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営業行動違反に関して。

営業行動違反に関して。 下記内容に関して、質問致します。 1契約(5万円)、商品の契約が取れたと報告が8月31日にありましたが、 1週間たっても、契約書の提出が無かった為、本人に聞くと契約書を無くしたので、 後日、もう一度契約書を書いてもらうと言っておりました。 何度も本人に状況を聞いても中々お客様が捕まらないと未だに言っていました。 ですが、そこに訪問して調査してみますと、契約は虚偽でした。 この場合は懲戒解雇の対象になりますでしょうか? ※料金は翌月集金システムですので、受け取っておりません。

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回答No.2

就業規則はどうなっていますか? 懲戒解雇をすべきかは就業規則に記載されています。 もしも、記載が無いとか文面の判断が難しいなら 安易に懲戒解雇はしない方が良いです。 契約を水増しするということは、営業の仕事に向いていないとか 仕事で結果が出ていないと推測できます。 どちらにしても本人に弁明の機会を与える必要はあります。 話を聞いて、諭旨免職で進めればどうでしょう。

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その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.1

懲戒解雇は重すぎるかと。 注意・警告、百歩譲っても「解雇」でしょう。 契約が無かったの被害がありますが、金銭などの実害は発生してませんので・・・

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