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彼が母親の連帯保証人になり請求がきています

彼が母親の連帯保証人になり請求がきています 彼は私と出会う前に母親の借金の連帯保証人になっているという話は聞いていたのですが、お母様がもう返済しているので大丈夫とのことでした。 しかし、本日私たちが同棲している家に請求書がいきなり届きました。 〇〇債権回収株式会社というところからで、勧告書というものが2通入っていました。 いづれも、9/13日までに支払わないと法的措置をとります。とのことでした。 彼は母親と連絡を取っていましたが、お母様は一体どの借金かわかっておられないようでした。 ここで質問なのですが、 (1)連帯保証人の彼には何の連絡もなくいきなり勧告書だけが送られてくることはあるのでしょうか。 ちなみに、勧告書の中には一切お母様の名前はなく、彼の名前と金額、日付が記載されていました。 これは彼が借りていたということでしょうか。 (2)私たちは同棲してますが、家の名義および世帯主はすべて私ですが、私に返済の義務はありますでしょうか。彼の貯金はすべて私の銀行口座に入れてますので、彼には貯金がありません。その分、私の口座にはある程度の貯金があります。 (3)金額が彼には到底支払える金額ではないのですが、自己破産などは可能でしょうか。 彼は自己破産はするにも費用がかかり、その費用も高すぎて払うことはできないと言っています。 いきなりのことで、どうしていいかよくわかりません。 何か知恵があれば教えてください。

みんなの回答

  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.7

 まず、事実の確認が最優先です。  (1)今回の借金の返済の勧告書がいわゆる「架空請求」でないかどうか   (勧告書を送ってきた債権回収会社が実在するかどうか)  (2)架空請求でないとして、その借金は誰が借りたものなのか  (2)について、彼は連帯保証人になったつもりだったけど、実はそのお母様が彼に黙って彼名義で借金していたのかもしれないので、その可能性も視野に入れるべきでしょう。  彼が自身の名義で借金した覚えが一切ないのであれば、彼がお母様に直接会って聞き出すべきです。  まず、上記の点を確認しないと、今後どのように対応するかも決められないと思います。

回答No.6

(1)連帯保証人は返済に関しては借主本人と同じ扱いを受けます。 借主が返済をしていたとしても、いきなり請求されるのは免れません。 ・・ですが、連帯保証人としての名前ではなく本人名義ならば 本人の借金の可能性もあります。 (2)返済義務はありません。ですが、何故彼氏の貯金を相談者さん名義の 口座に隠しているのかは今後、問題になる可能性はあります。 (3)母親と一緒に自己破産するのが最も良い解決法だと思います。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

>〇〇債権回収株式会社というところからで、勧告書というものが2通入っていました。 まずは、「法務省」に確認してください。 これは、「サービサー」といわれる債権回収の専門業者になります。 その会社の確認をして、存在していれば「債権譲渡」が金融業者からされています。 法務省のホームページには、サービサーが全て公開されていますから、確認してください。 >(1)連帯保証人の彼には何の連絡もなくいきなり勧告書だけが送られてくることはあるのでしょうか。 >ちなみに、勧告書の中には一切お母様の名前はなく、彼の名前と金額、日付が記載されていました。 >これは彼が借りていたということでしょうか。 これは、本人の可能性があります。 >(2)私たちは同棲してますが、家の名義および世帯主はすべて私ですが、私に返済の義務はありますで>しょうか。彼の貯金はすべて私の銀行口座に入れてますので、彼には貯金がありません。その分、私の>口座にはある程度の貯金があります。 相談者さんには、返済の義務がありませんから、支払いは必要ありません。 >(3)金額が彼には到底支払える金額ではないのですが、自己破産などは可能でしょうか。 >彼は自己破産はするにも費用がかかり、その費用も高すぎて払うことはできないと言っています。 自己破産は、「法テラス」に相談すれば、「分割」でも可能な場合が多々あります。 しかし、破産では「遊興費」の借金は「免責」されませんから、その点は注意してください。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.4

>〇〇債権回収株式会社というところからで、勧告書 悪徳業者の架空請求と言うことはありませんか?(文面がわからないので・・・判断はご自分で) 彼のお母様に認知症(気味、まだら)があれば悪徳業者は詐欺を働く場合もあるかも。 連帯保証人(返済の義務あり)の同棲している者や配偶者に返済の義務はありませんが、<彼の貯金はすべて私の銀行口座に入れてます>では、破産宣告すると調べられて資産隠しと看做されるかも。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.3

自己破産は自分でもできますし、行政書士に書類作ってもらって自分で提出祖言う方法もあります。 費用がかかりすぎてというのはどうかと思います。 今後彼の収入をあなたの口座に入れるようなことは避けてください。 まず相手に請求の根拠となっている契約書のコピーの提出を求めましょう。 それがこなければ裁判まで放置ですね。

回答No.2

連帯保証人は、たとえお母様に資産があっても 請求を受ける義務があります。 あなたに返済義務はありません。 ただ、自己破産する際にお金の流れはすべてチェックされます。 その際に、あなたの口座に入れているのは明らかに資産隠しとされ 自己破産自体認められない事もあります。 自己破産は当然持っている資産を法律で定められた範囲以外はすべて債権者に渡さなければなりません。 いろいろデリケートな問題もありますから 弁護士さんに相談しましょう。 法テラスや各都道府県の弁護士会が30分5000円程度の相談窓口を設置しています。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

(1) 連帯保証人はその彼が借りたのと同義です。 (2) あなたに返済の義務はありませんが、その行為は彼の所得隠しと見做されるかもしれません。 (3) 金額にも拠りますが、自己破産を考えるなら法テラスで相談し、法テラスで費用を借りる事も可能です。 どの借金なのか不明ならば、相手が法的処置を取るまで待ってても良いかも知れません。 裁判になってからでも遅くはありません。 彼が連帯保証人になった時に、公正証書にしていなければの話ですが。 公正証書にしていれば、いきなり強制執行があるかもしれません。

nodoka1222
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判になってからでも遅くないのですね。 今日のことなので、少し様子を見てみようかと思います。 彼も若かったころに親に泣かれてサインだけしたとのことで詳しいことは覚えてないようです。 彼の母親もいろんなところに借金があるらしく、よく覚えてないと言っているようです。 もう少し2人にはきちんと話をしてみます。

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