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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄について教えて下さい。)

相続放棄の方法とは?借金問題に悩む場合にはどうすれば良い?

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄とは、亡くなった人の遺産を受け取ることを辞退することです。借金問題がある場合には、相続放棄を申請することで、借金を相続せずに済む可能性があります。
  • 相続放棄をすると、預貯金の残額や車の売却金、保険金などの遺産はなくなりますが、借金の相続を避けることができます。また、相続放棄をする場合には、家族の同意や法的手続きが必要です。
  • 借金問題に悩む場合、相続放棄以外にも解決方法があります。弁護士に相談することで、借金の整理や債務の減額交渉が可能です。また、相続予定の財産を売却して借金返済に充てる方法も考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

すでに回答されているように、亡くなられた方(被相続人と言います。今回のケースでは弟さんですね)の、プラスの財産もマイナスの借金も、亡くなられた後で、相続人が処分等をすれば、その人は強制的に相続させられてしまい、もはや相続放棄はできません(法定単純承認と言います。民法921条第1号)。 法定単純承認にあたる典型的なケースは、亡くなられた後で被相続人の借金の一部または全部を支払ったり、財産を売却したり贈与したりする場合です。 つまり、質問者の書かれている「亡くなれば預貯金の残額等を渡す」という行為は、この法定単純承認の典型的なケースなんですね。 結局、借金の全額を肩代わりできないとおっしゃるのであれば、弟さんの遺産には触らず、相続放棄をするほかありません。この相続放棄は、弟さんの最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、弟さんが亡くなってから3カ月以内に手続をとる必要があります。 ただし、生命保険の死亡保険金については、受取人が明示されている場合には、相続とは無関係に弟さんの死亡によって生命保険契約の効力に基づき支払われるものですから、民事上は、遺産には含まれず、相続放棄をしても受け取ることができます。 そうすると、「保険金を渡したい」のであれば、相続放棄の手続をした後に、保険金を渡すことで、法定単純承認を避けることは可能です。 預貯金等のその他の財産については、弟さんが、遺言書を作成する方法もあるのですが、余命いくばくもないとのことですので、現実には難しいのかもしれません。 亡くなった後は、弟さんの債権者が相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てれば、相続財産管理人(破産管財人みたいな人で、裁判所は通常は弁護士等の専門家を任命します)が遺産を処分してくれますが、相続財産管理人の報酬は、申立人があらかじめ裁判所に納める(数10万円程度が普通でしょう)ことになるので、小額の遺産の場合は、費用対効果がいまいちよろしくないです。 いずれにせよ、遺産の処分行為をする前に、一度、弁護士等の専門家にきちんと相談するのがいいでしょう。

その他の回答 (3)

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.3

こんにちは。 元従業員の方に弟さんの遺産で返済なさろうとお考えなのですね。でしたら弟さんの亡くなられた後で一度遺産相続をしないと、法律的にもお金を動かせないと思います。 負債も含めて弟さんの遺産を相続⇒負債分をmogu1014さんまたはお母様が、「弟さんの遺産を使って返済」の流れにするのがよろしいと思います。 杓子定規な物言いで恐縮ですが、お役に立てば幸いです。

mogu1014
質問者

お礼

回答ありがとうございました。あの世に行く前にわかって良かったですが、ご意見を参考にさせていただき専門家に相談してみます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

質問者の方法では、相続放棄を認められない。 相続放棄は、相続人が、相続財産を処分しないことが条件です。 弟さんが生前に処分すれば、相続放棄が可能。

  • tasupo01
  • ベストアンサー率27% (76/275)
回答No.1

一度、ご相談なされてはいかがですか? 法テラス 相続放棄のページ http://www.houterasu.or.jp/service/souzoku_igon/souzoku_houki/faq1.html 電話でもお話できますよ。

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