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「連帯保証」は住所変更で無効になりますか?

親類が会社に就職した際に私は連帯保証人になったのですが 先日、親類は自らの過失(物損事故)で会社に損害を与えてしまいました。 その際は自ら弁済して事が済んだのですが、私の女房は、「そんな連帯保証は すぐにでも解除して!」と激怒して一歩もゆずらなくなりました。そこで 親類にその旨(連帯保証解除)を申し出たところ「親類を信用できないのか!」と 激怒してしまい、その後、電話にも出なくなってしまいました。 現状としましては両者(妻・親類)を上手くまとめる方法は無く私は 妻や子供たちを優先させるべく、連帯保証を解除したいと思います。 さて、これとは直接関係ないのですが私の家族は近く引越しをすることになりました。 連帯保証人が住所変更したら親類は変更届けを出さなくてはならない と思うのですが、私は変更届けには署名捺印はするつもりはありません。 これを機に連帯保証は自動的に無効になるのでしょうか? それと連帯保証人も返済できないような莫大な債務をかかえた場合は 連帯保証人の配偶者や子供に対しても請求されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shinchin
  • ベストアンサー率46% (113/242)
回答No.3

他の方も書かれていますように、解除には債権者(会社)の同意が必要です。 しかし、就職時の身元保証なら保証期間が定められているはずです。 契約書に定めが無い場合は、契約の日から3年間となっています。 その期限が過ぎると更新をする必要がありますので、その時に拒否する事ができます。

参考URL:
http://tantei.web.infoseek.co.jp/assure/case.html
noon2003
質問者

お礼

ご回答有難うございます。おっしゃるとおり保証期間が決まられていますので更新は絶対しません。また一刻も早く解除できるよう弁護士に相談してみます。

その他の回答 (3)

  • DXB-AUH
  • ベストアンサー率39% (35/88)
回答No.4

身元保証人については、身元保証法という法律に基づいていますので、この法律で動くことになります。 第4条【使用者の通知義務】 使用者は、次の場合には、遅滞なく身元保証人に通知しなければならない。 1.被用者が業務上不適任であり、又は不誠実な事跡があり、これに由来して身元保証人の責任を惹起するおそれがあることを知ったとき 2.被用者の任務又は任地を変更することにより身元保証人の責任を加重し、又はその監督が困難することとなるとき 第5条【保証人の契約解約権】 1.身元保証人は、前条の通知を受けたときは、契約を解約することができる。身元保証人が自ら前条第1号及び第2号の事実があることを知ったときもまた同じである。 2.被用者の故意又は過失がある行為から発生した損害を身元保証人が賠償したときは、身元保証人は、契約を解約することができる。 *** 私の会社では、2年目の社員が権限外の処理をしたために、約百万円の損害が発生し、両親が半額を弁済しました。そして、事実を知った叔父さんの身元保証人が内容証明郵便で、身元保証法第5条第一項の規定に基づいた解除通知を送ってきました。 そのときには、身元保証人を保護者だけに変える予定でしたので、そのまま受理しました。 妻子を優先させるのであれば、弁護士や内容証明郵便を作成する書士さんに相談して見てください。

noon2003
質問者

お礼

ご回答有難うございます。早速弁護士に相談にいきます。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

基本的な事項に誤解が多すぎます。 住所と連帯保証契約の効力は全く無関係です。どこに引っ越しても、それを通知しなくても、連帯保証契約は有効です。そして、保証契約は保証人と債権者(この場合は会社)との契約なので、いくら親類と交渉しても無意味です。 この連帯保証契約が就職に際しての形式的なもので会社側も初めから連帯保証人に賠償請求する意思がないのならともかく、会社が連帯保証契約の解除に応じることはまずありません。また、いったん成立した連帯保証契約を一方的に解除することは絶対にできません。弁護士を立てても同じです。もっとも、はじめからできない相談なので弁護士も引受けないと思いますが。 どうしてもというなら、十分な資力(財産)のある後釜を探してから交渉しましょう。多少は可能性があるかもしれません。 支払いきれない債務を負った場合、連帯保証人は破産するしかありません。当然のことながら、破産すれば家も土地も差押え・売却されます。しかし、お金の問題に関しては、法律上、夫婦といえども親子といえども他人と同じです。妻や子供に支払い義務はありません。妻子が夫の借金を支払う義務を負うのは、夫の保証人になっている場合と夫が死去してその財産を相続する場合だけです。

noon2003
質問者

お礼

的確なご回答有難うございます。連帯保証の認識の甘さを痛感しております。

  • RZ350R
  • ベストアンサー率28% (439/1551)
回答No.1

連帯保証人はすごく大変な保証です。親類だと思っても易々対応しては駄目だと思いますね。 たとえばの話ですが、連帯保証書の住所が間違っても本人が記入していればそれは有効であると法律でも認められます。 今回の場合、それに照らし合わせると全く意味をなさないと思います。 連帯保証の適用範囲ですが 契約内容によっては変わってくるかと思います。 素人ですが、知人が連帯保証人を安請け合いして大変なことになったことがあります。 最悪は弁護士さんを入れてその親類と話し合った方が良いと思いますよ。

noon2003
質問者

お礼

ご回答有難うございます。親類といえども重要な連帯保証というのを軽く受けたことを今となって後悔しています。まだ最悪の結果にはなっていませんが一刻も早く弁護士に相談しにいきます。

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