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解雇について

解雇について 営業職、入社1年3ヶ月の人事について 下記の内容は、解雇の理由になるのでしょうか? 1.社内の規則で、社用車の持ち出し禁止を無視し通勤にしよう。※別途交通費支給(電車代) 2.行動報告時に客宅に向かうと言い、2時間後商談成立と報告が入ったが、客宅には行ってなく虚偽の報告。 3.1ヶ月前に顧客から現金集金をしていたが、会社に入金していなかった。※【言い分】本人は入金したと思っていたと証言 4.服装等が派手なため、再三注意をするが改善が見られない 等 宜しくお願い致します。

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  • yamato1208
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回答No.6

1.社内の規則で、社用車の持ち出し禁止を無視し通勤にしよう。※別途交通費支給(電車代) これは「詐欺罪」になりますから「懲戒解雇」の対象になります。 2.行動報告時に客宅に向かうと言い、2時間後商談成立と報告が入ったが、客宅には行ってなく虚偽の報告。 これは、会社が証明できれば「懲戒」対象にはできますが、解雇の理由としては「弱い」内容です。 3.1ヶ月前に顧客から現金集金をしていたが、会社に入金していなかった。※【言い分】本人は入金したと思っていたと証言 これも「勘違い」を主張されれば、「故意」である証明を会社がしないと懲戒対象にはできません。 4.服装等が派手なため、再三注意をするが改善が見られない  これは「社内規定」「就業規則」で決まっていれば、「注意・警告・懲戒」と手順を踏めば問題ありませんし、労働基準監督署に行かれても大丈夫です。 ただし、注意でも「書面」で行い、通知されたことを認める「署名捺印」を要求してください。 拒否があれば「懲戒対象」になると警告して、それでも駄目な場合は「懲戒処分」の言い渡しまでの謹慎をさせれば「給料」の支払いもしなくてよくなります。

その他の回答 (5)

  • v008
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回答No.5

解雇かどうかよりもすべて懲戒の対象なのに放置していることのほうがおかしい。 入金していなかったお金はどうなったのか?

noname#134597
noname#134597
回答No.4

どれかひとつとしても解雇事由になると思います。全部なら400%なりますw会社の懲戒に関して裁判所は原則口を出しませんが、解雇に関しては口を出せるので裁判で争うことが可能です。解雇権乱用の法理で検索してみてください。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

良く「懲戒解雇」ならなかった物だね。 >3.1ヶ月前に顧客から現金集金をしていたが、会社に入金していなかった。 明らかに「窃盗」じゃん。

  • 9696kei
  • ベストアンサー率4% (6/128)
回答No.2

当たり前です 会社なめてるね

noname#136967
noname#136967
回答No.1

各企業での判断によるものだと思います、労働法など法律による解雇になるかどうかの規定は該当なし。

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