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本人死亡後借金の支払い義務

現在私は、病床に付している63歳の母と二人暮らしです。数年前に母が脳梗塞で倒れ少し後遺症が残っています。それまでは、同居していた実兄が母の面倒をみていたのですが、まだ母が元気な頃に隠れて着物やアクセサリーなどの買い物をして数百万円の借金をしていることがわかりました。当時兄は、弁護士さんにも相談したりしていたのですが、金額が少なすぎるために、自己破産もできず、兄が一括返済をして事なきを得ました。しかし、その後も度重なる借金が発覚して兄も我慢の限界を超え家を出て行ってしまいました。その後は私が母の面倒を見ています。(ちなみに父は私が小学生のときに他界しています)前にもかきましたが、母が病気で倒れてから仕事もできず、現在借金は私が返済しています。また、元気な頃に生命保険にも加入していなかったため母の借金、生活費とかかる費用もすべて私が負担しています。貯金は全然ありません。 母も事情があって薬を嫌っていて、私が仕事でいない間、時間に飲まなくてはいけない薬も隠れて捨ててしまったりという状況で、(頑固で言うことを聞いてくれない)お医者さんにも何度も言われているのですがそれも効果もありません。今年に入ってから病状も悪くなる一方です。そこで、こんなことはあとで考えればいいんでしょうが、万が一、母が亡くなった場合、残った借金の返済は私に返済の義務があるんでしょうか?今の時点で母の借金のことだけでも私にはかなりの負担です。 法律のことはまったくわかりません、どなたか相談にのっていただけたら幸いです。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

親の借金は、保証人や連帯保証人になっていない限り、子供が弁済する必要はありません。 ただし、変わりに一部でも弁済してしまうと、肩代わりをしたと認定されてしまい、その後も弁済する必要が 生じる場合があります。http://www3.ocn.ne.jp/~nmatsuno/houback1.htm 又、親が借金を残して死亡した場合は、その借金も相続することになっています。 財産よりも借金が多い場合は、相続の開始を知った日から3ケ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。 現在の借金については、弁護士会の法律相談(30分5000円)などで、どの様にしたらよいか相談しましょう。 弁護士会の法律相談の申込先は、下記のページをご覧ください。 http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html 相続放棄については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://minami-s.jp/page021.html
nonomin
質問者

お礼

kyaezawaさん本当にありがとうございます。 素早い回答でとても参考になりました。 ここ数年自分の事も顧みず、必死に駆け抜けてきました。やはり弁護士さんに相談するのが一番の近道のようですね。早速法律相談にも行ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

♯1・♯2の方が回答されているとおりなので(♯2の方は確か弁護士さんかな)私などが書かせていただくのはおこがましいですが弟さんの相続放棄についてだけちょっと書かせていただきます。 相続放棄をするかしないかはあくまで相続人本人の意思が尊重されます。したがって行方不明の弟さんの放棄を代わりにしてしまうということはできません。ただ既に述べられている放棄の期間である3ヶ月というのは「自己のために相続があったことを知ったときから」3ヶ月とされており、その開始は「相続人ごとに格別に進行する」とされています。消息が不明である弟さんとしてはお母様が亡くなられても即座に「お母様の死亡=相続の開始」を知るわけではないでしょう。 弟さんがnonominさんやお兄様と連絡を取ってはじめて知るということになるでしょう。ですから弟さんの相続放棄はそのときから3ヶ月以内にすればよいことになります。

nonomin
質問者

お礼

ありがとうございます! すごくわかりやすい説明でした。 弟の件も知った日からということなんですよね。 とにかく、今やらなければいけない事が明確になりました。本当にありがとうございました!

  • akashiori
  • ベストアンサー率64% (20/31)
回答No.2

お母さまの身に万一のことがあれば、相続が始まります。相続は、亡くなった方のプラス財産ばかりでなく、マイナス財産も相続人に引き継がれてしまいます。つまり、借金=債務も相続の対象になってしまい、相続人の方(nonominさんが二人兄弟であれば、お兄さまとnonominさん)が背負うことになるのが原則です。 ただしkyaezawaさんが完璧なお答えをしておられるように、自分のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をすれば、プラス財産を引き継げない代わりに、マイナス財産も引き継がなくて済みます。相続放棄の申述は、裁判所が準備しているひな形の空欄を補充し、必要書類を添えて提出すれば終わりますので、弁護士を代理人に選任しなくてもご自身で出来ると思います。葬儀が終わって一段落したら、3ヶ月を越えてしまわぬうちに家庭裁判所へ行かれ、相続放棄の申述の仕方を聞いて手続を執って下さい。 なお、kyaezawaだけが相続放棄の申述を行い、お兄さまは行うことなく3ヶ月が過ぎてしまった場合、お兄さまには相続の単純承認の効果が生じてしまい、お兄さまだけが借金を背負う結果になってしまいます。ですから、お兄さまとも認識を共通にして、相続放棄の申述は相続人全員が足並みを揃えて行うようにお気を付け下さい。 ちなみに、お母様の子であるkyaezawaとお兄さまが放棄した場合、お母様に兄弟姉妹がいれば、今度はそちらの方にプラスとマイナスの財産が承継されてしまいます。ですから、お母様の兄弟姉妹についても必ず相続放棄の申述を行っておくこと!忘れがちですので、この点をお気を付け下さい。

nonomin
質問者

補足

ありがとうございます。非常に勉強になりました。 ひとつ付け加えると、私の兄弟は兄、私、弟の三人です。実は今から、10年前くらいの事ですが、弟が兄や母のことが原因で兄と壮絶なケンカをして家を飛び出してしまいました。母がまだ元気な頃は、母にだけは連絡をよこしていたみたいなんですが、ここ数年まったく音沙汰もなく音信不通状態です。私も心配はしていて、住民票等も調べてみたりしたんですが、以前住んでいた会社の寮から移動されていないようで全く消息がつかめない状態です。この場合、行方不明の弟の相続放棄は代理とかで行うことは可能なんでしょうか?

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