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上級下級行政庁
上級下級行政機関(行政組織法)と上級下級行政庁(行政救済法)を どのように整理したらよいでしょうか?
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「上級下級」にこだわっておられるのか、「行政機関と行政庁」のところにこだわっているのかがよくわからなかったのですが、以下では後者について触れたいと思います。 まず、行政法学において「行政庁」という概念は、「行政作用法上の行政機関の中で、国や地方公共団体の意思を最終的に決定し外部に表示する権限を持つもの」として使われますよね。 次に、上述した行政庁の前提たる意味での「行政機関」概念、つまり作用法的意味での「行政機関」は、行政庁を中心として、これを補助したりこれらの諮問に応じたりする機関を行政庁との関係で位置づけるものとして使われますよね。例えば、許認可行政における、行政庁たる総務大臣と、その補助機関たる事務次官や局長、といった形です。他方で、事務配分的意味での「行政機関」概念では、外務・防衛・財務といった、行政事務の配分の単位に着目し、外務省・防衛省・財務省等を行政機関としてとらえています。行政組織法学においても、国家行政組織法上は事務配分的行政機関概念が用いられる等、一般に後者における行政機関概念が目立ちますが、作用法的法令において行政機関概念が混在しているのも事実です。他方で、視点を異にするものとはいえど、作用法的行政機関概念と事務配分的行政機関概念は、行政組織法を理解するうえで、相互補完的関係にあるということも出来ると思います。