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知らずに借金を相続してしまいました
もう何年も前に父が亡くなったのですが、父の遺産の中に必要なものがあったのでそのまま兄弟で相続しました。 しかし、何年かしてから、父が兄弟が住宅を買ったときの借金の保証人になっていたことを知りました。その兄弟は借金を払わないまま行方不明になっています。(購入した住宅も競売にかけられてもうありません) 私はこの借金を払わなければならないでしょうか? 借金の額は数千万で、とても肩代わりできる額ではありません。 自己破産も考えたのですが、私は小さな事業を行っており、売り上げだけを見ればその借金を返せないことはないように見えるため、免責は難しいように思われます。 しかし、自分が知らないうちにかぶって、しかも何の恩恵も受けていない借金を何年もかけて払いたくはありません。 私がこの借金から逃れる方法はないでしょうか?
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- yasu-mon
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相続は正の財産も不の財産も同じく相続されるものです。 ≫父の遺産の中に必要なものがあったのでそのまま兄弟で相続しました。 今回の負債は「必要ないもの」だから相続しません、というわけにはいかないということです。 相続することを決めている以上、相続放棄は認められないでしょうし、主債務者が行方不明であれば、請求されることになるでしょう。 まずは債権者と返済方法について話し合いを持つことをおすすめします。
- bansaku2
- ベストアンサー率32% (291/906)
家が競売にかけられる時に、何の連絡もなかったのでしょうか? 保証人に連絡もなしに競売にかけるとは、聞いたことがありません。 競売にかけて家がなくなってから、残りを払えと要求してくるのは、どうも理解できません。何か事情があるのでしょうか? 確かに相続放棄は、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをすることになっていますが、実際には3ヶ月の数え方を、「債務を知った時から」と認めてくれる場合もあります。 相続当時、知らなかったものはどうしようもありませんから。 一度、弁護士か家庭裁判所に相談されることをお勧めします。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
「保証人」の種類で違います。 まずは、保証人の種類を確認して下さい。 ・連帯保証人の場合 行方不明になっている主たる債務者(父の兄弟)が負っている債務をそのまま相続しています。 債権者は「父の兄弟」か「質問者さん」のどちらか好きな方(返してもらえそうな方)に請求可能です。 催告の抗弁権はありません。 「返せ」と言われたら返すしかありません。 ・(連帯保証人ではない)保証人の場合 主たる債務者(父の兄弟)の所在を明らかに出来れば、債権者から「返して」と言われても「父の兄弟はまだ生きている筈なので、そちらから返してもらって下さい」と言えます(催告の抗弁権の行使) この「催告の抗弁権」は、主たる債務者(父の兄弟)が行方不明の場合は行使できませんので、まずは、主たる債務者(父の兄弟)の所在を明らかにして下さい。
お礼
ありがとうございます。残念ながら連帯保証人です。
- RED-NOSE
- ベストアンサー率17% (165/958)
気付くのが遅かったですね。 遺産を放棄していれば借金も払わなくて良かったのですが、遺産を受けた時点で借金も受け継いでいます。 その逃げた兄弟を探し出して払わせない限り貴方(兄弟)が返さないといけません。 死んで返さなくて良いなら、皆金借りても返しませんよ。
お礼
ありがとうございます。借金があったことを知ったときに家裁には行ってみたのですが、事情を話した結果、相続放棄は認められませんでした。