問者
補足
もちろんペット可の物件です。
お礼
契約書に敷金の償却という欄があるので、そこを確認すると良いですよ。 敷金2か月が、敷金の償却欄に「ペット承諾料」などと記載されていれば、それで対処するべきと法律でホントは決められているんです。 敷金の償却は損害賠償の予定額なので、原状回復費用を超える部分は消費者契約法9条で無効にできるんです。 でも、不動産屋は大家さんの味方なので、すっとぼけて賃借人に二重請求しているケースが多いみたいです。 大家も敷金は、返さないのが普通と思い込んでいる人が多いみたいです。 また賃借人も自分が損しているのに気が付かない人もいるらしいです。 でも、もめるのメンドクサイですものね。 ちぇっ…高いなあで済むくらいの金額なら、まるく納めるのも利口ですね。 でも、何十万もリフォーム代請求してくる大家さんもいるらしいです。 回答ありがとうございました。