• 締切済み

児童ポルノ法案について2つの質問

児童ポルノ法案について2つの質問 1、児童ポルノの単純所持を規制しようという動きがありますが、 家族写真等に児童の裸が写っていた場合、所持している人は逮捕されてしまうのでしょうか? もしそうなら日本の家庭のほとんどが逮捕の対象になってしまうと思いますが。 2、1で逮捕されないと答えた方に質問です。 もし逮捕されないのならその写真は児童ポルノではないという事になります。 それなら裸が写っている写真を集めて『我が家族の思い出』とかなんとかいうタイトルを付け堂々と市販しても問題ないですか?

みんなの回答

  • arex8316
  • ベストアンサー率19% (15/78)
回答No.7

なるべく裸の写真は破棄したほうがいいです。友人など写真を見られた時の対応が出来ていないと誤解から別のトラブルになりかねないからです。 今回国会に出されている内容で、アニメや漫画を規制する案に対しては受け入れられないです。 ほとんどの漫画やアニメを破棄する羽目になりますから この案は間違いだと自民党本部や法務省など抗議文を送るやり方があります。 子供を守るのに漫画を規制するのおかしいでしょう。 子供相手に漫画を取り上げる覚悟がありますか ゲームを取り上げる覚悟がありますか 警察に捕まるのは何かの事件で捕まって家宅捜索されたときのみ 普通、警察が家に来るのは捜査令状が無ければなりませんから。

回答No.6

>>そういう性善説が成り立たないロリ天国 すいません、少し笑ってしまいました。 それなら児童ポルノの単純所持よりも、教師による未成年者に対する性犯罪を厳罰化するほうが効率的ですよ。 性善説とおっしゃいますが、過去と現在とで比較して「小児性愛者」の割合が増えているかといえばそうではないでしょう。 ただ、法治国家となったことでそういったことが「犯罪として」明るみにでやすくなっただけのことです。 問題なのはその線引きをどこでするかということで、それは公的な抑止力による公共社会の安全性と個人の嗜好のバランスをどう取るかということに他なりません。必要以上の規制は、逆効果になるという可能性も考慮すべきではないでしょうか。 要するに、単純所持を禁止する以前にすべきこと・できることはたくさんあるわけです。 それをせずにボーダーラインの曖昧な方向に手を広げるのはいかがなものかなと。 恣意的な凶悪犯罪に対しての対策を講じようともしないのに、街角で人にぶつかり転倒などのけがをさせた場合も傷害罪で逮捕されますなんてことになったら、おかしいと思うでしょう。

  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (2015/6674)
回答No.5

欧米、特にドイツなどでは何歳であろうがハダカの娘の写真を撮った、一緒に風呂に入った、なんて完全にアウトで性犯罪者として逮捕されます。 ほのぼのとした家族愛ではない小児愛との区別はないと考えられています。 離婚訴訟などになったとき、いやあの時は中のいい家族だったから。。なんて言い訳は通用しないからです。 子供を助手席に座らせてドライブしたら殺人未遂。 というのと同じ。 マジで本当にそうするキチガイが沢山いるから区別できないんです。 もちろん文化の違いがあるので、日本はちがうし、風呂なんて当然入るし、記念写真だって撮る。 99%が家族愛ですからね。根が優しい国なんですよ。昔はね。 しかしいまや、そういう性善説が成り立たないロリ天国になってしまった日本に対して、このまま野放しはヤバイ。って政府が動いたわけですね。 いいことだと思います。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.4

2.については誰もここでは答えは出ません。 質問者さんが疑問に思うように「何がダメ」と法律では明確に定めていません。 販売する側は「問題なし」と解釈すれば販売すればOKです。 でもそれを「児童ポルノ」と解釈する人がいれば通報され、警察が「これはダメだ」と判断すれば逮捕です。 でもここでも「有罪」とは限りません。 検察が「問題なし」とすれば不起訴で罪にはなりません。 でも検察が「問題あり」となったら起訴されて裁判です。 これでもまだ「有罪」とは判断できません。 最終的には裁判で白黒つけるしかありません。 裁判で無罪になるか有罪になるかで初めて結論が出るのです。 ただこれもケースバイケースですからね、同じような写真集でも一方が無罪で一方が有罪ってことも当然、ありえます。 これに限らず日本の法律は「細かい内容まで定めていない」のです。 もちろん、殺人、窃盗、強姦など明らかに犯罪という行為だってありますが、これだって事件になれば「弁護士が無罪を主張」するわけですからね。 日本の場合は極論を言えば裁判しなければ白黒はでないということです。

回答No.3

(1)「児童ポルノの単純所持」 ⇒ 何とも言えません。それが日本の実情です。 ⇒ 痴漢冤罪や青少年育成保護条例の現状から推して知るべしです。 (2)「児童ポルノの販売」 ⇒ これは「所持」ではなく「販売目的」ですので、アウト。 ⇒ 客観的に見てどうかということなので、送検された後に ⇒ 司法の判断にゆだねられることになるでしょう。

  • sotom
  • ベストアンサー率15% (698/4465)
回答No.2

そのあたりが恣意的に判断されるのが児ポ法規制の目的です。 規制派は何も考えていません。文化大革命をやらかした者と大差ない愚かさです。 過去に言った事は何も覚えていないでしょう。 彼らに寛容さを期待するのは度し難いですね。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

1.家族写真などは対象外にすることになっています。 2.それは家族写真ではなく、「家族が映った商品」なので児童ポルノです。