• ベストアンサー

支払い義務は発生しますか?

支払い義務は発生しますか? お世話になります。 バツ一子持ちの女性と交際していた時に、借金をしてもらい毎月返済していましたが、 返済しきれずに自己破産をさせてしまう結果になりました。 女性にも借金があり、合算して自己破産したのですが、 その時私が頼んで借入した金額を返してほしい、法的手段に出ると言ってきています。 自己破産処理は既に終わっているのですが、支払わなければならないのでしょうか? またこのような内容で訴訟になる事はあるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rinn_chan
  • ベストアンサー率70% (34/48)
回答No.5

>自己破産していても借入したお金は返済しなきゃならないみたいです。 →すみません・・・この意味がわからないんですよ。 彼女が「自己破産確定」はしているが「免責がまだ確定していないから」借金は残っているのか、「一部免責」といって、何かしら「免責不許可事由」があり(ギャンブルや過剰なショッピング、浪費など、通常は破産が認められない借金理由)裁判所命令で「債権者に少しだけ返せ」と言われていて、仕方なく返さざるをえないという事態なのかがわからないと、「借金が残っている」だけでは、まったく彼女の説明になっていないし、正当理由ではありませんよ? もし、彼女が「免責不許可事由」を持っていたとしたら、はっきり言って、「貴方のせいで破産したわけじゃない」と証明しているようなものです。 「免責確定」の結果が”全額借金免除”にならず「一部免責」になるケースとしては、私の知る事でいうと「不許可事由」でない場合もあるといえばあるんですが・・・普通は希でしょう。 それも、免責審問を聞いたわけではないし、どのような経過か不明ですので、元夫がご丁寧にも残してくれた「破産決定通知」「免責許可決定通知」と、家裁で証拠として提出された陳述書の中身の一部記載からでは、真実は定かではありません。 もしかしたら、免責までいったはいいが、後で「パチンコ・競馬・競艇で最高月20万~40万すっていた事実」がばれたのかもしれませんしね(申立にギャンブルの記述がありませんでしたので、びっくりでした)。 実話で参考までに。 私の元夫が、元義兄の会社と個人(これは確実に騙されて)の連帯保証人になり、たった一年半後に会社は倒産、元義兄はトンズラで、元夫は860万+利息の大借金を、年収580万のサラリーマンでありながら、当時妻だった私には一切何も(保証人のことも)知らせず、勝手に自己破産。 結果、債務から逃れたかっていうと、年収がそこそこ多い方だったせいか、それともパチンコやそれ以外の何か(ちょっと浮気・遊びの疑惑あったし)で浪費していたのがばれたか(私の計算では通常月15万以上も使ってました)で、普通は免責取消になるところ「47万の返済義務を残したままで自己破産者(一部免責)」となりました。 その事実は、調停の時に調停委員の口から聞いたので、間違いないです。 しかし「破産した事実」はわかっても、その”中身”までは、書面その他の裁判所でのやりとりが正確に全部わからないと知るよしもないわけで、どうして「連帯保証人というだけで一部免責処分なのか?」は、今考えれば疑問です。 でも、こういう事もありますので、彼女が「自己破産したのに借金がある」というのは、ないわけではない。 さらに注意が必要ですが、もし「公共料金や税金、健康保険・年金などの公的な請求を滞納していた」場合、これは絶対に貴方が払う物ではありませんから、何を言われても無視していいですよ。 実は、自己破産しても支払いが免除されないものとして、公的な損害賠償、養育費や生活分担費、慰謝料などもそうですが、電気・水道などの公共料金や健康保険料・年金は、滞納しても利息つきでかさむだけで、一生払わなければなりません。 もしかしたら、そういう事かもしれないし、先述した「免責不許可事由があって一部免責になった」のであれば、貴方個人への借金代行という理由は通常は無関係で「不許可事由」には普通ならないでしょうし「彼女自身にもともと非があった」事になりますよ。 もし、貴方の借金を肩代わりしたことが「免責不許可事由」になって借金が残ったなら・・・いったいどこの債権者に払ってるんでしょうね? 過払いの返金もなく、全部の債権者が残っているなら、貴方の分も多少残っていることになりますが。 ここまでくるとみみっちい話ですけれど、実際、どれだけの借金が自己破産者の彼女に残されたんでしょう? 普通は、彼女が「借金しても生活できるレベルで計算して支払いを命じられる」ので、貴方に請求をかけるほど困る事態には、通常はなりませんよっていうか・・・「事がはっきりしてないから、何か裏があるんじゃないか?」と思えてしょうがありません。 いろいろ言っても、彼女自身がよくわかっていない場合も大いにありえますから、「残ってる借金て、公的なもの?」とでも聞いてみた方がいいですね。 自己破産に追い込まれる場合は、たいてい、免責にならない家賃とか公共料金が滞納される事が初めみたいですし・・・そして、それは、貴方には絶対関係ないですからねっ。 純粋に債権者の借金が残されたなら、その理由は聞くべき。 それと貴方の借金は別物だとしても「貴方のせいで自己破産した」と言われた限りは、支払う意志があっても、まず彼女にきちんとした証明をしてもらう権利はあると思いますよ。

その他の回答 (6)

  • rinn_chan
  • ベストアンサー率70% (34/48)
回答No.7

そうでしたっ。 すーっかり「自己破産」という前提の元でしか考えておらず、 ・「任意整理(裁判所を通さず、しかも一部の債権者だけに対処する事も可能。利息計算をしなおして債務が減って3年程度で完済できるなら、これがベスト)」とか ・「特定調停(裁判所を通じて、債権者との取り決めで返済額を決める民事調停の一種)」 などという「自己破産」(最終手段)を含む「債務整理」がありました。 これだと、借金は減額されても、しっかり残ってしまいますし、いずれも約3年(長くても5年)以内には完済可能なことが条件になるようです。 彼女は「破産した」と言っているようですが、それは「決定」段階でなく「破産確定」→「免責確定」後に、間違いないですか? そこのところは、一番に、はっきりさせておいて下さいね。 「自己破産の免責決定通知」があるはずなので、彼女に見せてもらって、免責決定の日付を確認するといいでしょう。 それから2週間後に官報に彼女の事が記載され、その後更に期間があり、裁判所からは特に通知なければ、はれて「免責確定」となります。 だいたい「決定」から「確定」までは1~2ヶ月要するとのことです(これは弁護士事務所で知りました)。 それからもう1つ、気になる事があり、追記します。 借金の肩代わりをする場合、彼女が貴方の分を全部自分名義で返済したら、法的には「彼女自身の借金」だから、今回は「彼女が破産せずとも払う必要ない」というのが普通の回答になります。 しかし・・・彼女が、以後、貴方に借金返済の再開してもらうとして「貴方からの返金分で、残金を債権者に返そうとしている」と計画していたら、注意点があります。 貴方から「現金」をもらって、彼女が自分で支払うなら問題ないと思いますが、もし彼女が「この口座に振り込んでね」なんて”債権者の口座”への入金を要求したら、それだけは”絶対に拒否”して下さい! 法律って本当に厄介なのですが、赤の他人で、保証人でもなくても「1円でも貴方が自分名義で彼女の分の返済を行なってしまえば、無条件で、貴方に彼女の債務返済義務が生じてしまうかもしれない」んです。 債権者は、彼女が「支払えない」などと言えば、保証人でもない貴方に請求してくる恐れがあります。 しかも、この場合の請求は合法です。 つまり、もちろん貴方は「自分の分だけ返済」するつもりでしょうけれど、貴方の名義で直接”債権者に”支払ってしまえば、そこから彼女の債務の”全額請求”が、貴方1人に降りかかる恐れが十二分にあります。 ですから、貴方の名前が債権者のデータに絶対出ない形にするため「彼女の自宅で手渡し(記録をしっかりつけて彼女の領収証明を受ける事-メモも証拠ですが返済日時・金額を明確に)」か「彼女個人名義の口座入金」がいいと思います。 債権会社に同行して、彼女もそばにいるけれど、そこで”貴方が”窓口で現金を出すなんて行為も、ややこしくなる可能性がありますから、絶対やめるべきです。 とにかく、貴方は彼女だけに接触しておいて、彼女の債権者とは関わりは全くないのですから、変なことにまきこまれないように、「債権会社への同行や代行返済は絶対にしない」で! さすがに、彼女自身が個人的に作った債務まで引き受けたくはないでしょう? ここまで疑えばキリないですが、たとえ「故意でなくとも実際よくありうる」事件なので・・・一応。 ですから、十分に気をつけて、彼女とはよく話し合ってくださいね!

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/yonemochi/seirisyurui.html
回答No.6

自己破産なのか任意整理なのか特定調停なのか、その辺が一寸わかりませんし混同してはいませんか? 私が書いたことは、自己破産で免責決定されれば全ての借金はなくなります。 返済する必要は無いのです、彼女と貴方の分を借りた消費者金融辺りの返済は全部チャラになります。 その中で貴方の分を肩代わりして借りたなんて記述は無いと思いますよ。 貴方が彼女と覚え書きでも交わしていたら話は別です。 自己破産しても個人間の取り決めは残っていますからね。これはあれば効力は十年です。 そうでなければあなたは借金を彼女に払わなければならない証拠はどこにもないのです。 先に書いたように別れる気なら払わずに済ますことはできると思います、しかし申し訳ないとか今後も付き合うとか言うのならきっちりしてあげなければなりません。 証拠もなしに彼女が支払い要求をしてきても通る話じゃありません。

  • rinn_chan
  • ベストアンサー率70% (34/48)
回答No.4

自己破産したのが貴方のせいかというと、彼女自身も借金があったわけですから「貴方に100%の非はない」ですよね。 それで訴訟を起こせるのかな?と思います。 破産者としては、金銭トラブルを起こせば内容次第で自分が不利になる可能性が高い上、「支払能力がないから破産した」のに、免責からどのくらいたったかわかりませんが、たとえば免責確定後1年以内(免責がおりても金銭管理に注意が最大限必要な時期)なら特に、多額の裁判・弁護費用を出して個人相手の裁判するのは、よほどの理由がないとおかしな話です。 それに、自己破産者は借入が「最低7年(新破産法に改正後10年から変更)」はできませんから、彼女の収入が法テラスの定める基準を上回っていると訴訟・弁護費用の分割は無理ですし、弁護士に直接依頼で”分割払い”を認めてくれる人を探さなくてはなりません(通常は法テラス利用しないと一括払いが多い)。 いずれにせよ、理由はどうあれ「借金を踏み倒した」事実のある彼女に、弁護士は報酬を「分割でいいよ」なんて言うか疑問。 その前に「借金肩代わりした相手に賠償請求」の事件で、代理人依頼そのものを引受けるかも難しいところ。 法テラス基準でいうと「勝訴の見込みがある事」が前提で、弁護費用を立替えてくれます。 自己破産したのが申立人で、「自分の意志で貴方の借金を肩代わりした」事を訴えて、それで勝訴できるかって、たぶん法的に無理ですよ。 彼女が好意で貴方にお金をあげたようなものですから、その返済を求めて裁判しても、彼女名義で借りた事は変わりないし、何より「彼女の意志」で借りているので、そこでひっかかる。 いずれにせよ、彼女が訴訟をほのめかしても、また借金しないと到底払えないだろう最低数十万の弁護士費用が出るので、おそらくその気でも、地道に貯金でもして即金で払えない限り不可能でしょう。 それに「100%貴方に貸した結果で破産せざるをえなかった」でも難しげだし、「貴方の保証人だった」というなら弁護士は動いてくれるでしょうが、彼女自身も”自分のために”何かの借金したわけなので「貴方の分の割合が大きかった」という理由では、証拠を出してもまず訴訟自体が困難ではないかと思います。 裁判して、事情が事実であるにしても、結局は「彼女の方が無計画だ」と言われそうですが・・・? 借金は彼女の自己責任ですし、貴方に名義貸しをして借金したようなものですから、それが公になると変な誤解を生むかとも思うし、法的処置できないから、個人的に「代行して払った分を返せ」と言っているんでしょう。 金額的に、貴方の借入分が破産額のどのくらい占めるかが知りたいところですが、それでも訴訟は無意味。 ですから、あとは貴方が「悪かった」と思うなら、「法的に支払義務はありません」けれども、今度は貴方の意志で、彼女に返済するかどうかを決めることになりますね。 しかし、貴方が彼女と仲良くしたい気持ちがあるなら大変失礼ではありますが、私なら、承諾して自己責任で借りたお金を、今更「返せ」なんて言いませんが。 彼女は、完全に債務から逃れられたわけだし、しかも自己破産ってクレジットが最低7年できない程度で、ほぼデメリットなんてないのに、「貴方のせいで自己破産した」と言い、今頃、返済要求するか? あ・・・ところで「交際していた」とのことですが、現在はもう、おつきあいなしですか? それなら、彼女の個人的な感情での請求はありえますね。 (実はそういう話を仕事柄聞いた事あり。「男のために私が借金した!」とわめいてました。「貴女が彼を好きで貢いだんでしょ」って言いたかった...) とにかくまず、彼女は”破産する前に”貴方に請求をもちかけるべきだったし、「あくまでも彼女名義の借金」なので法的手段で取り戻すのは絶対無理ですが「返済がないと破産するしかないと相談くらいしたらよかったのに」と思いますよ。 何も前置きなく「貴方のせいで破産した」と言われても、貴方の彼女への返済が滞ったとはいえ、既にそれで”自転車操業”していたのでは? 他の多重債務があったなら、貴方一人がそんなに悩む事はないでしょう。 それでも「一部でも自分の責任があるから」と反省なさるなら、借金できないから彼女に頼んだであろう貴女が、どこまで返済可能かわかりませんし、彼女の自己破産の事実がどうなのかも不明ですが(一般的には官報でも見ない限り証明できません)、少しずつでも、返してさしあげれば済む話でしょうね。 「気が治まらなくて返済したい」なら、はなから貴方に法的義務はないですが、彼女がどういう状況でも”自分で自分に課す義務”として「任意の誠実対応」ということで。 返済が無理なら、待ってもらえばどうですか? 彼女はもう借金ゼロで、普通は困らない生活のはず。

回答No.3

人に借金を依頼したという事は貴方は自分で借金する程の余裕が無かったという事ですよね。 途中まで返していたという方法は何ですか?振込みですか?手渡しですか? 相手はその人自身の借金と貴方の為の借金を一緒に自己破産したわけでしょう? そうすると現在はどこにも払う必要はないという事ですよね。 此処からは貴方の気持ち次第です。 別れる気なら返す必要はないです、相手が何かしらの証拠があって貴方に返済を言ってるかどうか、相手はもうどこにも払う必要が無いので困らないはずです。 貴方がこれからもその人と付き合う気なら力になってあげれば良いと思います。

oyazisan012
質問者

お礼

朝早くからありがとうございました。 私の考えもあなたと同じです、でも現実はそうじゃないみたいです。 自己破産していても借入したお金は返済しなきゃならないみたいです。 和解できるかどうかわかりませんが、やってみます。

回答No.2

彼女から借りた金は返す義務あり。彼女が破産して整理するのは彼女の借金であって、彼女の貸金は無影響。訴訟をするかは彼女の判断だから回答不能。

oyazisan012
質問者

お礼

ありがとうございました、和解出来るか話してみます。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.1

 その女性に借金をしてもらったとありますが、基本的に彼女は自分の任意で借金をしたものです。  ただ、あなたが彼女が借りたお金を又借りしていたことが何らかの手段で証明できるなら、訴訟もできるでしょう。なにせ自己破産するくらいの額なのですから。  あなたはこのサイトで彼女にお金を借りたことを認めているのですから、方法や分割はともかくとして、返済自体には応じたらどうですか。

oyazisan012
質問者

お礼

朝早くからありがとうございます。 和解に向けて話し合ってみます。