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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:恐れ入ります、連帯保証責任と財産の処分についてご教示をお願い致します。)

連帯保証責任と財産の処分についての教示をお願いします

このQ&Aのポイント
  • 叔父が約15年前に連帯保証人になりましたが、数日後に解除を求め、承諾を得たとのことです。
  • しかし、銀行からの内容証明郵便を受けて、債務整理手続きが行われたため、叔父に債務支払いを求める請求が来ました。
  • 叔父は年金生活者で、土地と建物を所有しているが、この状況で贈与して名義変更しても問題はないか悩んでいます。

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回答No.1

叔父様の言い分については同情すべき余地も多分にあるように思われますが、 裁判という場では、契約書という書面が最大の証拠価値を持つことになります。 連帯保証契約解除について了承があったとされていますが、 あくまで口約束で証明できないならば、おそらく裁判では勝ち目がありません。 銀行が裁判を起こしてきた場合、叔父様の連帯保証債務の存在が認められる可能性は 極めて高いものと覚悟して下さい。 そのことを前提に、叔父様が生前贈与を行った場合ですが、 銀行から詐害行為取消権の行使がされる可能性が高いです。 詐害行為取消権とは、債務の引き当てとなる財産を減少させる行為を 事後的に取り消させる権利です。 債務者の財産は債務者が自由に処分して良いのが原則ですが、 その原則を貫いて、自分の財産をどんどん減らしたりされては、 債権者が困るので、このような制度が設けられています。 詐害行為取消権の行使が認められると、叔父様の子供から不動産が取り上げられます。 そうすると、登録免許税などの諸費用も丸損になりかねません。 おそらく、この詐害行為取消権の行使も認められる可能性が高いでしょう。 以上を前提に、結論を述べますと、 現在は叔父様の所有物なので、土地建物を生前贈与することはまったく問題ありません。 ですが、銀行が本気で争ってきた場合、贈与を受けたお子様も迷惑を被りかねません。 それらの点を考慮の上、行動を決する必要があるように思います。 なお、以上の回答はあくまで素人判断であり、御相談の内容は極めて深刻と思われますので、 銀行から訴えられる前に、早めに専門家に相談されることをお勧めします。

goforblock
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ご挨拶が遅れ誠に申し訳ありません。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

本件は弁護士に依頼しませんと銀行のいいようにされます。 銀行が一度とった連帯保証をはずすわけがありません。 銀行に善意などサラサラありません。 生前贈与等動く前に弁護士との相談です。 登録税を払うなら弁護士の着手金の方が有効ですよ。

goforblock
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  • pepe-4ever
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回答No.2

既に内容証明郵便物が届いています。間違いなく配達証明が付いています。という事はこれから生前贈与すると「隠ぺい工作」になりますね。心証は最悪、犯罪行為です。 それよりも、「連帯保証契約書の捏造や改ざん」を疑うのでしたら、まず最初に原本確認が必要不可欠でしょう。すぐに見せてもらいましょう。 15年前の言った言わないは何の証拠にもなりません。連帯保証人を外したという当時の正式な文書か支店長の言質のテープでもあれば別ですが。 連帯保証人のサインが偽造ではなく正式な本人のものと判断されれば、支払い拒否は残念ながら不可能でしょう。 現在でも3000万の残債が残っているのですから、かなりの金額の借入れだったのでしょうが、数日間で新たな連帯保証人を用意できたとは思えません。叔父さんがサインした契約書がそのまま使われた、と考える方が筋が通ります。 連帯保証人は借主と立場は一緒です。保証人とはかなり違います。貸主は借主をスルーして連帯保証人に返済を求める事もあります。 落ち着いて対処して下さい。

goforblock
質問者

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