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現状の仕事にプラスして、もうひとつ仕事を始めることになりました。

現状の仕事にプラスして、もうひとつ仕事を始めることになりました。 扶養内に収まるような働き方を、と考えています。 そこで質問なのですが、新しい会社の説明を聞いたところ、 お給料から一律10%の源泉徴収を行う、と言われました。 このような事を言われたのが初めてで、どういうことなのか わかりません。 扶養内に収まるように働いているにもかかわらず、何か 源泉徴収されるようなことがあるのでしょうか? 年末調整を行えば、返ってくるようなものなのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>扶養内に収まるような働き方… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 また、誰に扶養されていますか。 もし、夫婦間であれば 1.税法に関して「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >お給料から一律10%の源泉徴収を行う、と言… 「給与」である限り、10% ちょうどになる頻度はそれほど多くなく、毎月毎月 10% ちょうどとは考えにくいです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/02.pdf 10% ちょうどになるのは、給与でなく「報酬 = 事業所得」の場合で、かつ特定の職種に限る話です。 とはいえ、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >もうひとつ仕事を始めることになりました… 夜のお仕事なら、報酬として 10% ちょうどが引かれることもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm >扶養内に収まるように働いているにもかかわらず、何か源泉徴収されるようなことがあるの… 考え違いをしてはいけません。 俗に言う「扶養」は扶養者 (親or配偶者) の税金に関わる話であって、被扶養者 (あなた) 自身に税金が発生するかどうかは、次元の異なる話です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 年の途中に被扶養者が年末までにどれだけ稼ぐか分からないのに、納税額がゼロと決められることはありません。 したがって、「給与」であればほぼ無条件で、「報酬」であれば指定された職種に限り、所得税を前払いされられます。 1年が終わって本当に納税の必要がなかったら、年末調整または確定申告で前払い分の精算を行うことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

himaraya
質問者

お礼

詳しく書いていただき、ありがとうございました! 一度源泉徴収されたとしても、年間103万円以下で あれば、還付されて来るということですね。 お手数をおかけしました。

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