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養子縁組するには???

今家族と暮らしていますが、いろいろあって 知り合いのところに養子にいきたいと考えています。 養子縁組というのは入籍と同じようなものでしょうか? 書類だけの手続きでできるのですか? また、気をつけなければならない点などありましたら教えて下さい。

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  • toka
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回答No.2

 養子縁組とは身分上の法定手続であり、民法792~801条にルールが定められています。 ・養親は成年で、養子より年上でなければならない(792,3条) ・養親に夫or妻がいる場合、夫婦揃って養親にならねばならない(795条) ・養親、養子どちらでも夫or妻がいる場合、その者の同意も必要(796条) ・養子が15歳未満の場合、現在の親が承諾せねばならない(797条) ・養子が未成年の場合、家庭裁判所の許可が必要(798条。ただし祖父母との縁組の場合不要) ・成人の証人が2人必要(799条)  以上の要件を満たせば、当事者の戸籍謄本を揃えて役所に届出ができます。

その他の回答 (3)

  • o24hit
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回答No.4

 ANo.3です。訂正です。  今回のご質問には関係ないとは思われますが、「入籍届」と言うのがあるのを思い出しました。  どういうものかと言いますと、離婚されて、お子さんをお父さんの戸籍から、お母さんの戸籍に移すときに、お子さんをお母さんの戸籍に記載する時などに「入籍届」をします。m(__)m

  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。以前戸籍事務をしていました。  まず、「入籍」と言う届けはありません。戸籍に記載される事を「入籍」といいますから、「婚姻」「養子縁組」はいずれも分類すれば「入籍」と言います。  以上は余談ですが、貴方が15歳以上で、養親が養子縁組を承諾されるんでしたら、役所に「養子縁組届」を提出するだけで成立します。許可などは必要がありません。  もし提出される役所が本籍地の役所でない方がいる場合は、その方の戸籍謄本が必要です。そこに本籍地がある方は不要です。  ただし、当然ですが養親の戸籍に「入籍」しますから、養親と同じ姓になり、貴方の姓が変わることになります。 (原則)  一応原則を書いてみますと(ほとんどANo.2さんのお答えと重なりますが)、 ・未成年者は養親にはなれません。 ・年長者を養子とすることはできません。つまり、貴方より年下の方とは養子縁組は出来ません。 ・配偶者のある者が、未成年者を養子とするには配偶者とともにしなければなりません。 ・養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができます。 ・配偶者のあるものが縁組する場合は、その配偶者の同意を得なければならないです。 ・未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。 ・あと、当たり前なのですが、自分の実子または養子を養子とすることはできません。 (気を付けたほうが良いと思われること) ・特にないのですが、養子縁組とは、実の親子でないものを、実の親子にする法律行為ですから、養子と実子は同じ義務(扶養義務などですね)と権利(相続などですね)が発生します。 ・つまり、養親にお子さんがおられると、その方の相続分が減ることになりますから、そういったことも良く話し合われてされた方が、あとあと揉め事にならずに済むと思います。勿論、お子さんがおられなければこの点は問題ないですが。

  • nine999
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回答No.1

入籍と同じで、養子縁組すると相手の戸籍に入ると言うことですね。 例えば、再婚した夫婦に子どもがいる場合、親が結婚しただけでは、籍は同じになりません。 双方に子どもがいたら互いに養子縁組しないと、相続権も発生しません。 手続きは書類だけだと思いますが、詳しく知りません。

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