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主人が交通事故に遭ったその後についてです。
主人が交通事故に遭ったその後についてです。 相手は未成年、飲酒、無免許、信号無視、ひき逃げでした。 主人は全治2週間の軽症でした。 相手は母親の車を運転していました。 保険は自賠責は使えるとの事、あとは少年の両親の責任になるとの事。 その後弁護士に相談した所、主人の怪我は軽症、相手は未成年によることから、弁護士をいれても 損害賠償等あまり慰謝料はとれないとの見解でした。 その場合、この弁護士の言う通り、弁護士は入れずに怪我が完治してからの示談で 終わらせる事がいいのでしょうか? 私としてみてはこんな悪質な行為を許せません。 どう思われますか?
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- 畑山 隆志(@deltalon)
- ベストアンサー率39% (733/1864)
質問者のお怒りもごもっともですし、さまざまな手段で追い込むことは出来ますが、でも費用がかかります。仮にその費用を費やして何が得られますか?つまり費用と結果の釣り合いで、これは質問者自身が決めることです。 所詮、弁護士などは文言解釈の専門家というだけで、トラブルの解決法を知っている訳ではありません。あなたが決定したのち、費用の拠出で指示を出し、走り回るのが弁護士の仕事です。どんな決断をするにせよ、最終目標、それに至るまでの経費、結果が招く相手やご自身への影響を考慮の上の決断をしてください。 最終決定者はあなたです。
- lighthouse
- ベストアンサー率38% (68/178)
プロフィールで質問履歴を非公開にしてはるので,前の質問のその後って書いても,みんな分からないですよ。http://okwave.jp/qa/q6206459.htmlの続きやね。 物損は会社の車なので,会社の車両保険で保障があった後,加害少年に保険会社が保険金同額を求償します。 加害少年の過失100%なので,人身は,治療費全額,通院交通費実費(車だったら1km15円換算),通院慰謝料が13万円位+ひき逃げの慰謝料適宜-通院慰謝料を5割増しで20万円でどうやろか-,休業損害は年収÷通年の勤務日数×休業日数,ってところで。全部で25万円位にはなりません?
- panis
- ベストアンサー率21% (77/361)
相手には弁護人就いてませんか? その弁護人と示談交渉することになると思います。 (示談金の提示があると思います) 通院に対する自賠責から下りる慰謝料は決まった額です。 貴方が仰る損害賠償が何を指すのかわかりませんが、 事故で得するまで期待・請求しないほうが無難です。 おそらく逮捕、拘留で裁判所から 相手の処分についてご主人に連絡があるかと。 厳罰にしてくれと言えば良いでしょう。 貴方が裁くわけではないですから。 ご主人、車乗られるなら ご自身の任意保険で人身障害で 事故の処理してくれます。 一度聞いてみては。 私の場合は、自分の保険屋さんがすべて対応してくれました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
2週間の軽傷であれば、賠償額も知れており、相手の違反行為をついて裁判したところで、多額の慰謝料は望めないのでしょう。 弁護士も多額の慰謝料が望めない=利鞘が少ないので乗り気でないのです。 他の弁護士に当ってもおそらく同じ見解だと思いますよ。 相手が悪質だからと言って、慰謝料が何倍にもなるわけではありません。
- angel0331
- ベストアンサー率42% (253/589)
軽症で良かったですね。不幸中の幸いです。 車を運転できる体格なら たぶん無免許の子供は、12歳以上でしょう。 すると責任能力はあると判断され 賠償責任は、運転されていた無免許の方になります。 が、今回の場合自動車が母親の所有だったとするなら 母親の自動車の管理責任を問う事は可能です。 そして責任を母親にも負わせられるわけです。 悪質なのですが無免許運転などする輩は、他人を怪我させても運がなかった程度で反省など期待できない愚か者だと考えるべきでしょう。 それに賠償の責任などわかっていたら 怖くて無免許で運転などできるはずもありません。 そんな人間を育てた親が 車の管理をおろそかにして事故を引き起こすきっかけを作ったのですから 親に責任を取ってもらったらいかがでしょう。 わたしならそう考え自動車の管理責任を親に問い償いをしていただきますね。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
確かに加害者は悪質なのですが、民事上の扱いとしては損害を受けた以上の請求はできませんので、実際にかかった治療費、休業補償、慰謝料(軽傷で2週間)ではそれほど多くの請求にならないような気がします。 悪質なのを裁くのは刑事上の問題になりますので、その未成年者が犯した罪をきちんと反省させられるように、刑事上の裁判(家庭裁判所?)でしっかりした刑事罰を受けてもらうしかないと思いますよ。 民事上の請求としては弁護士を入れてきちんと対応してもらうほうが後々いいかと思いますが、弁護士があまり相談に前向きでないのであれば、他の弁護士に相談してみるのもいいような気はします。 もちろん自分で相応の損害賠償額計算ができるのであれば弁護士を入れる必要性はないと思いますがね。
弁護士がおっしゃられた、慰謝料などはあまり取れないということについては、大いに疑問が残ります。 と言いますのは、いくら相手が未成年であっても、計5つのもの違反をした上で、事故を起こし相手に軽症とは言え、怪我まで負わせている以上、未成年の両親などからでも、多額の慰謝料が取れて当たり前のこととしか思えません。弁護士自身、相手方が怖いと思っているとしか思えません。 違う弁護士に相談をしなおされることを、是非にお勧め致します。