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相続について詳しい方ご教示下さい。私には、父、母、そして養子縁組した兄

相続について詳しい方ご教示下さい。私には、父、母、そして養子縁組した兄(母の連れ子)がおりましたが、母とその兄が亡くなり今年父も亡くなりました。私は所帯を持っております。兄も所帯を持って子供もいましたが数十年前に離婚し、子供も所在不明です。この場合の相続人は私で宜しいのでしょうか?また養子の兄の子供は代襲相続人となるのでしょうか? 実のところ銀行で預貯金等の相続の手続きを行ったところ、相続人は私と云うことで何も問題は無く銀行の手続きも終わりました。しかし、JAの火災共済の相続時に養子の兄の子供に代襲相続が発生しますといわれたのですが、実際のところはいかがなのでしょうか?

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  • DIooggooID
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回答No.1

養子縁組をして、そのお兄様にあたる方が、 戸籍上、お父様の子 になっている場合、 お兄様の子には、代襲相続権 があります。

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