登記請求権性質について教えてください
AからBに売買によって所有権が移転した場合で、登記がAにある場合、Bの有する登記請求権の性質は、物権的登記請求権、物権変動的登記請求権、債権的登記請求権のすべての性質の登記請求権を有してますよね?
(1)物権的登記請求権については、所有権はBにあるが、登記がAにあるので、言うならばBの登記を妨害しているような関係にあるので、実体上の権利に符号させるべくとしてこの性質の登記請求権はありますよね?
(2)物権的変動的登記請求権については、実際にAからBに物権が変動してるわけだから、物権変動の事実を忠実に反映させるべくとして、この性質の登記請求権はありますよね?
(3)債権的登記請求権については、AからBに登記を移す特約があった場合にこの性質の登記請求権があると認識してたのですが、実際はAからBに売買があれば当然に債権的登記請求権の性質の登記請求権を有するものなのでしょうか?
それから事例を変えてもういくつか質問させてください。゜(T^T)゜。
AからB、BからCへ順次売買され、登記がAにある場合の、CがBに対する登記請求権の性質についてです。
(4)Cは所有権を有するが、Bに対しては、妨害されてるような関係にないので、物権的登記請求権はないですよね?
(5)BからCに売買があったので、当然に債権的登記請求権はあるのでしょうか?
(6)また、BからCに物権変動があるので、物権変動的登記請求権もあるのでしょうか?
概ねあってますでしょうか?