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「訓令」について教えてください。
「訓令」について教えてください。 何法に定義されているのでしょうか。 五者択一式の問題で、 1 指揮をする上級行政機関が、指揮を受ける下級行政機関に対し 発する命令を訓令という。 2 公務員の職務に関して公務員個人に対して発せられる命令を 職務命令といい、訓令と区分される。 3 訓令と職務命令は性質を異にするが、職務命令は同時に訓令 として性質をも持っている。 4 訓令は、指揮権を有する行政機関が自ら発するのが原則であるが、 補助機関に代理権を与えて出させることができる。 5 訓令が有効であるためには、その内容の確定が可能であり、かつ、 実現が可能であることを要する。 の答えを知りたくて色々調べているのですが、わかりません。
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お礼
ありがとうございます。 詳しく解説までしていただき、私にもよく理解することができました。