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死亡した夫の連帯保証責任も妻は相続しますか

中小企業A社代表取締役社長が突然病死しました。当然新社長が就任し、連帯保証人になりました。当時メインバンクのMS銀行他に約4億円の借入金があり、MS銀行意外の債権者は全て連帯保証責任を解除してくれましたが、唯一MS銀行のみが連帯保証責任を解除しない、A社に事故があった時には死亡した社長の妻は勿論子や孫にまで債務の取り立てを行うと言ってきたそうです。 新社長が連帯保証人になっているにもかかわらず、死亡して全く関係が無くなった妻や子に対しても連帯保証責任を解除しないというMS銀行の主張は社会通念上おかしいと思うのですが、法律上許されるのでしょうか。

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回答No.2

中小企業A社代表取締役社長が死亡したとき,A社の連帯保証人だったのですね。そうであれば死亡した代表取締役の相続人は連帯保証債務を相続します。 その後に新社長が連帯保証人になっても,相続した連帯保証債務とは別の保証債務ですから,関係がありません。したがって連帯保証責任を解除しないというMS銀行の主張は法律上許されます。 相続人は,新社長とは共同保障の関係にありますから,新社長と連帯保証債務について協議して,負担割合を定めておくべきです。(もちろん相続人の間の負担割合も定めておくべきです。通常は相続割合と同じにするでしょう)新社長がまともな人であれば,全額を負担すると約束してくれるでしょうから,その旨の契約書を作成してください。 なお,相続人間(と新社長)でどのような負担割合を定めても,MS銀行には関係がありません。したがってMS銀行はどの相続人に対しても請求は可能であって,もし相続人がMS銀行に弁済したときには,新社長との契約に従ってその分を新社長に請求してください。

ketsuro8da
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

  >新社長が就任し、連帯保証人になりました これが理解しにくいのですが... 1)死亡した前社長が存命中に新社長は既に連帯保証人だったのではないですか? 2)それとも死亡した前社長の借金を相続したのですか? 3)或いは死亡した前社長が誰かの連帯保証人をしており、それを相続したのですか? (1)の場合 連帯保証とは新社長自身の負債です、前社長の死亡とは関係なく連帯保証人は続きます。 (2)の場合 相続とは、資産だけでなく借金も一緒に相続します。借金だけ相続しない選択はできません。「資産+借金」の全てを放棄するか、相続するかのどちらかです。 (3)の場合 (2)と同じく前社長の負の資産である連帯保証も相続します。   なお相続人が複数いる場合は遺産分割協議書を作成し、各相続人が資産をどれだけ、負債をどれだけ相続するか文書に決めれば特定の人だけが連帯保証を相続することができます  

ketsuro8da
質問者

補足

連帯保証は会社が行った設備資金をまかなうためにした行為であって、死亡した前社長が個人のためにやったことではありません。新社長に就任した人はその時点で連帯保証人になりました。この約4億円を返済しきるまでは、前社長の妻子は連帯保証人を続けなければならないと言うことでしょうか。

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