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父の借金(未確認)と相続

次のような事例での参考意見をお聞かせください。 単身赴任の義父が亡くなり相続の手続きをしました。私たちとは車で3時間ほど離れたところで工場を営んでおり、義母とは2年前に離婚しています。晩年は年に数回連絡を取る程度でしたので、財産関係や交友関係、仕事のことなどはほとんど知りませんでした。 妻の兄弟と相談した結果、工場など生かしようがないし、負債の額も分からなかったので、相続は放棄しました。 その間ひとつ気になることがありました。 義父と親しくしていたらしい女性から連絡があり、「お父さんに数百万円のお金を貸していたので返して欲しい」と言われました。「口約束で貸したので借用書のようなものはないが、証明してくれる第三者がいる」とも話していました。本当に借りたかどうかはまったく不明ですが、不景気で経営が苦しかったので借金していた可能性も否めません。 今となっては弁済の義務はないと思いますが、もし相続していたらこの不明確な借金は返す義務があるのでしょうか?それとも借りた借りないを裁判で争うようなことになるのでしょうか? 済んでしまったことですがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MagMag40
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回答No.3

相続を放棄されたとのことですが、これは家裁で相続放棄の手続きを取られたとのことでしょうか。 そうであれば義理父の債務については法的に完全に免責されておりますので、全く心配は不要です。 しかし単に財産分割協議上、妻が取り分を放棄したのみとのことであれば、負債については相続してしまいます。 その場合、相手の債権について口約束でも法律上は一応有効ですが、請求するためには債権者に挙証責任があります。 証人がいる様ですが、単に貸したことを知っている程度では確実な証拠とはいえず、当時の具体的かつ詳細な貸した事情や返済期日や、その後の返済状況、利息等の取り決めについて、一通り客観的な証言が出来て初めて有効といえるでしょう。相手側が勝訴するための挙証責任はかなり重いので、書証が無い場合はとりあえずあまり心配する必要もないでしょう。 また個人間の金銭貸借は返済期日を定めている場合で10年、期日を定めていない場合は貸した日から10年で時効を主張できますが、この点はいかがでしょうか。 いずれにせよ具体的な証拠を用意しなければならないのは、相手側なので次のアクション(単に返せといっているだけであれば)がない限り放っておいて良いのではと思います。内容証明程度は送ってくるかもしれませんが、信憑性に疑いがあるのならばこれも無視でよいでしょう。 不十分な証人しかいないのであれば、訴訟を提起する様なことは出来ないでしょう。 但し、多少の法律知識を相手がもっていた場合、90万円以下の債権については簡裁の「支払督促」の手続きを取ってくる場合がありますのでこの場合は注意が必要です。 (簡単な支払督促制度は90万円までしか利用できないため債権を故意に分割して申し立てる輩が多い) その際は直ちに異議を申し立てることが必要です。異議を申し立てないと債務が確定してしまいます。 異議を申し立てれば自動的に通常の貸金返還請求訴訟に移行しますので、それから弁護士にお願いして証拠について徹底的に争えば良いと思います。

aozora5351
質問者

お礼

お見込のとおり、相手は内容証明を送付してきました。 信憑性についてもまったく不明なのですが、義父が倒れ入院したときに、義父の家に自由に出入りし、預金通帳から勝手に現金を引き出したり(使途は不明)と、信用できない面がある人です。 こちらが相続放棄をしたことを知らないようでしたので、 その旨を伝えました。その後はアクションがありません。 「支払督促」というのは初めて聞きましたし、金銭貸借の時効についても勉強になりました。丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

金銭の貸し借りは、「金銭貸借契約」といい、 普通は契約書(借用書)にしますが、 契約書がない口約束でも一応は契約が成立します。        その第三者がどういう人間かは分かりませんが、 客観的に信用できる証拠を提示されたら、 返済するしかないですね。        まぁ、相続放棄しているので、 今となっては、関係ない話ですけどね(^^;        

aozora5351
質問者

お礼

「口約束でも契約は成立する」と言う話は聞いたことがあります。「結婚」とかがそれにあたるんですよね? 信用できる証拠はないと思いますが、その人が善意の第三者なのか悪意の第三者なのか判断するのはちょっと会っただけでは判断が難しいですね。経営していた工場の資金の流れなどを調べればある程度金銭の授受が分かるかもしれませんね。口座に急に大金が入金でもされていれば。 参考になりました。ありがとうございました。

  • yoshi170
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回答No.1

相続放棄をなさったのであれば、現状についてはお見込みのとおりです。 では、相続していた場合ですが、これは質問者さんが納得するか否かにすべてかかってくると思われます。 証明してくれる第三者なりの話しを聞いて、間違いないと思われたならば弁済義務は生じてきます。納得いかなければ裁判なりで債務の存在を確認することになるのでしょう。

aozora5351
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 葬儀の時などは丁寧に「お世話になってました」などと言っていたのに、しばらくして「お金を貸していた」などと言ってきたのでびっくりしてしまいました。 ちょっと信用できない感じの人なんで、借金について納得はできそうもないです。 参考になりました。ありがとうございました。