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百年位前のお寺と庫裡の増築、模様替の問題
お世話になります。 百年以上は経っている平屋100坪~150坪ほどのお寺の位牌安置室80m2位と既存庫裡の80m2位の増築、模様替えについて相談を受けて解決策が見当たらず悩んでいます。 お寺の構造は典型的な寺社建築ですが、既存の庫裡は柱と雑壁で構成されている構造で一体で作られています。当然ながら設計図などの資料は一切ありませんから、床面積が実際どのくらいあるかもまだ調査前ですので不明です。庫裡の一部は無許可で増築したり模様替えしたりしているように見えます。 要は既存不適格建築物なのですが、告示566号の緩和規定を見ても基礎形状やなどの耐久性規定に合致せず、既存部については耐震診断による構造計算が必要で適合させる必要があると思いますが、あまりにコストがかかりすぎます。 施主様が古い建物をやっときれいにできるとおっしゃっているのを見るにつけ、何とも悩ましい限りです。 どなたかこうしたケースに詳しい専門家の方にお願いします。ベターな解決策がありますでしょうか。
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- tai-yu
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No1です。 建築基準法制定前の建物であれば、法3条2項の適用除外により建築基準法の規制がかかりません。建築主事の判断じゃないですよ。法ですよ。 だから建てられた当初のままであれば既存不適格でもありません、適法な建物です。 その建物に対して増築するのだから、エキスパンで切って力が既存に伝わらないようにすれば元の建物への影響は最小限に出来ると思います。 折角のお寺を慣れない人がぐちゃぐちゃにした例を知っています。専門家と協力して実施しましょう。
- OldHelper
- ベストアンサー率30% (761/2514)
建築基準法以前の建築物については主事判断になります。 地元の建築主事に相談してください。 その前に概略の既存測量、概略図、計画意図など整理してくださいね。
お礼
回答いただきましてありがとうございます。 建築主事の判断によるのですね。まったく予想外の展開でした。 とにかく建築主のいこうと概要説明を伝えて、初回の相談をお願いしようと思います。
- tai-yu
- ベストアンサー率32% (231/721)
既設部分は法3条2項の適用除外使うのでは? 適用除外にした上で、別途補強等の検討は行うべきだとは思います。 一般の壁量規定ではない耐震診断を活用して、また補強は制震部材も視野に入れると良いかも。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 法3条の適用除外は文化財に関係する建築物以外は該当しなかったのでは。 あやふやなので調べます。
お礼
ありがとうございます 関係機関に相談しましたら、あなたの考え通りでこれではお寺は死ぬのも同然でしょうという答えでした。 私も共感しました。でも100年前の建築物は基本主事の判断によるようです やたらの法解釈がありますが、基本は現状を解決してお寺をみんなが気持ちよく過ごせる施設にすることが一番なようです お寺に集う檀家のために最善の方法を考えます 私は、檀家の皆さんに最上位の解決してほしいことを考えて欲しいと訴えました 本体に手を加えることはやはり現行法では無理です 別棟にして接続廊下を設置するのがよいとの行政のアドバイスでしたからその方向で考えます 最近のお寺は増築を重ねて、無届で建てられているものが多いので、現行法で一律に査定するのは間違っているのではないかと考えてしまいます 行政官も悩みだといっていました お金も時間も制限のある心のよりどころを救う手だてはないのでしょうか 力不足を痛感しました