- 締切済み
僕の生きる道を教えて下さい。
僕の生きる道を教えて下さい。 24歳の男です。ここ数年で競馬にハマり、500万の借金を作りました。 働いて返済したいのですが、月収手取りが18万の為、利息すら払えない状況です。ここ数カ月は借金を借金で返す生活をしてきましたが、もうどこからも借りられなくなり、どうしようも無くなりました。 自己破産、民事再生などの法的手段を考えましたが、ギャンブルが原因では無理だと聞きました。あと、今年の3月に競馬で900万儲けた際にその内500万は借金返済に充てて一旦借金は無くなったのですが、残りの400万は口座に振り込んだ為、通帳に履歴が残っています。 3月に400万あったのに、今マイナス500万ですから、約半年で900万負けたということです。 また、7社から計500万借り入れしていますが、毎月、返済しては借りれるだけ借り入れているので、全く残高が減っていません。弁護士に相談しても返す気が無いと判断されるのでしょうか。 ギャンブルから足を洗って、借金を返済したいのですが、八方塞がりでどうしたらよいか分かりません。皆様の知識、知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sabrinax
- ベストアンサー率31% (5/16)
私は一年半前に会社個人共々自己破産しましたが放漫経営粉飾決算等博打より 色んなことがありましたが 無事自己破産できました。 博打で 免責が降りない事は滅多に ありません。 弁護士は色んな裏技持ってますし 但し貴方がいまお金をもっているのなら 通帳に入れないことです。 管財人の弁護士にしらべられますから イレギュラーな経験ですが分からない 事があれば及ばずながら お教えいたします。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> ギャンブルが原因では無理だと聞きました。 間違っています。 ギャンブルの借金でも破産出来ます。 免責を得られない可能性があるだけです。 これは、破産法第252条1項の規定のためです。 しかし同条2項に、浪費やギャンブルが借金の原因であっても、その他一切の事情を考慮して免責許可の決定をすることができると定めています。 これを裁量免責といいます。 現実問題としては、科料を科すことにより、裁量免責をかなり認める傾向にあるようです。 なので、無理と言うことまでは言い切れません。 また、民事再生等は、ギャンブルかどうかを問題にしません。 借金の原因は関係無いのです。 > 借金を返済したいのですが 「利息すら払えない状況」では、何らかの債務圧縮を行わない限り、無理ですよね。 やはり弁護士等の専門家に相談すべきでしょう。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
>僕の生きる道を教えて下さい。 博打に勝てる男になることです。 博打うちの中でも借金で博打を打つ奴は最低です。 僕の人生は、大ばくちばかりでしたが、何時も、自分で負える最大のリスクを考えて勝負してきましたよ。 本当の勝負師からみれば甘いと言われるのでしょうが、一度も借金をしないで勝負してきた自分の人生に悔いはありません。
- double009
- ベストアンサー率27% (5/18)
一般的にギャンブルの借金だと自己破産で面積が降りないと言われていますが、自己破産の免責を判断するのは裁判官の裁量なので絶対におりないとは言い切れません。 弁護士に相談する気が有るのでしたら債務整理に強くて実績が有る弁護士に相談してみたらいかがでしょうか?